200699000所得税法6利子所得/4その他
- 1件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平230051
- 裁決年月日
- 平成24年2月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200699000
- 争点
- 6利子所得/4その他
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、外国税額控除を受けることができないのであれば、担税力を減殺する外国税額相当額を、所得金額の計算上控除すべきである旨主張するが、本件収入に係る所得は利子所得に該当するところ、所得税法第23条《利子所得》第2項の規定によれば、利子所得の金額は、その年中の利子等の収入金額とするとされており、利子所得の金額の計算… 続きを読む
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