税務法規集

202302010所得税法23源泉徴収/2配当所得の源泉徴収/1源泉徴収義務の存否

掲載要旨数
18件
データ全体の確認日
収録範囲
平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
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支部名
東京
裁決番号
令040083
裁決年月日
令和5年2月16日
裁決結果
棄却
争点番号
202302010
争点
23源泉徴収/2配当所得の源泉徴収/1源泉徴収義務の存否
事例集登載頁
裁決事例集№130

要旨

○ 請求人は、①請求人の破産管財人(本件破産管財人)が国内において破産財団に属する株式の管理処分権の一環として国外の関連会社の取締役に就任し、その株式の剰余金の配当(本件各配当)に関する政策と実務を決定し、その資金管理や支払をしており、本件各配当の原資も国内にあるから、本件破産管財人が所得税法第181条《源泉徴収義務》… 続きを読む

同一裁決

支部名
名古屋
裁決番号
令030050
裁決年月日
令和4年6月2日
裁決結果
棄却
争点番号
202302010
争点
23源泉徴収/2配当所得の源泉徴収/1源泉徴収義務の存否
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、持分会社の社員の死亡退社に伴う持分払戻請求権について、その払戻額を零円とすることを請求人の総社員の同意で決定しており、当該死亡社員の相続人に対し金銭その他の資産の交付を行っていないから、所得税法第25条《配当等とみなす金額》第1項の規定によって配当等とみなされる金額はない旨主張する。しかしながら、所得税法… 続きを読む

同一裁決

支部名
東京
裁決番号
令020091
裁決年月日
令和3年6月9日
裁決結果
棄却
争点番号
202302010
争点
23源泉徴収/2配当所得の源泉徴収/1源泉徴収義務の存否
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、自己株式の譲渡者が資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難な状態であったと認められることから、自己株式の取得により生じたみなし配当については、所得税法第9条《非課税所得》第1項第10号に規定する非課税所得に該当し、所得税等の源泉徴収義務を負わない旨主張する。しかしながら、当該譲渡者は、現金収入があるな… 続きを読む

支部名
東京
裁決番号
平290011
裁決年月日
平成29年8月2日
裁決結果
棄却
争点番号
202302010
争点
23源泉徴収/2配当所得の源泉徴収/1源泉徴収義務の存否
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、請求人が自己株式(本件自己株式)の取得に際し、株主である前代表者に交付した金銭について、本件自己株式の取得は、所得税法(平成27年法律第9号による改正前もの)第25条《配当等とみなす金額》第1項に規定する配当等とみなす金額(みなし配当)が生じない所得税法施行令(平成26年政令第137号による改正前のもの)… 続きを読む

支部名
大阪
裁決番号
平260041
裁決年月日
平成27年2月13日
裁決結果
棄却
争点番号
202302010
争点
23源泉徴収/2配当所得の源泉徴収/1源泉徴収義務の存否
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、組合脱退者に支払う脱退金は、法人税法第22条《各事業年度の所得の金額の計算》第3項第2号に規定する「その他の費用」に該当するため、源泉徴収を要する配当等の支払には該当せず、源泉徴収の対象とはならない旨主張する。しかしながら、当該脱退金は、その支払が組合脱退者という特定の出資者に対し、出資者たる地位に基づき… 続きを読む

同一裁決

支部名
熊本
裁決番号
平230001
裁決年月日
平成23年7月5日
裁決結果
棄却
争点番号
202302010
争点
23源泉徴収/2配当所得の源泉徴収/1源泉徴収義務の存否
事例集登載頁
裁決事例集№84

要旨

○ 請求人は、請求人が和解に基づき支払った本件金員は、医療事業継続という経営上当然の経済行為に基づく損金性を有する支出であるから、剰余金の分配とみなされる配当等に該当せず、源泉徴収すべき支払ではないことから、告知処分は違法である旨主張する。しかしながら、本件金員のうち仮払金等として支払われた金員を控除した金員は、原告ら… 続きを読む

同一裁決

支部名
東京
裁決番号
平220150
裁決年月日
平成23年2月14日
裁決結果
棄却
争点番号
202302010
争点
23源泉徴収/2配当所得の源泉徴収/1源泉徴収義務の存否
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、自己株式の取得対価として株主に支払った金銭(本件交付金)が請求人の資本金等の額を超えているとしても、当該自己株式は、請求人がやむを得ない事情により取得したものであるから、みなし配当課税を適用すべきではなく、譲渡対価として課税すべきである旨主張する。しかしながら、所得税法第25条《配当等とみなす金額》第1項… 続きを読む

支部名
東京
裁決番号
平220084
裁決年月日
平成22年10月18日
裁決結果
棄却
争点番号
202302010
争点
23源泉徴収/2配当所得の源泉徴収/1源泉徴収義務の存否
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、吸収合併(以下「本件合併」という。)により請求人に合併された子会社がその最後事業年度において計上した請求人に対する未払配当金の額について、本件子会社が剰余金の配当を支払うとする合併契約書は虚偽のものであり、請求人の配当が行われたとする決算も虚偽のもので、これに基づいて作成提出した法人税確定申告書も虚偽のも… 続きを読む

支部名
大阪
裁決番号
平200053
裁決年月日
平成21年3月3日
裁決結果
棄却
争点番号
202302010
争点
23源泉徴収/2配当所得の源泉徴収/1源泉徴収義務の存否
事例集登載頁
裁決事例集No.77・194ページ

要旨

○ 請求人は、請求人が取得した自己株式(以下「本件株式」という。)の取得価額について、税法上の適正価額(時価)に比して高額であり、当該高額な部分は、本件株主の譲渡対価ではなく、請求人にとっては売主に対する寄附金であり、売主にとっては法人からの贈与であるから一時所得になり、みなし配当部分はないから、原処分庁の行った納税告… 続きを読む

