300202091法人税法2所得の帰属/2所得の帰属者/9利息収入/1貸付利息(1/1)
- 3件
- 平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
要旨
○ 請求人は、原処分庁が認定した請求人の代表者に対する貸付金について、その認定の基となった所得金額の増加額のうち各修正申告で加算した所得金額の部分を除き所得金額の増加額はないので、各修正申告で加算した所得金額を超える部分に対応する請求人の代表者への貸付金はなく、それに係る利息は発生しない旨主張する。しかしながら、請求人… 続きを読む
同一裁決
争点別
要旨
○ 請求人は、関連法人8社の貸付金利息の収益の申告額は法人税基本通達2−1−26の定める法定利息引直し処理によって計上したものであるので正当であると主張するが、当該通達は、未収利息の計算の基礎となる貸付金の額の計算の定めであり、法人が継続して既に支払を受けた利子の額のうち制限利率により計算した額を超える部分の金額を元本… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、銀行から本件手形の割引を拒否されたこと及び請求人が資金不足で本件手形の割引を行う余裕がなかったことから、請求人の代表者が個人で本件手形の割引を行ったものであり、本件手形の割引に係る受取利息は、請求人に帰属しない旨主張する。しかしながら、本件手形の取得及び取立ては、請求人に帰属すると認められる請求人の代表者… 続きを読む
同一裁決
争点別
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