202304020所得税法23源泉徴収/4退職所得の源泉徴収/2認定事例
- 7件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 令070002
- 裁決年月日
- 令和7年7月25日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 202304020
- 争点
- 23源泉徴収/4退職所得の源泉徴収/2認定事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.140
要旨
○ 原処分庁は、請求人が運営する病院等で勤務する医師ら(本件医師ら)に対し退職金の名目で支払った金員(本件一時金)について、請求人と本件医師らの間には、退職及び再雇用という実質がなく、従来の勤務関係がそのまま継続していたことが推測され、本件医師らは、再雇用とされた前後で賃金が同水準であり、その役職も変動がなかったと推認… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平270002
- 裁決年月日
- 平成27年8月3日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202304020
- 争点
- 23源泉徴収/4退職所得の源泉徴収/2認定事例
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 宗教法人である請求人は、請求人が運営する寺院(本件寺院)の住職兼請求人の代表役員であった者(本件住職)に対し退職金として支払われた金員(本件金員)について、①平成24年12月末(本件退任日)をもって本件住職が退任することを責任役員会において承認されており、本件退任日に請求人との勤務関係は終了していること、②本件住職… 続きを読む
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平260046
- 裁決年月日
- 平成26年12月1日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 202304020
- 争点
- 23源泉徴収/4退職所得の源泉徴収/2認定事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№97
要旨
○ 原処分庁は、学校法人である請求人が設置、運営する幼稚園(本件幼稚園)の園長兼請求人の理事長である者(本件園長)に対し退職金として支払われた金員(本件金員)について、本件園長は、引き続き他の職員と同様に出勤し請求人から給与を受領していることから、勤務関係が終了したとは認められないこと、また、本件園長が請求人の理事長と… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平220064
- 裁決年月日
- 平成22年9月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202304020
- 争点
- 23源泉徴収/4退職所得の源泉徴収/2認定事例
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、元会長に対する本件役員退職慰労金について、同人から支払債務の免除を受けた事実はなく、原処分庁が免除を受けたとする後の金額が、同人に対する確定した金額であるから、同人に対する支払に関し債務免除があったとして、原処分庁が、源泉所得税の納税告知処分をしたのは違法である旨主張する。しかしながら、本件役員退職慰労金… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平210042
- 裁決年月日
- 平成22年3月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202304020
- 争点
- 23源泉徴収/4退職所得の源泉徴収/2認定事例
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、本件金員は、Aが昭和49年4月1日から代表取締役に就任するまでの期間において従業員として勤務したことに対する退職給与であり、所得税法第30条第1項に規定する退職手当等に該当することから退職所得として源泉所得税を納付したことは適法であり、給与所得として行われた本件告知処分は違法である旨主張する。しかしながら… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平180019
- 裁決年月日
- 平成19年5月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202304020
- 争点
- 23源泉徴収/4退職所得の源泉徴収/2認定事例
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、請求人の非常勤取締役を辞任し同時に非常勤監査役に就任した役員に対し支給した本件退職金は、当該役員が退職したと同様の事情にあるから法人税基本通達9-2-23により退職給与に該当する旨主張する。 しかしながら、本件退職金は、当該役員は退職したと同様の事情にあるとは認めることはできないから、退職給与に該当せず、… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平180057
- 裁決年月日
- 平成19年4月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202304020
- 争点
- 23源泉徴収/4退職所得の源泉徴収/2認定事例
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、代表取締役を辞任し代表権のない取締役となった者(以下「A氏」といい、当該辞任を「本件役員変更」という。)に対して支給した金員(以下「本件役員退職金」という。)は、本件役員変更後において、①A氏は請求人においては非常勤の取締役の状況にあること及び②A氏の役報報酬は、80%以上も減額されていること等から、実質… 続きを読む
同一裁決
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