200904160所得税法9事業所得/4必要経費/16寄付金
- 1件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 沖縄
- 裁決番号
- 平150011
- 裁決年月日
- 平成16年4月27日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 200904160
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/16寄付金
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 寄付金の必要経費性については、寄付者の営業状態、寄付の理由、相手方、金額等諸般の事情から事業の維持遂行上やむを得ないものと社会通念上認められるものか否かで判断するのが相当であり、本件における寄付金は、寄付額等も相当と認められ、また、その地域性等からみて請求人の事業の維持遂行上必要やむを得ないものと認められることから… 続きを読む
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