税務法規集

202303033所得税法23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/3支払金額の存否(従業員、使用人)/3経済的利益

掲載要旨数
12件
データ全体の確認日
収録範囲
平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
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支部名
関東信越
裁決番号
令040015
裁決年月日
令和4年11月9日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202303033
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/3支払金額の存否(従業員、使用人)/3経済的利益
事例集登載頁
裁決事例集№129

要旨

○ 請求人は、弟名義の信用金庫預金口座(本件弟信金口座)への各金員(本件各金員)の振込みについては、弟が弟名義の農協普通貯金口座(本件弟農協口座)から本件弟信金口座に資金を移動しているだけであり、請求人と弟との間には雇用契約等はないことなどから、本件各金員は請求人から弟に対して支給された給与等には該当しない旨主張する。… 続きを読む

同一裁決

事例集
支部名
東京
裁決番号
令010062
裁決年月日
令和2年1月20日
裁決結果
全部取消し
争点番号
202303033
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/3支払金額の存否(従業員、使用人)/3経済的利益
事例集登載頁
裁決事例集№118

要旨

○ 原処分庁は、本件におけるカフェテリアプラン(本件プラン)には財形貯蓄補助金メニューが含まれており、本件プランは換金性のあるプランと認められ、本件プランにおける各経済的利益(本件各経済的利益)の全てが源泉所得税等の課税対象になるから、請求人の被合併法人であるA社には人間ドック等の補助に係る経済的利益について源泉徴収義… 続きを読む

同一裁決

支部名
大阪
裁決番号
平300001
裁決年月日
平成30年7月4日
裁決結果
棄却
争点番号
202303033
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/3支払金額の存否(従業員、使用人)/3経済的利益
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、請求人の顧問(本件顧問)に交付した各金員(本件各金員)は、接待等に使用するために支出したものであり、本件顧問が支配管理したり、自ら享受したりしたものではないから、所得税法第28条《給与所得》第1項に規定する給与等には該当しない旨主張する。しかしながら、本件顧問は請求人の事業を実質的に支配し、請求人が本件各… 続きを読む

同一裁決

支部名
大阪
裁決番号
平280050
裁決年月日
平成29年3月17日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202303033
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/3支払金額の存否(従業員、使用人)/3経済的利益
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 原処分庁は、請求人の元従業員が請求人から詐取した本件金員を利用することにより、経済的な利得を得ていたことは明らかである旨主張する。しかしながら、審判所の調査の結果によれば、本件金員が同人の管理支配下に入ったことはなく、同人が本件金員を取得したと認められないから、同人が請求人から本件金員相当額の経済的な利得を得ていた… 続きを読む

同一裁決

支部名
関東信越
裁決番号
平250042
裁決年月日
平成26年5月13日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202303033
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/3支払金額の存否(従業員、使用人)/3経済的利益
事例集登載頁
裁決事例集№95

要旨

○ 請求人は、請求人が給食業者(本件受託業者)に委託して調理させ従業員等に対して支給した食事は、所得税基本通達36−38《食事の評価》(1)に定める「使用者が調理して支給する食事」として食事の材料費相当額により評価すべきである旨主張する。しかしながら、当該食事の材料は本件受託業者が調達しており、請求人はこれらの材料の明… 続きを読む

同一裁決

支部名
名古屋
裁決番号
平230050
裁決年月日
平成23年11月22日
裁決結果
全部取消し
争点番号
202303033
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/3支払金額の存否(従業員、使用人)/3経済的利益
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 原処分庁は、請求人が請求人及び請求人から独立した関係会社の各従業員(本件各従業員)に対して経済的利益の供与をしたか否かは、請求人が算定した粗利益率(管理粗利率)を基準とすべきであって、一般顧客に係る管理粗利率は低い場合で約○%であり、課税対象となる本件各従業員の管理粗利率は約○%であるから、これらの割合に基づき算出… 続きを読む

支部名
東京
裁決番号
平220130
裁決年月日
平成22年12月17日
裁決結果
棄却
争点番号
202303033
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/3支払金額の存否(従業員、使用人)/3経済的利益
事例集登載頁
№81

要旨

○ 請求人は、請求人が従業員等を参加者として実施した海外への社員旅行(本件旅行)は、①実施日程が2泊3日であること、②従業員のほぼ全員が参加していること及び③従業員には経済的利益を受けることについての選択性が認められないものであること等から、所得税基本通達36−30《課税しない経済的利益……使用者が負担するレクリエーシ… 続きを読む

同一裁決

支部名
福岡
裁決番号
平180018
裁決年月日
平成19年5月29日
裁決結果
棄却
争点番号
202303033
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/3支払金額の存否(従業員、使用人)/3経済的利益
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、請求人が支出した①従業員等の研修旅行の費用、②従業員等が転任に伴う転居に際し、支出した住居の賃貸借に係る費用及び従業員等の子女の転学に係る費用、③業績向上などに功績のあった従業員に対する表彰賞品等の費用、④役員のみを対象とした人間ドックの費用は、いずれも従業員等の経済的な利益に当たらず従業員等の給与所得の… 続きを読む

支部名
東京
裁決番号
平160126
裁決年月日
平成16年11月29日
裁決結果
棄却
争点番号
202303033
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/3支払金額の存否(従業員、使用人)/3経済的利益
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、代表者が貸与された住宅の一部を代表者は執務及び接待、会議等に使用しており、所得税基本通達36−43に定める公的使用に充てていた事実が存在するから、当該住宅の社宅料に係る経済的利益の額は同通達により計算した金額である旨主張するが、請求人は、代表者の供述に基づき作成した当該社宅の見取図により、公的使用に充てて… 続きを読む

同一裁決

支部名
東京
裁決番号
平150166
裁決年月日
平成16年1月29日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202303033
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/3支払金額の存否(従業員、使用人)/3経済的利益
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人が役員2名に対して第三者割当により新株式(以下「本件新株」という。)を発行したことについて、原処分庁は、払込期日における本件新株の価額は本件新株の発行価額(以下「本件発行価額」という。)を著しく上回っているから、当該上回る金額は所得税法施行令(平成10年政令第104号による改正前のもの)第84条に規定する経済… 続きを読む

支部名
名古屋
裁決番号
平120005
裁決年月日
平成12年9月22日
裁決結果
棄却
争点番号
202303033
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/3支払金額の存否(従業員、使用人)/3経済的利益
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、従業員等の慰安旅行費用は社会通念上一般的に行われている旅行の費用であるから当該旅行費用を参加した従業員等の給与所得として課税すべきではない旨主張する。しかしながら、請求人が負担した慰安旅行の参加者一人当たりの金額は多額であることから、本件慰安旅行は社会通念上一般的な福利厚生行事とは認められない。したがって… 続きを読む

同一裁決

支部名
東京
裁決番号
平090260
裁決年月日
平成10年6月30日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202303033
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/3支払金額の存否(従業員、使用人)/3経済的利益
事例集登載頁
裁決事例集No55・248ページ

要旨

○ 請求人は、本件旅行費用は福利厚生費とすべきであるとし、その理由として、(1)福利厚生費と給与所得とではその本質は異なること、(2)従事員には福利厚生行事に係る経済的利益の享受に選択性がないこと及び(3)本件各旅行を割高の時期に実施せざるを得ない特殊事情があったことを挙げ当該経済的利益を給与所得として課税することがで… 続きを読む

同一裁決

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