202606021所得税法26推計課税/6資産負債増減法による推計の合理性/2負債/1借入金
- 1件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平190021
- 裁決年月日
- 平成19年9月3日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 202606021
- 争点
- 26推計課税/6資産負債増減法による推計の合理性/2負債/1借入金
- 業種
- サービス業(その他の遊技場)
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、銀行振込による借入れもあることから、本件各借入金は架空ではない。したがって、資産負債増減法の推計方法における負債項目に、本件各借入金の各年末残高を含めるべきである旨主張する。 しかしながら、請求人らの答述は、事実を反映したものとは認め難く、また、本件各借入金の事実を証するとして提出された本件各金銭借用証書… 続きを読む
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