202402029所得税法24青色申告の承認、承認の取消し/2青色申告の承認の取消/2帳簿不提示/4その他(1/1)
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- 平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
要旨
○ 請求人は、①原処分庁が、請求人が多忙な時間帯を狙ってきたために対応できなかったのであって、調査に応じなかったという事実はないこと、②請求人の店舗があるショッピングセンターで起きた下水管の詰まりが原因で請求人が保管する帳簿が水没したことから、青色申告の承認の取消事由は認められない旨主張する。しかしながら、調査担当職員… 続きを読む
同一裁決
要旨
○請求人は、青色申告の承認の取消処分について、調査担当職員から帳簿書類の提示を要請された事実はなく、その取消事由に該当する事実がない旨主張する。しかしながら、請求人は、調査担当職員の再三再四の要請にもかかわらず、一切帳簿書類を提示しなかったのであるから、税務職員の検査に当たって適時にこれを提示することが可能なように態勢… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、①調査担当職員が、任意調査であることから帳簿書類の提示に応じなくても不利益を受けない旨請求人に誤認させたこと、②調査担当職員が、請求人に対して、帳簿書類を提示しない場合に青色申告承認が取り消される不利益について説明せず、根拠のない行政指導である旨認識させたこと、③調査担当職員が請求人から帳簿書類を提示する… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、①所得税の青色申告の承認の取消処分(本件青色申告承認取消処分)の時点までに、原処分庁所属の調査担当職員(本件調査担当職員)が差し置いた帳簿書類の提示を求める旨が記載された各連絡票(本件各連絡票)を1通も見ておらず、また、②本件調査担当職員と一度も会ったこともなければ、電話で話をしたこともないから、帳簿書類… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 原処分庁は、調査担当職員が請求人に対して青色申告に係る帳簿書類の提示を求めたにもかかわらず、請求人が当該帳簿書類を提出しなかったことから、所得税法第150条《青色申告の承認の取消し》第1項第1号に規定する青色申告の承認の取消事由に当たり、青色申告承認取消処分は適法である旨主張する。しかしながら、青色申告に係る帳簿書… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、調査担当職員の求めに応じて帳簿書類を提示したのであるから、青色申告の承認の取消処分は違法である旨主張する。しかしながら、請求人が主張する帳簿書類の提示は代理人である税理士がレコーダーを作動又は作動させる準備がされた状況下でのことであるところ、本件調査においてレコーダーによる会話の録音が必要であったとは認め… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、所得税の調査において、調査担当職員から帳簿書類の提示を指示をされるごとに提示しながら調査に応じた旨主張する。しかしながら、請求人は、調査担当者から適法に帳簿書類の提示を求められ、これに応じ難いとする理由も格別なかったにもかかわらず、帳簿書類の提示を拒み続けたことが認められるから、所得税法第234条第1項の… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 青色申告者は、財務省令に定めるところに従い、帳簿書類の備付け、記録及び保存することが義務付けられ、税務署長が所得税法第234条の規定に基づく調査により帳簿書類の備付け、記録及び保存が正しく行われていることを確認することができた場合に、青色申告の特典が与えられ、この義務に違反したときは、同法第150条第1項第1号の規… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、青色申告の承認の取消事由に該当する事実がないにもかかわらずなされた本件青色取消処分は違法である旨主張する。しかしながら、請求人は、本件調査において、本件調査担当職員から、現金出納帳等の提示を求められたにもかかわらず、これを提示しなかったことが認められるから、現金出納帳等が当時どのような状態にあったかにかか… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件調査が、請求人の受忍義務の範囲を大きく超えたところでなされたから、請求人が、保存する帳簿書類の提示を拒否したことには「正当な理由」があるとして青色申告の承認の取消処分を取り消すべき旨主張するが、請求人が業務に係る帳簿書類を仮に備付け、保存していたとしても、調査担当職員が調査の必要があると認め、帳簿書類… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、調査担当者に対し、いったんは原処分時提示書類を提示して、4回にわたり帳簿書類の検査に応じ、平成9年4月21日から同年5月8日までの間原処分時提示書類を調査担当者に預けた事実が認められるものの、原処分時提示書類は、平成6年分の車両の売上げ及び仕入れに係る帳簿書類の一部、その他の必要経費に係る帳簿書類並びに棚… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 青色申告者の帳簿書類の備付け等は、単に帳簿書類が物理的に存在するということのみでは足りず、調査担当職員の求めに応じてそれを提示することを要するものであって、当該職員から備付け等を義務づけられている帳簿書類を提示するよう求められたにもかかわらず、正当な理由なくして提示しない場合には、帳簿書類の備付け等がないものと見る… 続きを読む
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