202605029所得税法26推計課税/5同業者率を用いた推計の合理性/2請求人の特殊事情/9その他
- 1件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平260001
- 裁決年月日
- 平成26年7月4日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 202605029
- 争点
- 26推計課税/5同業者率を用いた推計の合理性/2請求人の特殊事情/9その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№96
要旨
○ 請求人は、原処分庁が採用した類似同業者の水道光熱費率に基づく推計の方法について、類似同業者間の水道光熱費率に較差があること、また、請求人が経営する民宿(本件民宿)が所在する地区の水道料金は他の地区に比べ割高であるなどの特殊事情があるにもかかわらず、これが考慮されていないことから、原処分庁の推計の方法には合理性がない… 続きを読む
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