税務法規集

201502029所得税法15雑所得/2所得の発生/2収入すべき時期/6その他(1/1)

掲載要旨数
34件
データ全体の確認日
収録範囲
平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
税務法規集で要旨全文を確認する

要旨

○ 請求人は、請求人がリミテッドパートナーとなっていた2つの特例有限責任パートナーシップ(本件各パートナーシップ)が保有していた合同会社の社員持分(本件各持分)の譲渡に関連して、本件各パートナーシップが条件付譲渡価格(本件各条件付譲渡価格)の分配金として分配された各金員(本件各金員)につき、本件各持分の譲渡時において、… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、請求人がアメリカ合衆国に建築される予定の分譲マンションのユニット(本件国外資産)をアメリカ合衆国ドル(米ドル)で購入したことによる為替差損益に関し、①民法第555条《売買》によれば、本件国外資産を購入する契約(本件購入契約)を締結した時点で、請求人には代金債務及び本件国外資産の引渡請求権が発生するから、本… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、令和2年分の先物取引に係る雑所得の金額について、①令和2年から令和3年まで継続して先物取引を行っていたことから、令和2年中に行われた先物取引に係る差金等決済により生じた利益と令和3年中に行われた先物取引に係る差金等決済により生じた損失を通算して計算すべきである旨、②令和3年まで継続する先物取引を一体のもの… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、海外投資(本件投資)により生じた損益(投資損益)について、収入の原因となる権利が確定するのは、本件投資に対する投資額を上回る出金をし、請求人名義の普通預金口座に入金された日であり、請求人は投資額を上回る出金をしていないから、収入の原因となる権利はいまだ確定していないとして、本件投資に係る請求人名義の取引口… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、先物取引の差金等決済された金員は、主に両建決済をしているため、そのまま必要証拠金として差し入れており、請求人の取引口座から自由に払い出せず、請求人の取引口座の残額に必要証拠金額を上回る余剰額が生じ、払い出すことができる状態になって初めて利益が実現したといえるから、証券会社から交付される年間損益計算書の所得… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、一括して受給した前年分以前の老齢厚生年金(本件各年金)は、裁定の請求をしたことにより受給したものであり、請求人が現に一括して振込みを受けた時が収入すべき権利の確定時期である旨主張する。しかしながら、請求人は、厚生年金保険法に基づく老齢厚生年金の受給要件を満たしたことにより、基本権たる年金の給付を受ける権利… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、請求人が投資した商品(本件商品)が「配当金なし型ファンド」として募集され、信託口座において資金が管理されていることや、満期日を設定の上、満期又は全額償還するまで損益が未実現であり、その損益は、本件商品の満期又は償還時に精算される時点で実現する旨主張する。しかしながら、本件商品に係る運用結果としての損益は、… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、請求人の株式譲渡代金に係る米国ドル建ての未収金(本件未収金)の支払を米国ドルで受けたこと(本件支払)に伴う為替差益(本件為替差益)について、権利確定はしておらず、新たな所得が生じたとみなすことはできない旨、仮に権利確定したとしても、本件未収金が請求人名義の米国ドル建ての預金口座に入金された時においては、米… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、暗号資産同士を交換しても権利が確定したとはいえない旨主張する。しかしながら、本件の取引は、暗号資産から他の暗号資産への交換及び暗号資産で支払われる他の暗号資産の購入であり、これにより、保有する暗号資産は、既存のものから新たなものに変化したと認められる。そうすると、本件の取引により生ずる利益は、交換及び購入… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、自己が投資をした海外投資商品の終期は到来しておらず、損益は当該終期に確定するとされていること及び請求人による投資金の一部の引出しは、元本の引出しであるから、投資金の一部の引出しが可能であることをもって収入の原因となる権利が確定したとはいえない旨主張する。しかしながら、当該海外投資商品に係る投資損益は、日々… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、請求人の株式譲渡代金に係る米ドル建て未収金(本件未収金)の支払を米ドルで受けた(本件支払)ことに伴う為替差益(本件為替差益)は、本件未収金という債権の回収に係る取引により生じたものであり、所得税法第57条の3《外貨建て取引の換算》が規定する外貨建取引に該当せず、所得税等の課税対象ではない旨、また、仮に本件… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、請求人が行った商品への投資(本件投資)における損益は、満期日あるいは満期日前に全額償還した時に損益及び預け金の残高を精算することになるから、それらの日までは未実現状態であり、本件投資に対する課税は、満期日の到来あるいは全額償還した時点を損益が確定した時として行われるべきである旨主張する。しかしながら、本件… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、請求人が行った外国法人への投資(本件投資)は満期日が設定された外国投資信託であるから、その損益は、満期日までは未実現であり、また、部分的な解約による出金又は満期日に完全償還することより、請求人の口座に着金した時点において、その収入の原因となる権利が確定する旨主張する。しかしながら、本件投資に係る損益は、日… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、取引所株価指数証拠金取引(本件取引)において、同一の商品の決済が結了していない売建玉と買建玉を持ついわゆる両建ての状態になったことにより請求人の保有する建玉の評価損(本件評価損)は固定され現実化し、損失は確定したので、本件評価損は、差金等決済による損失の額として、本件取引に係る雑所得の総収入金額の計算上控… 続きを読む

