税務法規集

201402029所得税法14一時所得/2所得の発生/2一時所得の収入すべき時期/2その他

掲載要旨数
25件
データ全体の確認日
収録範囲
平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
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支部名
東京
裁決番号
令040017
裁決年月日
令和4年8月23日
裁決結果
棄却
争点番号
201402029
争点
14一時所得/2所得の発生/2一時所得の収入すべき時期/2その他
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、海外のカジノにおいて賭博を目的としたバカラ等のゲームにより収入を得たが、①当該ゲームはカジノ会社との間で締結したプログラム契約(本件プログラム)に基づき当該カジノ会社から資金を借り入れて(本件債務)行っているため、予想が的中して受け取ったチップは本件債務を返済した後でなければ換金できないこと、及び②一日当… 続きを読む

同一裁決

支部名
仙台
裁決番号
平220009
裁決年月日
平成23年5月19日
裁決結果
棄却
争点番号
201402029
争点
14一時所得/2所得の発生/2一時所得の収入すべき時期/2その他
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、賃借していた店舗(本件店舗)の明渡しを求められた訴訟上の和解(本件和解)に基づき受け取った和解金(本件和解金)について、一時所得の金額の計算上総収入金額に算入すべき年分は、当該店舗の明渡日の属する平成20年分である旨主張する。しかしながら、所得税法第36条《収入金額》第1項の規定から、所得税法は、現実の収… 続きを読む

支部名
金沢
裁決番号
平220005ほか 3件
裁決年月日
平成22年12月16日
裁決結果
棄却
争点番号
201402029
争点
14一時所得/2所得の発生/2一時所得の収入すべき時期/2その他
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、土地区画整理組合(本件組合)から保留地清算金として交付を受けた本件交付金の交付は違法・無効であるから本件交付金は収入すべき権利として確定しておらず、また、受領を拒絶している請求人の自己の支配管理下にもないから収入は実現していない旨主張する。しかしながら、収入すべき権利の確定とは、その収入を事実上支配管理し… 続きを読む

同一裁決

支部名
東京
裁決番号
平220007
裁決年月日
平成22年7月13日
裁決結果
棄却
争点番号
201402029
争点
14一時所得/2所得の発生/2一時所得の収入すべき時期/2その他
事例集登載頁
№80

要旨

○ 請求人は、本件における年金受給権は、退職時点におけるH社との個別的な合意に基づいて発生したものであるが、H社が行った適格退職年金制度の終了及びこれに伴う措置は、H社と請求人との間の給付内容の変更であるから、請求人の同意がない限りその効力は発生しないところ、本件においては、請求人が平成19年3月○日に本件和解をした時… 続きを読む

同一裁決

支部名
東京
裁決番号
平220013
裁決年月日
平成22年7月13日
裁決結果
棄却
争点番号
201402029
争点
14一時所得/2所得の発生/2一時所得の収入すべき時期/2その他
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人らは、本件における年金受給権は、被相続人の退職時点におけるG社との個別的な合意に基づいて発生したものであるが、G社が行った適格退職年金制度の終了及びこれに伴う措置は、同社と被相続人との間の給付内容の変更であるから、被相続人の同意がない限りその効力は発生しないところ、本件においては、被相続人が平成19年3月○日… 続きを読む

同一裁決

支部名
東京
裁決番号
平220014ほか 5件
裁決年月日
平成22年7月13日
裁決結果
棄却
争点番号
201402029
争点
14一時所得/2所得の発生/2一時所得の収入すべき時期/2その他
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、本件における年金受給権は、退職時点におけるG社との個別的な合意に基づいて発生したものであるが、G社が行った適格退職年金制度の終了及びこれに伴う措置は、同社と請求人との間の給付内容の変更であるから、請求人の同意がない限りその効力は発生しないところ、本件においては、請求人が平成19年3月○日に本件和解をした時… 続きを読む

同一裁決

支部名
東京
裁決番号
平180013ほか 2件
裁決年月日
平成18年7月20日
裁決結果
棄却
争点番号
201402029
争点
14一時所得/2所得の発生/2一時所得の収入すべき時期/2その他
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人から借地権付建物を取得した買主が、その共有持分を有すると主張する者に対して支払うべき「和解金」の名目で請求人に支払った金員について、請求人は、当該金員の収入すべき時期は売買契約が締結された平成12年分である旨主張する。 しかしながら、①請求人は、平成13年8月8日付で締結した覚書に基づいて当該金員を受領したこ… 続きを読む

