201104010所得税法11退職所得/4退職所得控除等/1退職所得控除
- 5件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平280076
- 裁決年月日
- 平成29年1月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201104010
- 争点
- 11退職所得/4退職所得控除等/1退職所得控除
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、請求人が障害者に該当することとなった原因である私傷病を理由に休職し、その後、復職しているところ、当該休職前の仕事と復職後の仕事の内容は大きく変わっていることからすれば、請求人の退職(本件退職)は、所得税法第30条《退職所得》第5項第3号に規定する請求人が障害者になったことに直接基因したと認められる場合で、… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平200004
- 裁決年月日
- 平成20年11月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201104010
- 争点
- 11退職所得/4退職所得控除等/1退職所得控除
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、退職した前代表者に対し支給した役員退職給与に係る源泉所得税の額の算定における退職所得控除額の計算の基礎となる勤続年数(以下「本件勤続年数」という。)については、法人成りの際に営業権の対価として前代表者に支払うべきであった金額を考慮する必要があることから、個人事業及び法人事業を通じた事業の継続年数としなけれ… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平140061
- 裁決年月日
- 平成15年5月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201104010
- 争点
- 11退職所得/4退職所得控除等/1退職所得控除
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、退職所得の金額を算定するに当たり、本件では退職手当等の支払者が「退職手当等の支払金額の計算の基礎とする期間に他の者の下において勤務した期間を含めて計算」したものであるから、「他の者の下において勤務した期間」を退職所得控除の算定の基礎となる勤続年数に加えるべきである旨主張する。しかしながら、所得税法施行令第… 続きを読む
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平120006
- 裁決年月日
- 平成12年9月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201104010
- 争点
- 11退職所得/4退職所得控除等/1退職所得控除
- 業種
- 衣料品製造卸売業
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 所法令第69条第1項第1号ロは、他の者の下において勤務した期間を通算して勤続年数を計算することができる場合について規定しているが、この規定により他の者の下において勤務した期間を通算することができるのは、退職給与規程等において、当該期間を通算した期間により退職手当等の支払金額の計算をする旨が明らかに定められている場合… 続きを読む
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平090010
- 裁決年月日
- 平成9年7月4日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201104010
- 争点
- 11退職所得/4退職所得控除等/1退職所得控除
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、平成7年中にA事業団から支給を受けた共済金に係る退職所得の金額の計算上、退職所得控除の基礎となる勤続年数は、A事業団の組合員等であった期間ではなく、請求人が経営していたB社の勤務期間(38年)を対象とすべき旨主張する。しかしながら、所法第30条第3項及び所令第69条第1項第2号により、所法第31条第3号及… 続きを読む
同一裁決
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