201901010所得税法19税額の計算/1変動、臨時所得の平均課税/1変動所得の平均課税
- 1件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平300008
- 裁決年月日
- 令和元年5月28日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 201901010
- 争点
- 19税額の計算/1変動、臨時所得の平均課税/1変動所得の平均課税
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№115
要旨
○ 原処分庁は、請求人が営むサンゴ漁について、①宝石サンゴは自ら移動せず水産植物と同様の生態であることや採取された宝石サンゴのほとんどは死滅した枯れ木であることなどから、所得税基本通達2−30《漁獲の意義》に定める「水産動物を捕獲すること」に当たらず、また、②宝石サンゴは他の水産動物とは異なり、天候等の自然現象によって… 続きを読む
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