201204020所得税法12山林所得/4必要経費/2災害損失
- 1件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平200016
- 裁決年月日
- 平成21年4月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201204020
- 争点
- 12山林所得/4必要経費/2災害損失
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、台風で被害にあった立木の損失額は、倒れた杉の木の時価を1本1万円で算定した平成16年分が300,000円、平成17年分が200,000円であり、いずれも山林所得に係る必要経費として認められる旨主張する。ところで、災害により居住者の有する山林について生じた損失の金額は、その者のその損失の生じた日の属する年分… 続きを読む
同一裁決
争点別
『税務法規集』では、裁決事例・裁決要旨や関連する法令等を見やすく閲覧できます。
税務法規集で関連する裁決・法令等を確認する