202608050所得税法26推計課税/8複数業種を営む者の同業者率による推計等/5法人を同業者とした推計
- 1件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平080015
- 裁決年月日
- 平成9年3月25日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 202608050
- 争点
- 26推計課税/8複数業種を営む者の同業者率による推計等/5法人を同業者とした推計
- 業種
- 鳶工事業
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 当審判所において原処分庁が採用した類似同業者を検討したところ、原処分庁は、そのうち1件について年の中途で経営形態が個人から法人となっていることを考慮していないので、是正しなければならないが、法人となった同業者は、経営形態は変化しているものの、請求人と同業種で業態及び事業規模等が類似しており、類似同業者と認められる。… 続きを読む
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