同一裁決

支部名
関東信越
裁決番号
平200005
裁決年月日
平成20年7月22日
裁決結果
棄却
争点番号
202302010
争点
23源泉徴収/2配当所得の源泉徴収/1源泉徴収義務の存否
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、本件株式の譲渡は、実質的には、本件取締役会の決議及び本件合意に基づき元代表取締役から請求人の役員らになされたものとみるべきであり、請求人は本件株式を取得していない旨主張する。しかしながら、①請求人は、本件取締役会を経て、本件合意に基づき、本件株式の代金を元代表取締役に支払い、本件株式を自己株式勘定に計上し… 続きを読む

支部名
大阪
裁決番号
平190060
裁決年月日
平成20年6月18日
裁決結果
棄却
争点番号
202302010
争点
23源泉徴収/2配当所得の源泉徴収/1源泉徴収義務の存否
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、請求人の社員持株会は人格のない社団等であり、同持株会が行った代物弁済は、強制換価手続の執行が避けられない場合の資産の譲渡であるから、当該譲渡に伴う所得は所得税法上非課税所得に該当するので、請求人に源泉徴収義務はない旨主張する。しかしながら、当該持株会は、その規約において、民法第667条の組合契約に基づいて… 続きを読む

同一裁決

支部名
東京
裁決番号
平190155
裁決年月日
平成20年4月4日
裁決結果
棄却
争点番号
202302010
争点
23源泉徴収/2配当所得の源泉徴収/1源泉徴収義務の存否
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、請求人の株主である社団(以下「本件社団」という。)は社団法人B会の支部であると主張し、社団法人の内部組織であるから請求人には配当の支払に係る所得税の源泉徴収義務はない旨主張する。しかしながら、本件社団と社団法人B会とは、その事業内容のおおよそが類似していると認められるものの、①本件社団は、予算、事業計画、… 続きを読む

支部名
大阪
裁決番号
平180042
裁決年月日
平成18年12月20日
裁決結果
全部取消し
争点番号
202302010
争点
23源泉徴収/2配当所得の源泉徴収/1源泉徴収義務の存否
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 原処分庁は、請求人に帰属すべき漁業補償金の一部が請求人の預金口座から出金され、請求人代表者個人の漁船代金に充てられていることなどをもって、請求人がその組合員でもある請求人代表者個人に対して剰余金の分配をした旨主張している。 しかしながら、所得税法上、支出した金員が利益の配当又は剰余金の分配というためには、出資者にと… 続きを読む

同一裁決

支部名
東京
裁決番号
平180089
裁決年月日
平成18年11月27日
裁決結果
棄却
争点番号
202302010
争点
23源泉徴収/2配当所得の源泉徴収/1源泉徴収義務の存否
事例集登載頁
裁決事例集 №72・265ページ

要旨

○ 請求人は、事業協同組合の組合員の死亡脱退により、死亡した組合員の相続人が支払を受ける持分払戻金は、相続税法においてみなし相続財産とされる死亡退職金等と同列の財産であるから、相続税法と所得税法の二重課税を排除するという税法体系の趣旨から、所得税を課税せずに相続税のみを課税する相続財産として取り扱われるべきであるのに、… 続きを読む

同一裁決

支部名
名古屋
裁決番号
平160069
裁決年月日
平成17年3月9日
裁決結果
全部取消し
争点番号
202302010
争点
23源泉徴収/2配当所得の源泉徴収/1源泉徴収義務の存否
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 原処分庁は、請求人が組合員に対して一時的な仮払金として支払った金員について、総会の承認は受けていないが、その実質は利益の配当と認められるので、その支払日に源泉徴収に係る所得税(以下「源泉所得税」という。)を徴収する義務が発生する旨主張する。しかしながら、当該金員は総会の決議に基づかず支払われ、適正さを欠いたものであ… 続きを読む

支部名
福岡
裁決番号
平150015
裁決年月日
平成16年2月27日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202302010
争点
23源泉徴収/2配当所得の源泉徴収/1源泉徴収義務の存否
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、本件慰労金の支払が経営破たんによる脱退した組合員に限定されていること及び定款の定めにより出資額を超えて持分の払戻しをすることはできないことを理由として、本件慰労金の支払は源泉徴収を要する配当等の支払に該当しない旨主張する。しかしながら、所得税法上の配当等は、法人の出資者たる地位に基づいて受ける分配金の一切… 続きを読む

同一裁決

支部名
広島
裁決番号
平150022
裁決年月日
平成15年12月5日
裁決結果
全部取消し
争点番号
202302010
争点
23源泉徴収/2配当所得の源泉徴収/1源泉徴収義務の存否
事例集登載頁
裁決事例集No.66・245ページ

要旨

○ 本件合併により交付された「合併交付金」は、被合併法人の最終事業年度の利益の配当として交付されたものであり、本件合併は、法人税法第2条第12号の8に規定する適格合併に該当するから、所得税法第25条第1項の規定の適用はなく、よって、みなし配当の金額は生じない。(平15.12.5広裁(諸)平15-22) 続きを読む

同一裁決

支部名
東京
裁決番号
平150100
裁決年月日
平成15年11月13日
裁決結果
棄却
争点番号
202302010
争点
23源泉徴収/2配当所得の源泉徴収/1源泉徴収義務の存否
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ みなし配当に係る源泉所得税の納税告知処分について、請求人は、源泉徴収義務者である請求人が法人である以上、本件源泉所得税の基となるみなし配当の額の算定には法人税法が適用されるべきであり、所得税法を適用して算定した原処分は違法である旨主張する。しかしながら、源泉徴収すべき配当等については、所得税法第174条第2号、同法… 続きを読む

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