101113030国税通則法11不服審査/13調査審理の方式、補正、裁決及び取下げ/3裁決
- 3件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平250004
- 裁決年月日
- 平成25年10月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101113030
- 争点
- 11不服審査/13調査審理の方式、補正、裁決及び取下げ/3裁決
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、更正処分(本件各当初更正処分)が裁決によって取り消された後、原処分庁が、その取消しに係る事業年度の法人税について再度更正処分(本件各再更正処分)を行ったことは、国税通則法第102条《裁決の拘束力》第1項の規定に反し違法である旨主張する。しかしながら、本件各当初更正処分が前回の裁決で排斥された理由と本件各再… 続きを読む
同一裁決
争点別
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平150312ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成16年5月31日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101113030
- 争点
- 11不服審査/13調査審理の方式、補正、裁決及び取下げ/3裁決
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.67・115ページ
要旨
○ 請求人は、一次相続に係る裁決(以下「一次裁決」という)において、国税不服審判所が本件保証債務を一次相続に係る共同相続人(以下「一次共同相続人」という。)の法定相続分に基づいて負担すべきと判断したにもかかわらず、原処分庁は、それによらず、実質弁済を基に負担額の認定を行ったものであるから、一次相続税に係る再更正処分(以… 続きを読む
同一裁決
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