202607010所得税法26推計課税/7推計方法を変更した事例/1資産負債増減法←→同業者率
- 1件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平090069
- 裁決年月日
- 平成10年3月31日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 202607010
- 争点
- 26推計課税/7推計方法を変更した事例/1資産負債増減法←→同業者率
- 業種
- パチンコホール・映画館
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 原処分庁は、事業所得の金額の算定に当たり資産負債増減法を用いているが、当審判所の調査によれば、請求人は本人ないし親族等の名義の土地及び建物に係る譲渡代金をすべて管理しており、調査年分の期首において土地の譲渡代金を原資とする相当金額の現金の持込みがあったものと推認されることから、資産負債増減法は合理性に欠ける面が認め… 続きを読む
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