201301031所得税法13譲渡所得/1所得の区分/3譲渡所得と認めた事例/1有価証券等の譲渡(1/1)
- 9件
- 平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
要旨
○ 請求人は、上場会社の株式(本件株式)1,200株に係る譲渡(本件譲渡)に係る譲渡所得について、本件株式1,200株は請求人の父(本件父)に貸しただけであり本件譲渡をしていないのであるから、請求人に本件譲渡に係る譲渡所得は生じていない旨主張する。しかしながら、本件株式1,200株は請求人が従業員持株会を通じて取得した… 続きを読む
要旨
○請求人は、海外特別目的会社(本件法人)が発行した外国証券(本件外国証券)は、社債又は社債的受益権に性質が類似しているから、その譲渡による所得は、租税特別措置法(平成25年法律第5号による改正前のもの)第37条の15《公社債等の譲渡による所得の課税の特例》第1項第1号の規定を適用して非課税と取り扱うべきである旨主張する… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、借入金を原資として取得した金地金(本件金地金)につき、投資目的で購入及び売却を行ったのであるから、売却に係る所得は、所得税法第33条《譲渡所得》第1項に規定する譲渡所得ではなく、同法第35条《雑所得》第1項に規定する雑所得に該当する旨主張する。しかしながら、雑所得とは、他の所得分類のいずれにも該当しない所… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、株式譲渡契約書(本件株式譲渡契約書)には請求人が株式(本件株式)を3億円で譲渡する旨の記載があり、請求人の署名押印があるものの、この署名押印は同契約書の文書の意味について十分な理解なくしたものであり、また、当該3億円に係る各小切手(本件各小切手)は請求人以外の者が受領したものであって、請求人は本件各小切手… 続きを読む
要旨
○ 本件ゴルフ会員権の優先的施設利用権が存続していたというためには、本件ゴルフ会員権の譲渡の時点で、Fカントリーによる本件ゴルフクラブの運営、管理の法的根拠であるゴルフ場施設の所有者との間の本件経営管理委任契約が終了していないことが必要と解される。そして、Fカントリーが、現に営業を継続しており、社会通念上ゴルフ場施設の… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 原処分庁は、本件匿名組合の出資者たる地位の譲渡の価額を取引当事者間においてマイナスと認識し、対価を伴わずに(逆に支払って)当該地位を移転しており、実質的には債務引受け(保証債務の移転)と認められるので、譲渡所得の基因となる資産の譲渡があったということはできない旨主張する。しかしながら、本件匿名組合の貸借対照表等を検… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件和解の実態は会社の乗っ取りで、本件株式は譲渡したものではなく、本件和解は請求人にとって不本意なものであることから、本件和解調書にこだわらず、物事の道理を見極め、常識をもって判断すべきであり、また、原処分庁が譲渡価額として認定した金額は受領した金額ではない旨主張する。しかしながら、本件和解調書は確定判決… 続きを読む
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