税務法規集

200904241所得税法9事業所得/4必要経費/24貸倒損失/1事業上の債権の存否

掲載要旨数
30件
データ全体の確認日
収録範囲
平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
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支部名
東京
裁決番号
平290013
裁決年月日
平成29年8月2日
裁決結果
棄却
争点番号
200904241
争点
9事業所得/4必要経費/24貸倒損失/1事業上の債権の存否
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、請求人が代表取締役を務める法人(本件法人)がなくなると事業の遂行が不可能となるため、本件法人に資金を貸し付けた(本件貸付け)のであり、本件貸付けは、請求人の業務と直接関係し、かつ、業務遂行上必要であったことから、請求人の本件法人に対する貸付金(本件貸付金)に係る貸倒損失は、事業所得の金額の計算上必要経費に… 続きを読む

同一裁決

支部名
名古屋
裁決番号
平270018
裁決年月日
平成28年1月8日
裁決結果
棄却
争点番号
200904241
争点
9事業所得/4必要経費/24貸倒損失/1事業上の債権の存否
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、医師である請求人が取引先に貸し付けるなどした金銭(本件貸付金等)は、請求人の事業を拡張・発展させるためのものであり、所得税法第51条《資産損失の必要経費算入》第2項に規定する「事業の遂行上生じた」貸付金等に該当する旨主張する。しかしながら、①請求人が営む事業において、本件貸付金等はいずれも医師本来の業務の… 続きを読む

支部名
大阪
裁決番号
平240061
裁決年月日
平成25年3月19日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200904241
争点
9事業所得/4必要経費/24貸倒損失/1事業上の債権の存否
事例集登載頁
裁決事例集№90

要旨

○ 原処分庁は、本件契約に基因する未収リース料相当額の債権は、被相続人(請求人らの父)の事業の遂行上及び事業の遂行に付随して生じたものと認められず、同債権に係る貸倒損失の額は、事業所得の金額の計算上必要経費に算入できず、雑所得の金額の計算上必要経費に算入される金額であり、雑所得の金額を限度として必要経費に算入すべきであ… 続きを読む

同一裁決

支部名
広島
裁決番号
平210012
裁決年月日
平成21年12月16日
裁決結果
棄却
争点番号
200904241
争点
9事業所得/4必要経費/24貸倒損失/1事業上の債権の存否
事例集登載頁
裁決事例集No.78・125ページ

要旨

○ 請求人は、S社に対する貸倒損失の金額を事業所得の金額の計算上必要経費に算入することができる旨主張する。しかしながら、請求人が提出した債権確認書、債権放棄通知書及び領収証はいずれも信用性に疑いが残るといわざるを得ず、また、請求人が提出した小切手や手形について、請求人は、これによりいかなる事実を証明しようとするのか明ら… 続きを読む

同一裁決

支部名
東京
裁決番号
平210049
裁決年月日
平成21年11月4日
裁決結果
棄却
争点番号
200904241
争点
9事業所得/4必要経費/24貸倒損失/1事業上の債権の存否
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、本件業務に当たり資金の調達という重要な役割を担い、本件業務に費やした肉体的精神的労力は多大なものであったから、本件金員のきょ出は、事業所得を生ずべき事業の遂行上生じたものである旨主張する。しかしながら、請求人は、本件業務を遂行することについて発生する可能性のある損失を負担する危険を負っていないことから、本… 続きを読む

支部名
高松
裁決番号
平200003
裁決年月日
平成20年8月26日
裁決結果
棄却
争点番号
200904241
争点
9事業所得/4必要経費/24貸倒損失/1事業上の債権の存否
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、①請求人が代表者である同族会社が車両を割賦購入した際に取り組んだ各ローン契約について、当該法人は、請求人からの借入金により分割金の支払を続けたが、納車がないまま販売会社が倒産したために、請求人が支払った約1,300万円が実質的に個人の損失として確定したので所得金額から差し引くべきである旨、また、②友人に対… 続きを読む

同一裁決

支部名
高松
裁決番号
平190029
裁決年月日
平成20年6月27日
裁決結果
棄却
争点番号
200904241
争点
9事業所得/4必要経費/24貸倒損失/1事業上の債権の存否
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、債権放棄した同族会社への貸付金について不動産所得の必要経費に算入されるべきである旨主張する。しかしながら、当該貸付金は、当該同族会社の設立時に請求人の○○販売部門を営業譲渡した際に当該同族会社が請求人から譲り受けた事業資産の対価を請求人からの借入金として処理したことにより生じたものであり、不動産貸付に係る… 続きを読む

