税務法規集

101199000国税通則法11不服審査/14その他

掲載要旨数
9件
データ全体の確認日
収録範囲
平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
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支部名
東京
裁決番号
令070081
裁決年月日
令和7年12月22日
裁決結果
却下
争点番号
101199000
争点
11不服審査/14その他
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 審査請求の制度は、不服審査制度の一環として、国税に関する法律に基づく処分を取り消し、又はこれを変更することによって、当該処分により権利又は利益を侵害された者を救済するものであるから、国税に関する法律に基づく処分の取消し又は変更を求めていない場合における審査請求は、不適法なものと解するのが相当である。そして、請求人に… 続きを読む

支部名
大阪
裁決番号
令050061
裁決年月日
令和6年6月25日
裁決結果
棄却
争点番号
101199000
争点
11不服審査/14その他
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、原処分庁が行った各配当処分は、請求人の再調査請求による配当異議の申出後に換価代金を供託した旨の通知が請求人に到達しておらず違法であると主張する。しかしながら、請求人の滞納国税は消滅しておらず、原処分庁において配当異議の申出を認容すべき理由はないことから、原処分庁が換価代金等を供託することなく直ちに交付した… 続きを読む

同一裁決

争点別
支部名
大阪
裁決番号
令050055
裁決年月日
令和6年6月12日
裁決結果
棄却
争点番号
101199000
争点
11不服審査/14その他
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、原処分庁が行った各配当処分は、請求人の再調査請求による配当異議の申出後に換価代金を供託した旨の通知が請求人に到達しておらず違法であると主張する。しかしながら、請求人の滞納国税は消滅しておらず、原処分庁において配当異議の申出を認容すべき理由はないことから、原処分庁が換価代金等を供託することなく直ちに交付した… 続きを読む

同一裁決

争点別
支部名
大阪
裁決番号
平270018
裁決年月日
平成27年10月6日
裁決結果
却下
争点番号
101199000
争点
11不服審査/14その他
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、原処分の全部の取消しを求めて、平成27年7月16日に異議申立てをしたが、異議審理庁の異議決定を経ることなく、同年8月10日に本件審査請求をしたと認められ、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第4項ないし第5項に規定する異議申立てないし異議決定を経ずに審査請求をすることができる事由は認… 続きを読む

支部名
関東信越
裁決番号
平130095
裁決年月日
平成14年6月25日
裁決結果
棄却
争点番号
101199000
争点
11不服審査/14その他
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、取引先に対する調査結果の資料等本件調査着手から異議決定に至るまでのすべてに説得力のある資料を請求人が求めたにもかかわらず原処分庁が担当審判官に対して提出していないことは違法であると主張する。しかしながら、国税通則法第96条第1項の規定は、原処分庁は、処分の理由となった事実を証する書類その他の物件を担当審判… 続きを読む

支部名
広島
裁決番号
平130012
裁決年月日
平成13年11月20日
裁決結果
却下
争点番号
101199000
争点
11不服審査/14その他
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 審査請求人は、(1)異議決定が異議申立て日と同日付でなされたものであるとすれば、国税通則法第83条及び同法第84条に明らかに反していること、(2)異議決定書の文書日付が間違っているとするならば、日付間違いも重要な間違いであることから、異議決定は無効であり、異議申立てをした日の翌日から起算して3月を経過しても異議決定… 続きを読む

同一裁決

支部名
東京
裁決番号
平110093
裁決年月日
平成12年2月29日
裁決結果
却下
争点番号
101199000
争点
11不服審査/14その他
事例集登載頁
裁決事例集 №59・62ページ

要旨

○ 請求人は、消費税及び地方消費税の更正処分に係る延滞税についてされた国税に係る還付金等による委託納付について、「国税還付金等及び充当等通知書」には何をいくらどのような根拠で充当されたか記載されていないため、委託納付の取消しをすべきである旨主張する。しかしながら、請求人提出資料及び当審判所の調査によれば、所轄庁は、平成… 続きを読む

同一裁決

支部名
大阪
裁決番号
平090119
裁決年月日
平成10年6月16日
裁決結果
棄却
争点番号
101199000
争点
11不服審査/14その他
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、相続税の延納申請に係る却下処分及び督促処分の取消しにより、原処分庁が処理遅延の責任を回避している旨主張するが、両処分の取消しは本件却下処分の審理に影響せず、請求人の主張には理由がない。(平10. 6.16大裁 (諸) 平 9-119) 続きを読む

同一裁決

支部名
関東信越
裁決番号
平080072
裁決年月日
平成9年3月26日
裁決結果
一部取消し
争点番号
101199000
争点
11不服審査/14その他
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、調査担当職員が請求人に対し作成、提出させた念書を原処分庁は開示せず、また、担当審判官に提出しないことは違法である旨主張するが、原処分の調書を請求人に開示することについては、これを定めた法令の規定はなく、証拠としての担当審判官への提出についても、通則法96条第1項の規定によれば、提出することができる旨を定め… 続きを読む

同一裁決

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