201305040所得税法13譲渡所得/5取得に要した費用/4借入関連費用
- 1件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平100024
- 裁決年月日
- 平成10年10月30日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 201305040
- 争点
- 13譲渡所得/5取得に要した費用/4借入関連費用
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №56・121ページ
要旨
○ 原処分庁は、平日ゴルフ会員権を、正会員権に転換した際に要した資金の借入れに伴う抵当権設定費用は取得費に算入できない旨主張するが、転換の追加加入金が改良費と認められることから、取得(改良)に直接要した支出として取得費(改良費)に算入することができる。(平10.10.30広裁(所)平10-24)裁決事例集 №56・12… 続きを読む
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