支部名
金沢
裁決番号
平190010
裁決年月日
平成19年11月21日
裁決結果
棄却
争点番号
200904241
争点
9事業所得/4必要経費/24貸倒損失/1事業上の債権の存否
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、本件貸付金は、本件の貸付先との過去の取引実績及び将来の取引見込みなどからして請求人の事業に密接に関連した貸付金であり、所得税法第51条第2項及び同法第52条第1項に規定する事業の遂行上生じた貸付金等に該当する旨主張する。しかしながら、①請求人が営む建築工事業において取引先に対する金銭の貸付けは通常業務の範… 続きを読む

支部名
広島
裁決番号
平170033
裁決年月日
平成18年3月29日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200904241
争点
9事業所得/4必要経費/24貸倒損失/1事業上の債権の存否
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、貸金業の廃業に伴い、債権譲渡契約書のとおり貸付債権を譲渡したから、当該債権譲渡による損失は、事業所得の計算上必要経費に算入すべきである旨主張するが、債権譲渡契約書は調査着手後に作成されたものであり他に本件貸付債権の譲渡を裏付けるものはなく、調査中における請求人の債権譲渡に係る申述も変遷していることなどから… 続きを読む

同一裁決

支部名
広島
裁決番号
平170002
裁決年月日
平成17年7月13日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200904241
争点
9事業所得/4必要経費/24貸倒損失/1事業上の債権の存否
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、請求人が事業拡大を目的として法人Dに対し貸付けを行ったことにより生じた貸倒損失は、請求人の事業の遂行上生じた貸付金の貸倒損失に該当するから、資産損失として、事業所得の金額の計算上必要経費に算入されるべきである旨主張する。しかしながら、請求人の法人Dに対する貸付けは、請求人の事業の遂行上通常必要なものである… 続きを読む

同一裁決

支部名
広島
裁決番号
平170002
裁決年月日
平成17年7月13日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200904241
争点
9事業所得/4必要経費/24貸倒損失/1事業上の債権の存否
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、請求人がS国所在の法人Bに対するスタンドバイクレジットを利用した保証債務の履行による損失は、請求人の事業の遂行上生じた保証債務の履行による損失と考えられるから、事業所得の金額の計算上、必要経費に算入されるべきである旨主張する。しかしながら、Bは、請求人が営む事業とは別個の法人格であり、その業種も全く異なる… 続きを読む

同一裁決

支部名
広島
裁決番号
平170002
裁決年月日
平成17年7月13日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200904241
争点
9事業所得/4必要経費/24貸倒損失/1事業上の債権の存否
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、請求人が事業拡大を目的として法人Dの債務保証の履行を行ったことによる損失は、請求人の事業遂行上生じた保証債務の履行による損失であるから、事業所得の金額の計算上、必要経費に算入されるべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、Fとの間で同人がDではなくEに対して負担する連帯保証債務の半額を引き受ける旨の合… 続きを読む

同一裁決

支部名
広島
裁決番号
平170002
裁決年月日
平成17年7月13日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200904241
争点
9事業所得/4必要経費/24貸倒損失/1事業上の債権の存否
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、請求人がS国への事業拡大を目的として設立した法人Aに対する貸付金に係る貸倒損失は、請求人の事業の遂行上生じた貸付金の貸倒損失に該当するから、事業所得の金額の計算上、必要経費に算入されるべきである旨主張するが、請求人の法人Aに対する貸付けが請求人の事業の遂行上通常必要なものであると認めることはできず、また、… 続きを読む

同一裁決

支部名
東京
裁決番号
平160267
裁決年月日
平成17年5月30日
裁決結果
棄却
争点番号
200904241
争点
9事業所得/4必要経費/24貸倒損失/1事業上の債権の存否
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、主要かつ収益性のある本件顧問先に対し、資金の必要性を検討して金銭を貸し付けたものであり、この行為は請求人の本来の業務に付随するものである旨主張する。しかしながら、客観的にみて金銭の貸付けは、請求人の税理士としての事業所得を得るために通常必要な行為であるとは認められないので、この点に関する請求人の主張には理… 続きを読む

支部名
名古屋
裁決番号
平160097
裁決年月日
平成17年4月15日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200904241
争点
9事業所得/4必要経費/24貸倒損失/1事業上の債権の存否
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、関与先に対する貸付金が回収不能になったことにより生じた本件貸倒損失は、税理士業という事業の遂行上生じた損失として必要経費に算入できる旨主張する。しかしながら、税理士の業務の内容からみて関与先に貸付けを行うことが税理士本来の業務でないことはいうまでもないところであり、関与先への貸付けは、請求人の主観はともか… 続きを読む

