200603990所得税法6利子所得/3収入金額の計算/2その他(1/1)
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- 平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
要旨
○ 請求人は、A国に所在する外国銀行における米国ドル表示のDepositsから生じる利子が利子所得に当たる場合に、当座貸越に係る契約後においては、米国ドル表示の当座勘定口座において負の利子収入が発生することから、当該Depositsに係る正の利子収入を限度として、正の利子収入の金額と負の利子収入の金額とをネッティングし… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、何らかの都合によって、徴収された外国所得税額について税額控除を適用しないというのであれば、その金額を必要経費又は支出した金額として控除して所得金額を計算すべきであり、また、所得税法第23条《利子所得》第2項に必要経費や支出した金額を控除すべき規定がないというのであれば、徴収された外国所得税額は、所得税法第… 続きを読む
同一裁決
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