要旨

○ 原処分庁は、請求人がその年の翌年に顧客から受領したものであるからその年分の雑所得に係る総収入金額に算入されないと主張する金員について、その事実を証明する書類の添付がなく、請求人の主張する事実は認められないことから請求人の更正の請求は認められない旨主張する。しかしながら、当審判所の調査及び審理の結果によれば、請求人は… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、外国為替保証金取引において、未決済建玉の乗換えにより決済日を自動的に1営業日繰り延べる取引(本件ロールオーバー)により生じた差損益金及びスワップポイント(本件差損益金等)は、損益の見込額にすぎないから、本件ロールオーバーが行われた時点において本件差損益金等の収入の原因となる権利が確定したとはいえない旨主張… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、金融機関から外貨建借入金を借り入れ、当初の借入れから最終的な返済までの間に借換えを繰り返しているところ、最終的な返済時だけでなく、各借換え時において計算される為替差損益も課税の対象として認識すべきである旨主張する。しかしながら、所得税法第36条《収入金額》第1項は、収入の原因たる権利が確定的に発生した場合… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、各年分の店頭外国為替証拠金取引(本件FX取引)では、反対売買により生じた損益のほかに、多額の未決済の建玉に係る評価損(本件各未決済評価損)が生じていることから、本件各未決済評価損を各年分の本件FX取引に係る所得の総収入金額の計算上控除することができる旨主張する。しかしながら、所得税法第36条《収入金額》第… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人らは、取得した和解金のうち和解成立に先立って入金された金員(本件金員)の収入すべき時期について、本件金員は入金日時点では預り金にすぎず、和解成立の日が収入すべき時期となる旨主張する。しかしながら、所得税法が権利確定主義を採用したのは、課税に当たって常に現実収入のときまで課税することができないとしたのでは、納税… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、取得した和解金のうち和解成立に先立って入金された金員(本件金員)の収入すべき時期について、本件金員は入金日時点では仮の預り金にすぎず、和解成立の後に和解金の最終支払分を入金するよう指示する書面を作成したことにより、和解金に係る収入金額が確定したのであり、当該書面の日付をもって収入すべき時期となる旨主張する… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、内国法人への移籍に当たって同法人から5年間にわたり均等額で受領することとなった金員(本件移籍金)は、役務の提供を約し、実際に移籍したときに収入すべき権利が確定するので、本件移籍金に係る雑所得の収入すべき時期は、請求人が内国法人へ移籍した日の属する年分である旨主張する。しかしながら、請求人と内国法人は、本件… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、請求人が行った外国為替証拠金取引(本件各FX取引)により生じた利益及びスワップポイントについては、ロスカットを防止するため本件各FX取引の各取引口座から証拠金を出金することができなかったこと、また、本件各FX取引における未決済の取引については、評価損が評価益を上回っている状態にあったことから反対売買による… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、匿名組合員の利益配当請求権が確定する時期は所得税法上特に定めがなく、匿名組合契約に基づく利益の分配の確定した日は、当該利益の支払時に源泉徴収が必要であることを考慮して、支払調書に記載された支払確定日(平成22年1月8日)とすることに合理性があるから、本件分配金の収入すべき時期(年分)は、平成22年分である… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、L社との外国為替証拠金取引(本件FX取引)において円と外国通貨との金利差から生じる本件スワップポイントに係る収入金額を雑所得の金額の計算上総収入金額に算入すべき時期は、①本件スワップポイントが未実現評価損益と同様であること、②L社から請求人への支払は余剰の証拠金の返還であること、③スワップポイントに係る利… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、F社の外国為替証拠金取引の商品である本件FX商品による本件スワップポイントに係る収入について、①未実現評価損益と同様であること、②F社から請求人への支払は、スワップポイントの支払ではなく、余剰の証拠金の返還であること、③スワップポイントに係る利益損失は、FX取引が決済された時でなければ確定しないことから、… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、平成17年ないし平成20年に行われた外国為替証拠金取引(以下「本件FX取引」という。)により生じた損益の額は本件FX取引に係る取引口座(以下「本件取引口座」という。)から一度も出金されていないので、その所得は平成18年及び平成19年においては実現しておらず、平成20年中に清算・決済されたものであるから、本… 続きを読む

