200202990所得税法2課税所得の範囲、課税標準/2課税標準/4その他(1/1)
- 7件
- 平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
要旨
○ 請求人らは、非課税部分を算定するための出金(口座からの引出し)は、それぞれが所得税法第57条の3《外貨建取引の換算》第1項に規定する外貨建取引に該当し、その取引を計上すべき日は、各出金の日である旨主張する。しかしながら、取引ごとに円貨換算する旨を定めた所得税法第57条の3の適用に関しては、当該収入を「外貨建取引」と… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、非課税部分を算定するための出金(口座からの引出し)は、それぞれが所得税法第57条の3《外貨建取引の換算》第1項に規定する外貨建取引に該当し、その取引を計上すべき日は、各出金の日である旨主張する。しかしながら、取引ごとに円貨換算する旨を定めた所得税法第57条の3の適用に関しては、当該収入を「外貨建取引」とし… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、一般に、支払われた米国ドルを円に交換する場合にはTTBが適用され、他方、米国ドルで支払をするため円を米国ドルに交換する場合にはTTSが適用されることからすると、米国ドル建て利子収入の金額及び米国ドル建て配当等収入の金額についてはTTBにより、米国ドル建て外国所得税額についてはTTSにより、それぞれ円換算す… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、領収証等に係る支出が本件各年分の不動産所得の必要経費に該当する旨主張する。しかしながら、各領収証等に係る支出が必要経費に該当する旨の主張がされたのは本件審査請求後であることからすると、納税者である請求人において経費該当性を合理的に推認させるに足りる程度の具体的な立証を行わない限り、当該支出が経費に該当しな… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、領収証等に係る支出が本件各年分の不動産所得に係る必要経費に該当する旨主張する。しかしながら、領収証等に係る支出が必要経費に該当する旨の主張がされたのは本件審査請求後であることからすると、納税者である請求人において経費該当性を合理的に推認させるに足りる程度の具体的立証を行わない限り、当該支出が経費に該当しな… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、特定口座で行った信用取引に係る配当落調整額は、実質配当として課税済みであり、株式の譲渡収入にはならない旨主張する。しかしながら、配当落調整額は、株式に係る配当金ではなく、実質的には売買価額の修正たる性質を有しているものであり、請求人の主張はその前提を誤るものである。そして、請求人は、信用取引の決済の後に証… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、債務を有する者との間で締結した和解契約に基づき、同債務者に対する債権を放棄したとする金額を平成16年分の総合短期譲渡所得の損失金額であるとして、また、債権を有する者との間で締結した和解契約に基づき、同債権者に支払った債務の弁済金及び弁済する旨約定した金額を平成17年分の総合短期譲渡所得の損失金額であるとし… 続きを読む
同一裁決
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