同一裁決

支部名
東京
裁決番号
平160200
裁決年月日
平成17年2月23日
裁決結果
棄却
争点番号
200904241
争点
9事業所得/4必要経費/24貸倒損失/1事業上の債権の存否
事例集登載頁
裁決事例集 №69・79ページ

要旨

○ 税理士である請求人は、顧問先への貸付金が税理士業務遂行上生じたものである根拠として、所得税基本通達51−10の(2)(以下「本通達」という。)の「自己の製品の販売強化、企業合理化等のため、特約店、下請先等に貸し付けている貸付金」を「自己顧問契約の強化・企業合理化等のため、特約ある永年顧問先等に貸し付けている貸付金」… 続きを読む

同一裁決

支部名
名古屋
裁決番号
平160015
裁決年月日
平成16年8月25日
裁決結果
棄却
争点番号
200904241
争点
9事業所得/4必要経費/24貸倒損失/1事業上の債権の存否
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 審査請求人(以下「請求人」という。)は、請求人が本件貸付先に行った金銭の貸付け及び債務の保証(以下「本件貸付行為等」という。)について、司法書士法第3条《業務》に規定する業務の範囲外であっても、請求人の事業の一環として請求人の司法書士業務における顧客等に対して行ったものであるから、本件貸付行為により生じた損失は、所… 続きを読む

支部名
大阪
裁決番号
平150089
裁決年月日
平成16年5月21日
裁決結果
棄却
争点番号
200904241
争点
9事業所得/4必要経費/24貸倒損失/1事業上の債権の存否
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 所得税法第51条第2項にいう事業所得の金額計算上控除が認められる貸倒損失とは、当該事業所得の基因となる事業の範囲に属する事由によって生じたもの、換言すれば、当該所得を得るために通常必要とされる貸付金の貸倒れに限られると解されている。請求人が貸倒損失として計上した本件貸付金についてみると、①請求人が通信事業者に対し広… 続きを読む

支部名
東京
裁決番号
平150288
裁決年月日
平成16年5月13日
裁決結果
棄却
争点番号
200904241
争点
9事業所得/4必要経費/24貸倒損失/1事業上の債権の存否
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 税理士業を営む請求人は、顧問先に対する貸付金及び債務保証が事業の遂行上生じたものである旨主張する。しかしながら、税理士業務には、顧問先に対する資金の貸付けなどは含まれないから、顧問先に対する金銭の貸付け又は債務保証が請求人の事業所得の基因となる事業の範囲に属する事由によって生じたと認めることはできないので、それらの… 続きを読む

支部名
広島
裁決番号
平150049
裁決年月日
平成16年3月24日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200904241
争点
9事業所得/4必要経費/24貸倒損失/1事業上の債権の存否
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、同族法人に対する貸付金は事業の遂行上生じた貸付金であり、それに係る貸倒損失は、事業所得の金額の計算上、必要経費の額に算入される旨主張する。しかしながら、当該同族法人に金銭を貸し付けた結果、現実に請求人の事業に係る収入の増加があったとしても、また、将来の事業所得の増加を期待できたとしても、それは派生的に生じ… 続きを読む

同一裁決

支部名
東京
裁決番号
平150118
裁決年月日
平成15年11月28日
裁決結果
棄却
争点番号
200904241
争点
9事業所得/4必要経費/24貸倒損失/1事業上の債権の存否
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、本件貸付金は、所得税法第51条第2項に規定する事業の遂行上生じた貸金等に該当する旨主張する。しかしながら、①請求人と本件貸付先との取引関係は、本件貸付けをしないことにより請求人の事業の継続に致命的な支障を来たすことが明らかであったといえるほどの密接なものであったとは認められないこと、②本件貸付けは、通常の… 続きを読む

支部名
広島
裁決番号
平140065
裁決年月日
平成15年6月17日
裁決結果
棄却
争点番号
200904241
争点
9事業所得/4必要経費/24貸倒損失/1事業上の債権の存否
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、取引先に対する一時的な貸付けにより、不動産売買契約の成立に誘導していくのも不動産取引業の手法の1つであるし、貸付先であるA社の代表取締役Bの所有不動産の仲介を請求人に専任する旨の条件の下、本件貸付金を貸し付けたのであるから、本件貸付金は所得税法第51条第2項に規定する事業の遂行上生じた貸付金等に該当し、事… 続きを読む

