税務法規集

200901049所得税法9事業所得/1所得の区分/4事業所得と認めた事例/6その他

掲載要旨数
22件
データ全体の確認日
収録範囲
平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
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支部名
高松
裁決番号
令040003
裁決年月日
令和4年9月8日
裁決結果
棄却
争点番号
200901049
争点
9事業所得/1所得の区分/4事業所得と認めた事例/6その他
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、内縁の妻が営む法人(本件法人)から受領した金員(本件金員)は、請求人が本件法人の業務の手伝いや経理事務等を行ったことによる対価であるから給与所得に該当する旨主張する。しかしながら、①本件法人の従業員に対する支払金額の計算は、タイムカードに基づき行われていたと認められる一方で、請求人は本件法人の従業員として… 続きを読む

同一裁決

争点別
支部名
大阪
裁決番号
令030028
裁決年月日
令和4年1月7日
裁決結果
棄却
争点番号
200901049
争点
9事業所得/1所得の区分/4事業所得と認めた事例/6その他
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、請求人が行う海外の銀行の定期預金を紹介するアフィリエイト(本件アフィリエイト)に係る所得は、①本件アフィリエイトの主たる手段であるセミナーの主眼が、請求人が代表を務める法人の事業に係る商品の紹介であって、セミナー開催は本件アフィリエイトの継続性を示すものではないこと、②接待交際費の中に本件アフィリエイトに… 続きを読む

同一裁決

支部名
大阪
裁決番号
令020002
裁決年月日
令和2年7月13日
裁決結果
棄却
争点番号
200901049
争点
9事業所得/1所得の区分/4事業所得と認めた事例/6その他
事例集登載頁
登載なし

要旨

○請求人は、取引先法人との贈与契約に基づき収受した収入金額(本件収入金額)について、対価性がなく、経済活動の実態を有するものでないことから、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、所得区分の判定に当たっては、当該所得に係る利益の内容及び性質、当該利益が生み出される具体的態様を考慮して実質的に判断されるべきところ、本… 続きを読む

支部名
東京
裁決番号
平300167
裁決年月日
令和元年6月26日
裁決結果
棄却
争点番号
200901049
争点
9事業所得/1所得の区分/4事業所得と認めた事例/6その他
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、資産の譲渡は譲渡所得に該当するのが原則であるところ、歯科用合金スクラップなどに含まれる貴金属(本件金属)の売却収入(本件売却収入)に係る所得は、所得税法第27条《事業所得》第1項に規定する事業所得に該当しないから、同法第33条《譲渡所得》第1項に規定する譲渡所得に該当する旨主張する。しかしながら、請求人は… 続きを読む

同一裁決

争点別
支部名
熊本
裁決番号
平280012
裁決年月日
平成29年4月11日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200901049
争点
9事業所得/1所得の区分/4事業所得と認めた事例/6その他
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、請求人を講師とするセミナーの参加者から参加料とは別に請求人が支払を受けた金員(本件金員)について、対価性がないことから、事業付随収入を定めた所得税基本通達27−5《事業の遂行に付随して生じた収入》の例示に当たらず、また、請求人が法人と締結した業務委託契約(本件業務)に係る収入の十数倍をも上回るものであり、… 続きを読む

同一裁決

支部名
関東信越
裁決番号
平270048
裁決年月日
平成28年3月31日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200901049
争点
9事業所得/1所得の区分/4事業所得と認めた事例/6その他
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 原処分庁は、請求人が代表取締役就任前に同族会社(A社)の発行済株式の50%を超える株式を保有していたところ、A社の法人税等の調査時に提出された文書の記載内容やその時の請求人の申述からすれば、請求人は代表取締役就任前においてもA社の経営に従事しているものに該当し、法人税法上の役員に該当するから、当該就任前にA社から請… 続きを読む

同一裁決

支部名
金沢
裁決番号
平270002
裁決年月日
平成27年10月30日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200901049
争点
9事業所得/1所得の区分/4事業所得と認めた事例/6その他
事例集登載頁
裁決事例集№101

要旨

○ 請求人は、自身の業務(本件業務)は、外国人の研修及び技能実習制度の送出し機関であるK社の従業員として行っているものであるから、本件業務から生ずる所得は、K社が発行した証明書のとおり給与所得である旨主張する。しかしながら、当該証明書は内容虚偽のものであると認められ、本件業務は、その業務の実態からみて、請求人の計算と危… 続きを読む

