税務法規集

201204020所得税法12山林所得/4必要経費/2災害損失

掲載要旨数
1件
データ全体の確認日
収録範囲
平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
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支部名
高松
裁決番号
平200016
裁決年月日
平成21年4月21日
裁決結果
棄却
争点番号
201204020
争点
12山林所得/4必要経費/2災害損失
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、台風で被害にあった立木の損失額は、倒れた杉の木の時価を1本1万円で算定した平成16年分が300,000円、平成17年分が200,000円であり、いずれも山林所得に係る必要経費として認められる旨主張する。ところで、災害により居住者の有する山林について生じた損失の金額は、その者のその損失の生じた日の属する年分… 続きを読む

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