300702041法人税法7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/4外注費/1架空であるとした事例(1/2)
- 88件
- 平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
要旨
○ 請求人は、外注先(本件外注先)に支払った外注費は、本件外注先との包括的な工事請負契約に基づく適正な報酬であり、本件外注先は、下請業者(本件下請業者)が工事を遂行した対価を支払っているのであるから、請求人の本件事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入される旨主張する。しかしながら、請求人と本件外注先との取引は、①… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、外注先(本件外注先)に支払った外注費は、本件外注先との包括的な工事請負契約に基づく適正な報酬であり、本件外注先は、下請業者(本件下請業者)が工事を遂行した対価を支払っているのであるから、請求人の本件各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入される旨主張する。しかしながら、請求人と本件外注先との取引は、… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁が架空取引であるとした海外の事業者(本件事業者)に対するアドバイザリー業務の費用(本件アドバイザリー料)について、実際に本件事業者から受けた役務提供の対価であるから、法人税に係る所得の金額の計算上損金の額に算入される旨主張する。しかしながら、本件事業者の代表者から請求人の代表者に本件アドバイザリー… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁が架空取引であるとしたコンサルティング費用の支出額(本件支出)には、実際に役務の提供があったから、本件支出は法人税に係る所得の金額の計算上、損金の額に算入され、消費税の課税仕入れに係る支払対価の額に含まれる旨主張する。しかしながら、請求人の当時の担当者及びコンサルティング契約の相手先(本件相手先)… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、代表者の知人(本件知人)に対して支出した業務委託費は、宣伝等を委託する契約及び経営コンサルティングに係る契約に基づき本件知人から受けた役務提供に対する対価であることから、当該業務委託費の額は、法人税法における所得の金額の計算上損金の額に算入されるとともに、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁が、法人税の所得の金額の計算上損金の額に算入されず、消費税の課税仕入れに係る支払対価の額に算入されないとした、特定の相手先(本件相手先)に対する仕入高又は外注費として計上した金額(本件否認額)について、いずれも正当な資産の譲渡又は役務の提供の対価である旨主張する。しかしながら、請求人の当時の代表者… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁が、役務の提供の対価を超えるため法人税の所得の計算上損金の額に算入されず、消費税の課税仕入れに係る支払対価の額に算入されないとした、特定の相手先(本件相手先)に対する外注費として計上した金額(本件否認額)について、正当な役務の提供の対価である旨主張する。しかしながら、本件相手先の関係者は、本件相手… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁が、法人税の所得の金額の計算上損金の額に算入されず、消費税の課税仕入れに係る支払対価の額に算入されないとした、特定の相手先(本件相手先)に対する仕入高又は外注費として計上した金額(本件否認額)について、いずれも正当な資産の譲渡又は役務の提供の対価である旨主張する。しかしながら、請求人の当時の代表者… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁が、役務提供の対価を超えるため、法人税の所得の金額の計算上損金の額に算入されず、消費税の課税仕入れに係る支払対価の額に算入されないとした、特定の相手先(本件相手先)に係る外注費として計上した金額(本件否認額)について、いずれも正当な役務の提供の対価である旨主張する。しかしながら、請求人の当時の代表… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、外注先(本件外注先)から現場作業や作業員の確保という役務の提供を受け、本件外注先からの請求書に基づき金員を支払っているから、本件外注先に対する外注加工費(本件各外注費)は、損金の額に算入される旨主張する。しかしながら、作業現場で元請業者等が作成している作業に従事した作業員の名前が記載された各書類には本件外… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、各外注先(本件外注先)に対する各外注加工費として計上した金額は、外注加工費ではないが給与等又は開業費に該当する費用、過去の外注加工費に係る単価の増額分及び役務の提供の対価であるから、損金の額に算入される旨主張する。しかしながら、請求人が本件外注先から役務の提供を受けたとは認められない。