同一裁決

支部名
大阪
裁決番号
平260008
裁決年月日
平成26年8月27日
裁決結果
棄却
争点番号
200901049
争点
9事業所得/1所得の区分/4事業所得と認めた事例/6その他
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、請求人が処方元から預った医薬品を薬品販売の会社(本件会社)へ配達し、預かった代金を処方元に渡すという取引は、単なる医薬品の取次ぎであり、自己の計算により行った取引ではなく、また手数料も受領しておらず、課税されるべき所得は発生していない旨主張する。しかしながら、①請求人は、医薬品を仕入れた際に基礎帳簿に仕入… 続きを読む

同一裁決

支部名
東京
裁決番号
平240020
裁決年月日
平成24年7月20日
裁決結果
棄却
争点番号
200901049
争点
9事業所得/1所得の区分/4事業所得と認めた事例/6その他
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 原処分庁は、匿名組合員である請求人が支払を受ける本件匿名組合契約に基づく利益分配金(本件分配金)は、所得税基本通達36・37共−21《匿名組合契約による組合員の所得》により雑所得である旨主張し、請求人は、様々な投資を大規模かつ継続的に行っており、本件匿名組合契約に係る出資は、事業としての投資の一環として行っているも… 続きを読む

同一裁決

支部名
東京
裁決番号
平230019
裁決年月日
平成23年7月21日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200901049
争点
9事業所得/1所得の区分/4事業所得と認めた事例/6その他
事例集登載頁
裁決事例集№84

要旨

○ 請求人は、旧事務所の明渡しに際し受領した金員(本件受領金員)は、事業の遂行により生じた収入ではなく、収益補償的な意味も持たないものであって、また、継続性のない一時的な収入であるから、その全てが、事業所得の総収入金額ではなく、一時所得の総収入金額に算入すべきである旨主張する。しかしながら、所得税法は、各種所得の金額の… 続きを読む

同一裁決

支部名
広島
裁決番号
平210022
裁決年月日
平成22年4月21日
裁決結果
棄却
争点番号
200901049
争点
9事業所得/1所得の区分/4事業所得と認めた事例/6その他
事例集登載頁
No.79

要旨

○ 請求人は、F社に雇用されているにすぎず、F社からの収入は給与所得に該当する旨主張する。しかしながら、請求人とF社の間の請負基本契約及び当事者間の取決めによれば、?請求人は、業務の遂行に関して、自己の責任において代替者を手配でき、その者が代替して業務を遂行できること、?請求人は、不可抗力により損害が生じた目的物に係る… 続きを読む

同一裁決

支部名
東京
裁決番号
平150358
裁決年月日
平成16年6月30日
裁決結果
棄却
争点番号
200901049
争点
9事業所得/1所得の区分/4事業所得と認めた事例/6その他
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、生命保険面接士の業務に係る報酬が給与所得に該当する旨主張する。しかしながら、請求人は、報酬の支払者の時間的拘束を受けることなく、自己の計算と危険において独立して上記の業務を営んでいることから、当該業務に係る報酬は事業所得に該当するので、給与所得とすることはできない。したがって、請求人の主張は採用できない。… 続きを読む

同一裁決

支部名
高松
裁決番号
平130027
裁決年月日
平成14年3月28日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200901049
争点
9事業所得/1所得の区分/4事業所得と認めた事例/6その他
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 原処分庁は、請求人等を構成員とするグループは民法上の任意組合に該当せず、本件金の採掘に対する請求人の出資は投資であって、その損失は雑所得に係るものであるから、損益通算ができない旨主張する。しかしながら、同グループの協定書において、行う事業、出資割合、利益及び損失の負担割合が定められており、出資割合に応じた出資がされ… 続きを読む

同一裁決

支部名
高松
裁決番号
平130022
裁決年月日
平成14年3月15日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200901049
争点
9事業所得/1所得の区分/4事業所得と認めた事例/6その他
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 原処分庁は、請求人等を構成員とするグループは民法上の任意組合に該当せず、本件金の採掘に対する請求人の出資は投資であって、その損失は雑所得に係るものであるから、損益通算ができない旨主張する。しかしながら、同グループの協定書において、行う事業、出資割合、利益及び損失の負担割合が定められており、出資割合に応じた出資がされ… 続きを読む

同一裁決

支部名
熊本
裁決番号
平130012
裁決年月日
平成14年1月23日
裁決結果
棄却
争点番号
200901049
争点
9事業所得/1所得の区分/4事業所得と認めた事例/6その他
事例集登載頁
裁決事例集No.63・153ページ