同一裁決

支部名
大阪
裁決番号
平170054
裁決年月日
平成18年5月10日
裁決結果
棄却
争点番号
201402029
争点
14一時所得/2所得の発生/2一時所得の収入すべき時期/2その他
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、簡易保険による倍額保険金(以下「本件保険金」という。)の収入すべき時期は、保険事故が発生した平成15年分ではなく、本件保険金の支払を受けた平成16年分である旨主張する。 しかしながら、所得税法第36条第1項は、いわゆる権利確定主義を採用していると解されており、権利確定の時期がいつであるかの認定は、個々の具… 続きを読む

同一裁決

支部名
東京
裁決番号
平160065
裁決年月日
平成16年10月18日
裁決結果
棄却
争点番号
201402029
争点
14一時所得/2所得の発生/2一時所得の収入すべき時期/2その他
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、満期保険金等が各保険契約の保険期間に生じたものであるから、その年分の一時所得の金額は当該保険期間の年数で除した金額に基づき算定すべきである旨主張する。しかしながら、上記の満期保険金等は、保険事故により課税関係及び保険金などが確定することから、保険事故が生じた時点で所得税法第36条第1項に規定するその年にお… 続きを読む

支部名
金沢
裁決番号
平150003
裁決年月日
平成15年9月2日
裁決結果
棄却
争点番号
201402029
争点
14一時所得/2所得の発生/2一時所得の収入すべき時期/2その他
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、拠出型企業年金の本件脱退一時金の収入すべき時期について、本件脱退一時金のうち生命保険会社の破たんに伴い翌年に支払われた部分については、翌年の収入にすべきであると主張する。しかしながら、一時所得の総収入金額の収入すべき時期は、一般的には、その支払を受けた日によるものと解すべきであるが、当事者が、現実に支払を… 続きを読む

支部名
仙台
裁決番号
平140008
裁決年月日
平成14年10月31日
裁決結果
棄却
争点番号
201402029
争点
14一時所得/2所得の発生/2一時所得の収入すべき時期/2その他
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、保険金を請求しただけでは権利は確定せず、請求内容を厳正に査定して、支払額がいくらになるかが決定され、いつどのような方法で支払うかの通知が受取人になされ、受取額が確定した時点を権利確定の時期と考えるのが相当である旨主張する。しかしながら、一時所得に係る総収入金額の収入すべき時期は、一般的には、その支払を受け… 続きを読む

支部名
大阪
裁決番号
平130028
裁決年月日
平成13年10月18日
裁決結果
棄却
争点番号
201402029
争点
14一時所得/2所得の発生/2一時所得の収入すべき時期/2その他
事例集登載頁
裁決事例集No.62・145ページ

要旨

○ 請求人は、本件株式譲渡契約が、同契約の解除通知書の送付後も譲受人との間で交渉を継続していたことから存続しており、その後、覚書の作成時に両者が合意して当該契約を解除した旨主張するが、当該交渉は、請求人が譲受人との契約関係をそのまま維持するために継続されていたというよりも、同人に代わる新たな譲受人に対して、株式を譲渡す… 続きを読む

同一裁決

支部名
広島
裁決番号
平110040
裁決年月日
平成12年3月13日
裁決結果
棄却
争点番号
201402029
争点
14一時所得/2所得の発生/2一時所得の収入すべき時期/2その他
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、死亡保険金の支払の実質的な確定及び請求人への通知があったのは平成10年であるから、平成10年分の収入である旨主張する。しかしながら、平成9年12月3日に保険事故が発生し、保険金受取人である請求人は、死亡保険金につき同日、保険金請求権を取得し、平成9年12月4日に保険事故が発生したことを保険取扱窓口の郵便局… 続きを読む

同一裁決

支部名
広島
裁決番号
平100008
裁決年月日
平成10年8月31日
裁決結果
全部取消し
争点番号
201402029
争点
14一時所得/2所得の発生/2一時所得の収入すべき時期/2その他
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 原処分庁は、請求人の受取共済金(長男の死亡による生命共済金)に係る一時所得の帰属年分について、その受取年月日から平成7年分と認定しているが、本件受取共済金についての所得税法上の収入すべき権利の確定した日とは、共済金を受け取った日によって判定するのではなく、請求人の長男の死亡の日である平成6年9月2日に受取共済金を取… 続きを読む

同一裁決

支部名
仙台
裁決番号
平080014
裁決年月日
平成8年12月6日
裁決結果
棄却
争点番号
201402029
争点
14一時所得/2所得の発生/2一時所得の収入すべき時期/2その他
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、(1)死亡保険金の支払請求日が、平成6年1月12日であること、(2)死亡保険金のうち甲保険金が支払われたのが、平成6年2月14日、乙保険金が支払われたのが、同年1月14日であること、(3)生命保険会社が、請求人に対して保険事故に関する事情聴取をしたのが平成6年1月21日であり、その調査の結果により、生命保… 続きを読む

同一裁決

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