裁決要旨 14その他

裁決要旨 14その他

支部名
東京
裁決番号
令070081
裁決年月日
令和7年12月22日
裁決結果
却下
争点番号
101199000
争点
11不服審査/14その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 審査請求の制度は、不服審査制度の一環として、国税に関する法律に基づく処分を取り消し、又はこれを変更することによって、当該処分により権利又は利益を侵害された者を救済するものであるから、国税に関する法律に基づく処分の取消し又は変更を求めていない場合における審査請求は、不適法なものと解するのが相当である。そして、請求人による審査請求は、災害による申告、納付等の期限延長申請の却下処分(本件却下処分)に係る却下通知書の記載内容の訂正を命じる裁決を求めるものであり、本件却下処分の取消し又は変更を求めるものとは認められないから、不適法なものである。(令7.12.22 東裁(所)令7-81)

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支部名
大阪
裁決番号
令050061
裁決年月日
令和6年6月25日
裁決結果
棄却
争点番号
101199000
争点
11不服審査/14その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が行った各配当処分は、請求人の再調査請求による配当異議の申出後に換価代金を供託した旨の通知が請求人に到達しておらず違法であると主張する。しかしながら、請求人の滞納国税は消滅しておらず、原処分庁において配当異議の申出を認容すべき理由はないことから、原処分庁が換価代金等を供託することなく直ちに交付した各配当処分に違法はない。(令6. 6.25 大裁(諸)令5-61)

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支部名
大阪
裁決番号
令050055
裁決年月日
令和6年6月12日
裁決結果
棄却
争点番号
101199000
争点
11不服審査/14その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が行った各配当処分は、請求人の再調査請求による配当異議の申出後に換価代金を供託した旨の通知が請求人に到達しておらず違法であると主張する。しかしながら、請求人の滞納国税は消滅しておらず、原処分庁において配当異議の申出を認容すべき理由はないことから、原処分庁が換価代金等を供託することなく直ちに交付した各配当処分に違法はない。(令6. 6.12 大裁(諸)令5-55)

支部名
大阪
裁決番号
平270018
裁決年月日
平成27年10月6日
裁決結果
却下
争点番号
101199000
争点
11不服審査/14その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分の全部の取消しを求めて、平成27年7月16日に異議申立てをしたが、異議審理庁の異議決定を経ることなく、同年8月10日に本件審査請求をしたと認められ、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第4項ないし第5項に規定する異議申立てないし異議決定を経ずに審査請求をすることができる事由は認められないから、本件審査請求は不適法である。(平27.10. 6 大裁(所・諸)平27-18)

支部名
関東信越
裁決番号
平130095
裁決年月日
平成14年6月25日
裁決結果
棄却
争点番号
101199000
争点
11不服審査/14その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、取引先に対する調査結果の資料等本件調査着手から異議決定に至るまでのすべてに説得力のある資料を請求人が求めたにもかかわらず原処分庁が担当審判官に対して提出していないことは違法であると主張する。しかしながら、国税通則法第96条第1項の規定は、原処分庁は、処分の理由となった事実を証する書類その他の物件を担当審判官に提出することができる旨を定めたものであり、請求人の求めに応じて原処分庁が請求人の主張するような資料を提出しなければならない法令の規定はないから、原処分庁がこれらの書類を提出しなかったとしても、違法ではなく原処分の取消原因にはならない。(平14. 6.25関裁(所)平13-95)

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支部名
広島
裁決番号
平130012
裁決年月日
平成13年11月20日
裁決結果
却下
争点番号
101199000
争点
11不服審査/14その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 審査請求人は、(1)異議決定が異議申立て日と同日付でなされたものであるとすれば、国税通則法第83条及び同法第84条に明らかに反していること、(2)異議決定書の文書日付が間違っているとするならば、日付間違いも重要な間違いであることから、異議決定は無効であり、異議申立てをした日の翌日から起算して3月を経過しても異議決定がなされていない状況であるため、同法第75条第5項の規定により審査請求は適法である旨主張する。しかしながら、異議審理庁は、異議申立てが行われた後、異議審査を行っており、同法第83条及び84条に違反した事実は認められない。また、異議決定や裁決は、一定の争訟手続により、争訟を解決するための裁断作用としてなされるものであるから、いったん異議決定や裁決がなされた以上、仮にそれに瑕疵がある場合でも、これを一般の行政処分のように審査庁が取消し、変更することは、その性質に反するといわなければならないが、異議決定や裁決の内容の同一性を害しない限り、計算上の誤りであるとか書き損じなどの明白な誤りを訂正することはできるものと解するのが相当である。本件異議決定書の文書日付の誤りは、単なる誤記であり、異議決定の内容の同一性を害しない軽微な誤りと認められるため、異議審理庁が異議決定書を訂正したことは適法であるというべきである。(平13.11.20広裁(所・諸)平13-12)

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支部名
東京
裁決番号
平110093
裁決年月日
平成12年2月29日
裁決結果
却下
争点番号
101199000
争点
11不服審査/14その他
事例集登載頁
裁決事例集 №59・62ページ

要旨

○ 請求人は、消費税及び地方消費税の更正処分に係る延滞税についてされた国税に係る還付金等による委託納付について、「国税還付金等及び充当等通知書」には何をいくらどのような根拠で充当されたか記載されていないため、委託納付の取消しをすべきである旨主張する。しかしながら、請求人提出資料及び当審判所の調査によれば、所轄庁は、平成11年3月26日付で、請求人の国税に係る還付金等により本件延滞税を委託納付していることが認められるが、当該還付金等の還付及び当該延滞税の納付の効果は、地方税法附則第9条の10第3項の規定に該当する要件を充足することにより、法律上当然に生ずるものであって、税務署長が委託納付することにより生ずるものではないから、所轄庁のなした本件委託納付を、直接国民の権利義務を形成し又はその範囲を確定する処分ということはできない。したがって、本件委託納付に対する審査請求は、通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分についての不服申立てということはできない。(平12. 2.29東裁(諸)平11-93)裁決事例集 №59・62ページ

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支部名
大阪
裁決番号
平090119
裁決年月日
平成10年6月16日
裁決結果
棄却
争点番号
101199000
争点
11不服審査/14その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、相続税の延納申請に係る却下処分及び督促処分の取消しにより、原処分庁が処理遅延の責任を回避している旨主張するが、両処分の取消しは本件却下処分の審理に影響せず、請求人の主張には理由がない。(平10. 6.16大裁 (諸) 平 9-119)

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支部名
関東信越
裁決番号
平080072
裁決年月日
平成9年3月26日
裁決結果
一部取消し
争点番号
101199000
争点
11不服審査/14その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、調査担当職員が請求人に対し作成、提出させた念書を原処分庁は開示せず、また、担当審判官に提出しないことは違法である旨主張するが、原処分の調書を請求人に開示することについては、これを定めた法令の規定はなく、証拠としての担当審判官への提出についても、通則法96条第1項の規定によれば、提出することができる旨を定めたものであるから、開示及び提出しなかったとしても違法となるものではない。(平 9. 3.26関裁(所・諸)平 8-72)

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