101112040国税通則法11不服審査/12調査審理の範囲/4争点関連事項等(1/1)
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- 平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
要旨
○ 請求人は、原処分について不服はない旨を述べ、その違法又は不当な点を何ら主張しないところ、当審判所の調査によれば、請求人は、異議審理庁に対しても、同様の趣旨の申述をしていることが認められ、当審判所の調査によっても、原処分に違法又は不当な点があるとは認められない。なお、請求人は、代表者の子に対して、原処分庁は何か手を差… 続きを読む
要旨
○ 当審判所において、請求人の主張する委託料が農産物の販売代金の集金等に係るものであるかどうかを確認するため、請求人提出資料について検討したところ、販売金額の記帳漏れ、記帳誤り等(以下「記帳漏れ等」という。)があることが認められた。そこで、当審判所が、請求人に対し、この点について示し釈明を求めたところ、請求人は、審判所… 続きを読む
同一裁決
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