税務法規集

200308990所得税法3非課税所得/8有価証券の譲渡/4その他(1/1)

掲載要旨数
8件
データ全体の確認日
収録範囲
平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
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要旨

○ 請求人は、租税特別措置法施行令(平成25年政令第169号による改正前のもの。)第25条の15《割引の方法により発行される公社債等の譲渡による所得の課税の特例》第2項第4号(本件規定)に該当するか否かの具体的な判断基準について、発行条件において150%以上の利率の変動の可能性がある場合には本件規定に規定する公社債に該… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、租税特別措置法施行令(平成25年政令第169号による改正前のもの。)第25条の15《割引の方法により発行される公社債等の譲渡による所得の課税の特例》第2項第4号(本件規定)に規定する公社債に該当するか否かの判断時期は公社債の譲渡時点である旨主張する。しかしながら、本件規定の文言、趣旨等からすると、その判断… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、請求人が国内において譲渡した国外発行の利子が支払われる社債(本件債券)は、租税特別措置法施行令(平成25年政令第169号による改正前のもの)第25条の15《割引の方法により発行される公社債等の譲渡による所得の課税の特例》第2項第4号(本件規定)に規定するその利子の利率のうち最も高いものを最も低いもので除し… 続きを読む

要旨

○ 譲渡人が譲渡したユーロ債については、租税特別措置法第37条の16《割引の方法により発行される公社債等の譲渡による所得の課税の特例》第1項第1号の規定の公社債に該当することから、譲渡により生じた損失の金額と他の所得の金額との損益通算が認められる。(平27.10. 7 仙裁(所)平27-6) 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、請求人が日本国内において譲渡した国外発行の利子が支払われる社債(本件債券)について、租税特別措置法施行令第25条の15《割引の方法により発行される公社債等の譲渡による所得の課税の特例》第2項第4号の規定(本件規定)のその利子の利率のうち最も高いものを最も低いもので除して計算した割合が100分の150以上(… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、請求人が日本国内において譲渡した国外発行の利子が支払われる社債(本件債券)について、租税特別措置法施行令第25条の15《割引の方法により発行される公社債等の譲渡による所得の課税の特例》第2項第4号の規定(本件規定)のその利子の利率のうち最も高いものを最も低いもので除して計算した割合が100分の150以上(… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、請求人が日本国内において譲渡した国外発行の利子が支払われる社債(本件債券)について、租税特別措置法施行令第25条の15《割引の方法により発行される公社債等の譲渡による所得の課税の特例》第2項第4号(本件規定)に規定するその利子の利率のうち最も高いものを最も低いもので除して計算した割合が100分の150以上… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、請求人が日本国内において譲渡した国外発行の利子が支払われる社債(本件債券)について、租税特別措置法施行令第25の15《割引の方法により発行される公社債等の譲渡による所得の課税の特例》第2項第4号(本件規定)に規定するその利子の利率のうち最も高いものを最も低いもので除して計算した割合が100分の150以上(… 続きを読む

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