200601010所得税法6利子所得/1所得の区分/1利子所得と認めた事例
- 7件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令040061
- 裁決年月日
- 令和5年6月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200601010
- 争点
- 6利子所得/1所得の区分/1利子所得と認めた事例
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、外国の金融機関で取り扱われている金融商品の取引から生ずる所得について、①当該金融商品を含む金融商品取引を事業的規模で行っているから全て事業所得に該当し、②仮に事業所得に当たらないとしても、当該金融商品を構成するオプション取引のプレミアム又は当該オプション取引から生じる損益であるから一体として全て譲渡所得に… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平250003
- 裁決年月日
- 平成25年7月8日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 200601010
- 争点
- 6利子所得/1所得の区分/1利子所得と認めた事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№92
要旨
○請求人は、シンガポール共和国に所在する外国銀行に預け入れた金銭(本件Deposits)は、当該銀行から融資を受けるために締結した契約に基づく信用供与目的による担保預金として資金融通したものであり、本件Depositsから生じた利子は、借入れと担保提供とが一体である預金担保付金銭消費貸借契約に基づく取引から生じたもので… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平250004
- 裁決年月日
- 平成25年7月8日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 200601010
- 争点
- 6利子所得/1所得の区分/1利子所得と認めた事例
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、A国に所在する外国銀行(本件銀行)におけるDeposits(本件Deposits)から生じる利子は、借入れと担保提供とが一体である預金担保付金銭消費貸借契約に基づく取引から生じるものであり、実質的には、貸付金の利子に準ずるものであることから、本件Depositsから生じる利子と借入れに係る支払利子の差損益… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平250005
- 裁決年月日
- 平成25年7月8日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 200601010
- 争点
- 6利子所得/1所得の区分/1利子所得と認めた事例
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、A国に所在する外国銀行(本件銀行)におけるDeposits(本件Deposits)から生じる利子は、借入れと担保提供とが一体である預金担保付金銭消費貸借契約に基づく取引から生じるものであり、実質的には、貸付金の利子に準ずるものであることから、本件Depositsから生じる利子と借入れに係る支払利子の差損益… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平240034
- 裁決年月日
- 平成25年2月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200601010
- 争点
- 6利子所得/1所得の区分/1利子所得と認めた事例
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、所得税法施行令第2条《預貯金の範囲》に規定する「銀行その他の金融機関」には国外の銀行は含まれず、請求人がオーストラリアの銀行に預託することによって得た収入に係る所得(本件所得)は利子所得ではなく、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、所得税法施行令第2条で規定する「銀行その他の金融機関」は国内法に基… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平230051
- 裁決年月日
- 平成24年2月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200601010
- 争点
- 6利子所得/1所得の区分/1利子所得と認めた事例
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、所得税法施行令第2条《預貯金の範囲》に規定する「銀行その他の金融機関」の銀行とは、国内法たる銀行法の規定による銀行に限られ、外国に所在し、日本国内で銀行業務を行わない外国銀行は同条に規定する銀行に当たらず、本件外国銀行の利子である本件収入は利子所得ではなく一時所得である旨主張する。しかしながら、利子所得に… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平210070
- 裁決年月日
- 平成22年6月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200601010
- 争点
- 6利子所得/1所得の区分/1利子所得と認めた事例
- 事例集登載頁
- No.79
要旨
○ 請求人らは、所得税法第23条の規定は、飽くまでも法律の施行地内にある金融機関からの受取利子についてのみ利子所得としているものであるから、P国の市中銀行であるK銀行の預金利子に係る所得は、利子所得ではなく雑所得に該当する旨主張する。しかしながら、所得税法施行令第2条に規定する「銀行その他の金融機関」には国外の金融機関… 続きを読む
同一裁決
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