要旨

○ 小児科医である請求人は、開院に際して受領した祝金は、個人又は法人からの贈与であり非課税所得あるいは一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、本件祝金は、請求人が新たに事業として医療保険業を開業したことに伴い、請求人の事業関係者から受領したものであることから、経済的実質から見れば事業の遂行に付随して生じた収入という… 続きを読む

同一裁決

支部名
東京
裁決番号
平130098
裁決年月日
平成13年12月5日
裁決結果
棄却
争点番号
200901049
争点
9事業所得/1所得の区分/4事業所得と認めた事例/6その他
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 税理士業務を営む請求人は、顧問先法人から顧問契約を解約することに伴って支払を受けた本件金員は役務の対価性がないから、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、本件金員は、請求人の顧問税理士としての地位及び職務行為として役務提供を行ってきたことに対して支払われたものであるから、役務提供の対価であり、事業所得に該当す… 続きを読む

同一裁決

支部名
関東信越
裁決番号
平130024
裁決年月日
平成13年10月31日
裁決結果
棄却
争点番号
200901049
争点
9事業所得/1所得の区分/4事業所得と認めた事例/6その他
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ A社からの収入金額について、請求人は、本件書類のとおり給与として受け取っているから、給与所得の収入金額である旨主張するが、所得税法28条にいう給与とは、雇用契約又はこれに類する原因に基づき非独立的、従属的な労務の提供に対する報酬及び実質的にこれに準ずべき給付を意味するものと解されるところ、A社は、毎月、上記基準に基… 続きを読む

支部名
関東信越
裁決番号
平120029
裁決年月日
平成12年10月30日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200901049
争点
9事業所得/1所得の区分/4事業所得と認めた事例/6その他
業種
貸金業
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 金銭の貸付行為が所得税法上の事業に該当するか否かは、社会通念に照らして、当該行為が事業と認められるか否かによって判断すべきであるが、その判断に当たっては、営利性、継続性及び独立性が認められるか否かが基準となるところ、具体的には、貸付先との関係、貸付けの目的、貸付金額、貸付利息の収入状況、担保権設定の有無、貸付資金の… 続きを読む

同一裁決

争点別
支部名
仙台
裁決番号
平110014
裁決年月日
平成12年2月21日
裁決結果
棄却
争点番号
200901049
争点
9事業所得/1所得の区分/4事業所得と認めた事例/6その他
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、医師会看護婦等退職金共済制度への加入は、資金の運用として銀行預金より有利であるとの認識で加入したもので、主として利殖を目的としたものであること及び所得区分を判断する場合、事業関連性の有無ではなく、あくまでもその所得の性格、内容により判断すべきであり、同共済制度の解約に係る払戻金は、臨時的、偶発的所得である… 続きを読む

支部名
広島
裁決番号
平090032
裁決年月日
平成9年9月30日
裁決結果
棄却
争点番号
200901049
争点
9事業所得/1所得の区分/4事業所得と認めた事例/6その他
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、水道衛生工事に係る収入について、(1)受注先に社員として採用されていること、(2)受注先からは下請工事に係る支払と給与に係る支払を別々に支給されていたこと、(3)給与として支給された金員は年末調整がされていることから、これを給与所得と事業所得に係る収入金額にそれぞれ区分すべきである旨主張するが、(1)請求… 続きを読む

支部名
東京
裁決番号
平080212
裁決年月日
平成9年5月29日
裁決結果
棄却
争点番号
200901049
争点
9事業所得/1所得の区分/4事業所得と認めた事例/6その他
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、(1)元請先と労働契約を締結していること、(2)元請先から、一方的に作業内容の指示・決定を受けていること、(3)1か月の仕事量及び1日の就労時間は実質的に支配を受けており請求人には営業上の独立性、作業場の自主性が全くないこと、(4)請求人が負担する材料費は少額であること、(5)元請先の福利厚生行事にあって… 続きを読む

支部名
仙台
裁決番号
平080005
裁決年月日
平成8年9月25日
裁決結果
棄却
争点番号
200901049
争点
9事業所得/1所得の区分/4事業所得と認めた事例/6その他
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、請求人が生産組合から作業従事日数に応じて受領した金員は、(1)組合員以外の一般の作業従事者の立場と同様であること、(2)その労務の内容が園地全体の統一した方法で行われ、請求人の選択は認められず、まして、収穫物の処分権もないことから、給与所得に該当する旨主張する。しかしながら、(1)請求人は生産組合の総会で… 続きを読む

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