裁決要旨 7理由の差換え

裁決要旨 7理由の差換え

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支部名
大阪
裁決番号
令010019
裁決年月日
令和元年9月24日
裁決結果
棄却
争点番号
101112070
争点
11不服審査/12調査審理の範囲/7理由の差換え
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁がした更正をすべきでない旨の通知処分に係る通知書に記載された処分理由は、具体性に欠ける曖昧なものであるから違法である旨、また、原処分庁は、当該通知書に記載した処分理由を、再調査の決定及び審査請求に対する答弁において変更させており、このような理由の差替えは、請求人の反論権を阻害するものであるから違法である旨主張する。しかしながら、当該通知書には、原処分庁が請求人の更正の請求は国税通則法第23条《更正の請求》第1項第1号所定の事由に該当しないと判断した過程が、行政庁の恣意抑制及び申請者の不服申立ての便宜という理由提示の趣旨目的を充足する程度に具体的に記載されていると認められるから、行政手続法第8条《理由の提示》第1項の要求する理由提示として欠けるところはないと認められ、また、原処分庁が当該通知書に記載した処分理由を差し替えたとは認められないから、請求人の主張は、いずれも採用することができない。(令元. 9.24 大裁(法)令元-19)

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支部名
東京
裁決番号
平230001
裁決年月日
平成23年7月1日
裁決結果
一部取消し
争点番号
101112070
争点
11不服審査/12調査審理の範囲/7理由の差換え
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件更正処分等の理由について、原処分時と異議決定時とで異にしており、このような理由の差替えは違法である旨主張する。しかしながら、課税処分の取消請求において、審判の対象は、もっぱら原処分庁の行った課税処分の客観的な適否であり、当該課税処分において認定された課税標準及び税額がその総額において租税実体法規に定められたところを上回っていなければ、その処分は適法とされるから、原処分庁は、当該課税処分の客観的な課税根拠について、随時新たな主張を行うことができるものと解するのが相当である。したがって、原処分庁が、異議決定において、原処分時には主張していなかった新たな主張をしたとしても、このような理由の追加又は差替えは違法とはならない。(平23. 7. 1 東裁(諸)平23-1)

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支部名
東京
裁決番号
平180165
裁決年月日
平成19年1月31日
裁決結果
棄却
争点番号
101112070
争点
11不服審査/12調査審理の範囲/7理由の差換え
事例集登載頁
裁決事例集 №73・453ページ

要旨

○ 請求人は、延納申請に係る担保としての適格性については、審査請求の審理終了時で判断すべきである旨主張する。 しかしながら、延納申請却下処分は、その処分時を基準としてそれまでに生じた客観的事実を対象として行われるものであって、当該却下処分の適否は、当該却下処分時を基準として判断すべきであり、また、審査請求は、審理終了時において課税庁の立場でいかなる処分をすべきか判断する制度ではなく、国税不服審判所における審理は、審査請求人の申立てに係る原処分の適否を判断するために行なわれるものであるから、請求人の主張には理由がない。(平19. 1.31 東裁(諸)平18-165)

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支部名
高松
裁決番号
平130020
裁決年月日
平成14年3月11日
裁決結果
棄却
争点番号
101112070
争点
11不服審査/12調査審理の範囲/7理由の差換え
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、更正通知書に記載されていないゴルフプレー代及び諸会費は異議決定で新たに必要経費に算入することができないとして追加された処分であることから、当該処分は違法である旨主張するが、異議申立ての調査は、異議申立人の申立てに拘束されるものではなく、申立人が主張しない事項をも含めて行うものであり、その審理の範囲は更正処分の全体について、確定された課税標準、税額が客観的に存在するか否かを対象とするものであるから、異議審理庁が審理した結果に基づき更正処分の当否を判断しても何ら違法とはいえない。(平14. 3.11高裁(所)平13-20)

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