税務法規集

201001039所得税法10給与所得/1所得の区分/3給与所得と認めなかった事例/3その他

掲載要旨数
7件
データ全体の確認日
収録範囲
平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
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支部名
東京
裁決番号
平230210
裁決年月日
平成24年4月25日
裁決結果
棄却
争点番号
201001039
争点
10給与所得/1所得の区分/3給与所得と認めなかった事例/3その他
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、税理士業務(本件事業)に係る承継対価の額の一部は、本件事業の承継後3年間にわたる役務・労務提供の対価であるから、給与所得に区分される旨主張する。しかしながら、本件事業の事実上の承継に関する本件事業承継契約によれば、本件事業に係る承継対価の額とは、本件事業の承継日における請求人の本件事業を事実上承継させるこ… 続きを読む

同一裁決

支部名
高松
裁決番号
平230004
裁決年月日
平成23年11月25日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201001039
争点
10給与所得/1所得の区分/3給与所得と認めなかった事例/3その他
業種
サービス業(その他の対個人サービス)
事例集登載頁
裁決事例集№85

要旨

○ 原処分庁は、請求人の取引先である冠婚葬祭業者の関連組合から請求人に対して給与として支払われた金員(本件金員)があり、給与所得の課税は適法である旨主張する。しかしながら、本件金員は、請求人が葬祭業務を行うに際し、寝台車を運転するためには社会保険の加入が必要であったため、請求人の代理店収入の一部の金額を取引先が差し引き… 続きを読む

同一裁決

支部名
東京
裁決番号
平220033
裁決年月日
平成22年8月6日
裁決結果
棄却
争点番号
201001039
争点
10給与所得/1所得の区分/3給与所得と認めなかった事例/3その他
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人はA社との業務委託契約に基づき、各講座の講師としての業務を行い受領した本件手数料は給与所得に該当するから、本件手数料に含まれる交通費の実費相当額は所得税法第9条第1項第5号の規定により非課税所得となる旨主張する。しかしながら、請求人が行っていた業務は、A社との間で締結した業務委託契約に基づくものであり、その業… 続きを読む

支部名
東京
裁決番号
平200210
裁決年月日
平成21年6月29日
裁決結果
棄却
争点番号
201001039
争点
10給与所得/1所得の区分/3給与所得と認めなかった事例/3その他
業種
その他事業の部(内水面漁業)
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、Aから受領した警戒船業務に係る収入は、Aから日雇いとして支払われた給与であるから給与所得に係る収入金額であり、事業所得には該当しない旨主張する。しかしながら、①請求人とAの間には、雇用契約がないこと、②警戒船の仕事は、請求人が所有する船舶で行っていること③Aは、当該業務に従事した船に係る燃料代等の費用の負… 続きを読む

支部名
東京
裁決番号
平200208
裁決年月日
平成21年6月26日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201001039
争点
10給与所得/1所得の区分/3給与所得と認めなかった事例/3その他
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 原処分庁は、A社ないしB社からC社口座に手数料等が振り込まれた後、D社の口座を通し、最終的にE社に資金が流れていたこと及びF社グループに対する国税犯則取締法に基づく犯則調査の際、甲が、査察担当者に対し、D社からの入金は、E社の決算対策で行った架空売上げである旨の申述したことを根拠に、架空経費であると判断し、上記手数… 続きを読む

同一裁決

支部名
東京
裁決番号
平150358
裁決年月日
平成16年6月30日
裁決結果
棄却
争点番号
201001039
争点
10給与所得/1所得の区分/3給与所得と認めなかった事例/3その他
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、生命保険面接士の業務に係る報酬が給与所得に該当する旨主張する。しかしながら、請求人は、報酬の支払者の時間的拘束を受けることなく、自己の計算と危険において独立して上記の業務を営んでいることから、当該業務に係る報酬は事業所得に該当するので、給与所得とすることはできない。したがって、請求人の主張は採用できない。… 続きを読む

同一裁決

争点別
支部名
仙台
裁決番号
平110007
裁決年月日
平成11年12月9日
裁決結果
全部取消し
争点番号
201001039
争点
10給与所得/1所得の区分/3給与所得と認めなかった事例/3その他
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 原処分庁は、本件更正処分は、F会の社会福祉法人設立許可申請書に添付した請求人とF会成立代表者と締結した「認可の際には、F会の施設運用資金として本件借入金に相当する金額15,773,000円を贈与する」旨の贈与契約書が存在するから、F会が株式会社M銀行に返済した本件借入金の一部及びその利息相当額は、請求人に対する経済… 続きを読む

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