支部名
熊本
裁決番号
平140017
裁決年月日
平成15年4月10日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200904241
争点
9事業所得/4必要経費/24貸倒損失/1事業上の債権の存否
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 事業的規模で不動産貸付業を営む請求人は、競売に係る入札保証金として不動産管理会社に預託したとする金員(以下「本件前渡金」という。)が、回収不能になったことから、不動産所得の計算上、貸倒損失として必要経費に算入できる旨主張する。なお、本件前渡金に関して不動産管理会社が発行した「預り証」は、後日、不動産管理会社の役員個… 続きを読む

支部名
大阪
裁決番号
平140016
裁決年月日
平成14年9月5日
裁決結果
棄却
争点番号
200904241
争点
9事業所得/4必要経費/24貸倒損失/1事業上の債権の存否
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、Tへの貸付金は建築請負の前払金であり、当該貸付金が回収不能となったから、資産損失に当たる旨主張する。しかしながら、Tが請求人から短期に資金を借入れた事実があったとしても、請求人及びTの双方に事業上の取引として前払金又は前受金の受渡しがあったことを確認することができない。仮に、請求人がTに対して資金を貸し付… 続きを読む

同一裁決

争点別
支部名
札幌
裁決番号
平130006
裁決年月日
平成13年12月19日
裁決結果
棄却
争点番号
200904241
争点
9事業所得/4必要経費/24貸倒損失/1事業上の債権の存否
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、A法人の債務を代位弁済したことによる債権の貸倒損失について、請求人とA法人の間には事業の維持遂行のために必要であると認められる重要な業務関連性があり、必要経費に算入されるべきである旨主張する。しかしながら、請求人とA法人の取引関係についてみれば、請求人とA法人との間に鮮魚等の売買取引、その他の取引があった… 続きを読む

同一裁決

支部名
福岡
裁決番号
平120040
裁決年月日
平成13年6月5日
裁決結果
棄却
争点番号
200904241
争点
9事業所得/4必要経費/24貸倒損失/1事業上の債権の存否
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、本件船舶は債務会社から預かっただけであり、本件債権について受取手形を所持していることから、債務会社について債権は存在するため、本件債権放棄通知に基づき貸倒損失を必要経費に計上することができる旨主張する。しかしながら、和議申立て時における請求人の和議債権額と和議認可決定における一般和議債権額との差額である別… 続きを読む

支部名
関東信越
裁決番号
平120059
裁決年月日
平成12年12月12日
裁決結果
棄却
争点番号
200904241
争点
9事業所得/4必要経費/24貸倒損失/1事業上の債権の存否
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、本件貸付金は事業の遂行上必要な貸付金であり、それに係る貸倒損失は所法第51条第2項が適用され、事業所得の金額の計算上、必要経費に算入される旨主張する。ところで、所法第51条第2項にいう事業の遂行上生じた貸付金等とは、当該事業の遂行上何らかの関係を有する貸付金等のすべてをいうのではなく、その業種・業態からみ… 続きを読む

同一裁決

支部名
東京
裁決番号
平100123
裁決年月日
平成11年3月12日
裁決結果
棄却
争点番号
200904241
争点
9事業所得/4必要経費/24貸倒損失/1事業上の債権の存否
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、異議調査の担当職員に提出した金銭消費貸借契約証書等及び貸倒れに係る明細表をもって、貸付け及び貸倒れがあったと主張する。しかしながら、請求人が貸付けと主張するもののうち、①金銭消費貸借契約証書等の貸付けの事実を証する書類がなく、かつ、その貸付けのために借り入れたとする資金も請求人の土地取得に充てられているも… 続きを読む

同一裁決

支部名
東京
裁決番号
平090008
裁決年月日
平成9年7月4日
裁決結果
棄却
争点番号
200904241
争点
9事業所得/4必要経費/24貸倒損失/1事業上の債権の存否
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 司法書士及び行政書士である請求人は、(1)将来収入を得る事業のパートナーともいえる法人の倒産による当該法人への貸付金の貸倒れは、将来収入を得る事業所得を生ぜしめる事業遂行上の費用であること及び(2)請求人と当該法人との関係から、少なくとも現在の事業の遂行上生じた債権に準ずるものである旨主張する。しかしながら、(1)… 続きを読む

同一裁決

支部名
東京
裁決番号
平080188
裁決年月日
平成9年4月24日
裁決結果
棄却
争点番号
200904241
争点
9事業所得/4必要経費/24貸倒損失/1事業上の債権の存否
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 公認会計士及び税理士業を営む請求人は、関与先の倒産に伴い保証債務を履行したことにより生じた貸倒損失の金額について、公認会計士等の業務に係る事業所得の金額の計算上、必要経費に算入すべきである旨主張するが、請求人は貸金を業としていないこと及び公認会計士等の業務の範囲に、関与先に対し保証人となって融資の便を与える行為は含… 続きを読む

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