税務法規集

101112070国税通則法11不服審査/12調査審理の範囲/7理由の差換え(1/1)

掲載要旨数
4件
データ全体の確認日
収録範囲
平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
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要旨

○ 請求人は、原処分庁がした更正をすべきでない旨の通知処分に係る通知書に記載された処分理由は、具体性に欠ける曖昧なものであるから違法である旨、また、原処分庁は、当該通知書に記載した処分理由を、再調査の決定及び審査請求に対する答弁において変更させており、このような理由の差替えは、請求人の反論権を阻害するものであるから違法… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、本件更正処分等の理由について、原処分時と異議決定時とで異にしており、このような理由の差替えは違法である旨主張する。しかしながら、課税処分の取消請求において、審判の対象は、もっぱら原処分庁の行った課税処分の客観的な適否であり、当該課税処分において認定された課税標準及び税額がその総額において租税実体法規に定め… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、延納申請に係る担保としての適格性については、審査請求の審理終了時で判断すべきである旨主張する。 しかしながら、延納申請却下処分は、その処分時を基準としてそれまでに生じた客観的事実を対象として行われるものであって、当該却下処分の適否は、当該却下処分時を基準として判断すべきであり、また、審査請求は、審理終了時… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、更正通知書に記載されていないゴルフプレー代及び諸会費は異議決定で新たに必要経費に算入することができないとして追加された処分であることから、当該処分は違法である旨主張するが、異議申立ての調査は、異議申立人の申立てに拘束されるものではなく、申立人が主張しない事項をも含めて行うものであり、その審理の範囲は更正処… 続きを読む

同一裁決

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