202402042所得税法24青色申告の承認、承認の取消し/2青色申告の承認の取消/4現金出納帳の不備/2現金出納帳の記載不備(1/1)
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- 平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
要旨
○ 請求人は、不動産所得に係るノート(本件ノート)には、収入金額及び減価償却費を含む必要経費の額が記載されているから損益計算書の作成が可能である旨、過去の税務調査で本件ノートに関して指摘を受けたことがないから適正な帳簿と信じていた旨主張する。しかしながら、所得税法第148条《青色申告者の帳簿書類》第1項、所得税法施行規… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 現金取引が主体の事業を営む者の場合において、日々の取引を整然と、かつ、明りょうに記録するものとして現金出納帳がとりわけ重要な役割を果たすところ、請求人等の答述並びに当審判所の現金出納帳の調査によると、請求人が営む事業は、現金取引が主体と認められるにもかかわらず、請求人は、①現金出納帳の記載を2、3日分をまとめて行っ… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、備え付けている帳簿書類が、所得税法第148条第1項に規定する帳簿書類の備付け等に当たらないとした原処分庁の判断は事実誤認があるので、青色申告の承認の取消処分(以下「本件青色取消処分」という。)は取り消されるべきである旨主張するが、請求人の備え付けた帳簿書類は、昭和42年8月31日付大蔵省告示第112号に定… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 所得税法第150条の規定は、青色申告の承認を受けている者につきその帳簿書類の備付け、記録又は保存が同法第148条第1項に規定する大蔵省令で定めるところに従って行われていない事実がある場合を青色申告の承認の取消事由としており、請求人が不動産所得に関する帳簿として提示した本件収支記録は、確定申告の際の不動産所得の収支内… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、現金出納に関する記帳が十分ではないとしても、事業所得の金額の計算を正確に行っていること、請求人の業種が小売業のように現金取引が頻繁に行われる業種ではないこと等から、所得税法第150条第1項第1号の青色申告の取消理由には該当しない旨主張する。しかしながら、請求人の帳簿書類には現金取引の一部が記載されておらず… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、本件青色取消処分は、単なる帳簿等の不備を理由として行われた不当な処分であり、また、原処分庁が前回調査において帳簿の記帳方法等について何ら指摘もなく、帳簿等の記帳状況が同じである平成8年分について本件青色取消処分をしたことは行政上の一貫性がない旨主張する。しかしながら、請求人が提示した平成8年分の現金出納帳… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は青色申告承認取消処分は違法である旨主張するが、所法第148条によれば、青色申告者は帳簿に現金取引の年月日、事由、出納先及び金額並びに日々の残高を記載して、現金及び預貯金の入出金の状況を明らかにしなければならないところ、本件帳簿は日々の現金残高が正確に記帳されておらず、記録に不備が認められる。したがって、所法… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、帳簿書類から所得の算定は可能であり、青色申告の承認の取消処分は違法である旨主張する。しかしながら、請求人は証拠書類として事業所得に係る総勘定元帳等を提出してきたものの、当該総勘定元帳は正確性が認められず、大蔵省令に規定する帳簿書類とは認められない。また、不動産所得に係る帳簿書類の備付けはされていないことが… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、請求人の青色申告に係る帳薄書類は、所法148条第1項の規定に従い、備え付け、記録及び保存されている旨主張する。しかしながら、審判所が調査したところ、(1)請求人の現金出納薄は日々記帳されているとは認められず、現金出納帳の記載不備であること、(2)受注工事に係る工事台帳等工事原価の配賦に関する帳薄書及び年初… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、現金出納帳や領収書等をそろえており、調査担当職員の求めに応じて、これらを提示したのであるから、青色申告の承認の取消処分は違法である旨主張するが、当審判所が請求人の記帳状況及び原処分関係資料を調査したところ、(1)請求人が日々の取引に関する事項を記載している帳簿は、現金出納帳のみであり、総勘定元帳等はないこ… 続きを読む
同一裁決
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