裁決要旨 4争点関連事項等

裁決要旨 4争点関連事項等

支部名
大阪
裁決番号
平200069
裁決年月日
平成21年4月13日
裁決結果
棄却
争点番号
101112040
争点
11不服審査/12調査審理の範囲/4争点関連事項等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分について不服はない旨を述べ、その違法又は不当な点を何ら主張しないところ、当審判所の調査によれば、請求人は、異議審理庁に対しても、同様の趣旨の申述をしていることが認められ、当審判所の調査によっても、原処分に違法又は不当な点があるとは認められない。なお、請求人は、代表者の子に対して、原処分庁は何か手を差し伸べるべきなどと主張し、原処分庁に特定の作為を命じることを求めているものと解されるが、国税不服審判所は、原処分庁が行った国税に関する法令に基づく処分が違法又は不当であるか否かを判断する機関であって、原処分庁に特定の作為を命じる権限を有していないから、請求人の主張の当否は、審理の限りではない。(平21. 4.13 大裁(諸)平20-69)

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支部名
関東信越
裁決番号
平180058
裁決年月日
平成19年3月22日
裁決結果
棄却
争点番号
101112040
争点
11不服審査/12調査審理の範囲/4争点関連事項等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 当審判所において、請求人の主張する委託料が農産物の販売代金の集金等に係るものであるかどうかを確認するため、請求人提出資料について検討したところ、販売金額の記帳漏れ、記帳誤り等(以下「記帳漏れ等」という。)があることが認められた。そこで、当審判所が、請求人に対し、この点について示し釈明を求めたところ、請求人は、審判所認定額が正当な農産物の販売金額であることを認めたから、記帳漏れ等の金額は、それぞれ、各年分の農産物の販売金額に加算することが相当である。(平19. 3.22 関裁(所)平18-58)

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