裁決要旨 3裁決

裁決要旨 3裁決

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支部名
仙台
裁決番号
平250004
裁決年月日
平成25年10月18日
裁決結果
棄却
争点番号
101113030
争点
11不服審査/13調査審理の方式、補正、裁決及び取下げ/3裁決
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、更正処分(本件各当初更正処分)が裁決によって取り消された後、原処分庁が、その取消しに係る事業年度の法人税について再度更正処分(本件各再更正処分)を行ったことは、国税通則法第102条《裁決の拘束力》第1項の規定に反し違法である旨主張する。しかしながら、本件各当初更正処分が前回の裁決で排斥された理由と本件各再更正処分の更正の理由は異なるものと認められ、本件各再更正処分は、別個の理由に基づく処分であると認められるから、本件各再更正処分は、国税通則法第102条第1項の規定には反しない。(平25.10.18 仙裁(法)平25-4)

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支部名
東京
裁決番号
平150312ほか 1件
裁決年月日
平成16年5月31日
裁決結果
棄却
争点番号
101113030
争点
11不服審査/13調査審理の方式、補正、裁決及び取下げ/3裁決
事例集登載頁
裁決事例集No.67・115ページ

要旨

○ 請求人は、一次相続に係る裁決(以下「一次裁決」という)において、国税不服審判所が本件保証債務を一次相続に係る共同相続人(以下「一次共同相続人」という。)の法定相続分に基づいて負担すべきと判断したにもかかわらず、原処分庁は、それによらず、実質弁済を基に負担額の認定を行ったものであるから、一次相続税に係る再更正処分(以下「一次再更正処分」という。)及び二次相続税に係る更正処分(以下「本件更正処分」という。)は、裁決の拘束力を埒外とした違法な処分である旨主張する。しかしながら、当審判所は、一次裁決において、原処分庁における本件保証債務の額の認定誤りのほか、一次共同相続人間で本件保証債務の負担額が確定していないとして、その法定相続分に基づいて本件保証債務を負担すべきと判断し、当該更正処分の一部を取り消す裁決をしたものであるところ、原処分庁は、一次裁決後において、①別途借入金を本件保証債務の金額に追加認定し、また、②本件保証債務の金額に係る一次共同相続人間の負担額は、実際の弁済額により確定したとする事実認定に基づき一次再更正処分を行ったものと認められ、これらのことは、「裁決で排斥された原処分の根拠以外の別個の理由があるとき」に該当し、一次再更正処分は、一次裁決における一部取消し理由と同じ理由で行ったものではないから、違法な処分ではなく、本件更正処分は、二次相続税に係る別個の処分であることは明らかであるから、違法ではない。したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平16.5.31東裁(諸)平15-312)

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