200102010所得税法1納税義務者、納税地/2納税地/1納税地
- 6件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平300027
- 裁決年月日
- 平成31年4月3日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 200102010
- 争点
- 1納税義務者、納税地/2納税地/1納税地
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、原処分を受けた後、その住所を他の税務署の管内に異動したのであるから、当該異動後の住所地を所轄する税務署長にした再調査の請求は適法である旨主張する。しかしながら、請求人が当該異動後の住所地に居住した事実はないと認められるから、同所が請求人の居所であるとは認められず、また、同所が請求人の外国出国前の住所である… 続きを読む
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平230004
- 裁決年月日
- 平成23年11月25日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 200102010
- 争点
- 1納税義務者、納税地/2納税地/1納税地
- 業種
- サービス業(その他の対個人サービス)
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№85
要旨
○ 請求人は、事業所の所在地を納税地として申告しており、納税地を勝手に請求人の住所地に変更して行った原処分は、所轄庁を誤っており違法である旨主張する。しかしながら、所得税法第15条《納税地》第1号、第16条《納税地の特例》第2項及び第4項並びに消費税法第20条《個人事業者の納税地》第1号、第21条《個人事業者の納税地の… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平220057
- 裁決年月日
- 平成22年9月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200102010
- 争点
- 1納税義務者、納税地/2納税地/1納税地
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 所得税法第15条に規定する納税地となる住所は、同法に定義が定められていないことから、民法上の住所を指すと考えられ、その住所とは、個人が生活の本拠としている場所をいうと解される。そして、今日のような複雑な生活関係の下にあっては、すべての法律関係に共通する単一の住所を画一的に考えるのは相当ではなく、問題となる法律関係ご… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平210097ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成22年1月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200102010
- 争点
- 1納税義務者、納税地/2納税地/1納税地
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、平成20年10月1日に、原処分庁及びX税務署長に対し、住所地に代えてX署管内の居所(届出地1)を納税地とする旨の届出書を提出し、さらに平成21年3月10日には、X税務署長及びY税務署長に対して、Y署管内の居所(届出地2)を納税地とする旨の届出書を提出しており、これらの届出書は、現時点においても却下処分を受… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平130072
- 裁決年月日
- 平成14年4月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200102010
- 争点
- 1納税義務者、納税地/2納税地/1納税地
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、原処分時における請求人の納税地はA市であり、原処分庁が所轄するB町ではない。また、納税地の異動届出書も原処分庁及びA市を所轄する甲税務署長に提出している旨主張する。しかしながら、請求人が提出したと出張する納税地の異動届出書は、両税務署長が受け付けた事実はない。また、請求人の住民登録は転々と異動しているとこ… 続きを読む
同一裁決
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