要旨

○ 請求人が行った外国為替直物証拠金取引(以下「本件FX取引」という。)の契約約款等によれば、本件FX取引においては、毎営業日の注文受付開始前に、ニューヨーク外国為替市場の終値を用いて請求人の保有する未決済ポジションを値洗い計算し、その時に同ポジションの約定値段を同終値に引き直すことにより、その決済期限を延長して、同ポ… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、本件FX取引においては、反対売買の約定をした時点で売買差損益が確定し、スワップ金利については反対売買するまでは計算上の損益が確定しているといえないから、売買差損益及びスワップ金利ともに、ポジションの反対売買の約定日に収入すべきことが確定する旨主張する。確かに、A証券は約定日に売買差損益に係る差金決済を行う… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、いわゆるFX取引に係る所得は、FX取引に係る本件取引口座からの出金額が入金額を上回った場合にのみ生ずる旨主張する。しかしながら、FX取引は、請求人が保有する、売買注文が成立し反対売買による決済が行われるまでの持高(いわゆるポジション)につき、それを決済するために反対売買の注文を行うことによって差金を確定さ… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、本件外国為替証拠金取引に係る本件差損益金及び本件スワップ金利は本件取引口座を通じて授受され、同口座から引き出さない限り証拠金として運用されるものであるから、収入すべき金額として確定していない旨主張する。 しかしながら、その年において収入すべき金額とは、収入すべきことが確定した金額によるべきことを原則として… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 本件学会から会長として選任された請求人が主宰したB学術集会の事業から発生した剰余金について、請求人は仮に請求人に帰属するとしても、本件剰余金に係る法的な権利は、預金名義である本件学術集会が有しており、請求人は未だ現実に収益していないことから、請求人の平成12年分の所得にはならない旨主張する。 しかしながら、請求人自… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、同人が出資している法人との契約に基づき、車両賃貸料及び配偶者保障金の支払を受けてきたところ、法人の社員総会で同契約の解除が決議されたことに伴い支払われた精算金について、その支払原因を欠くことを理由に供託しており、さらに、訴えを提起し、契約解除の有効性を争っているから、所得税基本通達36−5の(2)(以下「… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、同人が出資している法人から請求人に対して支払われた精算金について、受領するいわれのない金銭であることを理由に供託していることから、精算金の収入すべき時期は、所得税基本通達36−5《不動産所得の総収入金額の収入すべき時期》(2)(以下「本件通達」という。)を参考に、判決、和解等があった日にすべきである旨主張… 続きを読む

同一裁決

『税務法規集』では、裁決事例・裁決要旨や関連する法令等を見やすく閲覧できます。

税務法規集で関連する裁決・法令等を確認する
テンプレート: 2026-10-22-v14