そして、当該金額は、… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、各外注先(本件各外注先)に対する外注加工費として計上した金額は、本件各外注先又は他の外注先から受けた役務の提供の対価であるから、損金の額に算入される旨主張する。しかしながら、請求人が本件各外注先及び他の外注先から役務の提供を受けたとは認められず、当該金額は、請求人の業務との関連性が認められないことから、損… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、各外注先(本件各外注先)に支払った各外注費(本件各外注費)は、請求人が施行する工事全般の施工管理業務及びコンサルタント業務に対する対価である旨主張する。しかしながら、本件各外注先が請求人に対して請求人が主張するような役務の提供を行ったとは認められないから、その対価が発生する余地はない。また、本件各外注費は… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、請求人が受注した工事(本件工事)に係る業務を個人事業者(本件事業主)に外注しており、請求人が本件事業主に支払った金員はこの対価であるから、法人税の所得の金額の計算上損金の額に算入され、また、消費税法上の課税仕入れに係る支払対価の額に算入される旨主張する。しかしながら、本件工事において作成された各書類からは… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、外注先(本件外注先)に送金した金員(本件外注費)について、情報収集等の役務の提供(本件業務)の対価である旨主張する。しかしながら、本件業務は、高額な取引であるにもかかわらず、契約書が作成されておらず、本件外注先から本件業務に係る報告もなく、相当期間にわたり未払であったが本件外注先から催告もないなど、本件業… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、外注加工費はいずれも正当な金額であり、外注加工費として外注先口座に振り込んだ金額の一部が代表者名義の各口座に入金されているのは、前払いした外注加工費の回収額である旨主張する。しかしながら、請求人が主張する前払いの事実を裏付ける証拠はなく、また、代表者名義の各口座は、いずれも請求人の業務のために使用している… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、請求人の各関係法人(本件各関係法人)は、適法に設立された法人で、従業員には所属する本件各関係法人から給与が支給され、また、二次下請として実際に業務を行っているなど事業実体があり、請求人及び本件各関係法人の申告は、いずれも適正である旨主張する。しかしながら、①本件各関係法人の代表取締役は、名目上の代表取締役… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、ビルの解体等の工事(本件工事)において、下請業者(本件下請業者)にその一部を外注し、実際に役務の提供を受けたから、当該外注に係る費用(本件外注費)は、法人税の所得金額の計算上損金の額に算入され、また、消費税等の課税仕入れに係る支払対価の額に含まれる旨主張する。しかしながら、本件工事の現場の管理体制において… 続きを読む
同一裁決
要旨
○請求人は、外注先に支払った外注費(本件外注費)の額はいずれも工事請負契約に基づく役務提供の対価であり、客観的に適正な額を超える過大な額ではないから、本件外注費の額が法人税法第22条第3項に規定する損金の額に算入することができる旨主張する。しかしながら、本件外注費の額は、役務提供の対価として支払われたものではなく、請求… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁が損金の額に算入できないとした各外注費(本件各外注費)について、外注先に役務の提供の対価として支払ったものであるから、いずれも損金の額に算入することができると主張する。しかしながら、当審判所に提出された証拠資料等によれば、総勘定元帳の摘要欄が空欄である上、それに係る請求書及び領収書も保存されておら… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、取引先に支払っていたコンサルタント業務に係る外注費を増額した部分の金額(本件各支出)は、取引先の代表者が請求人の事業の手助けを行うことが取引先の業務であると申述したこと及び取引先が請求人の依頼した業務に係る旅費交通費を計上していたことから、役務提供の対価であり、各事業年度の損金の額に算入すべきである旨主張… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、請求人が外注先(本件外注先)に対して支払った外注費(本件外注費)に関して、本件外注先は、本件外注費に係る請求書(本件請求書)に記載された工事について、その補助的な雑工事を実際に施工しているから、本件外注費は正当な役務の提供の対価である旨主張する。しかしながら、本件請求書に記載された工事は、請求人の別の外注… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、破産会社が外注した業務(本件業務)の報酬額は、外注先の裁量で決まるものであり、本件業務の報酬額には水増し請求と評価される部分はなく、原処分庁が水増し請求と評価する金額(本件係争請求額)を損金算入すべき旨主張する。しかしながら、本件係争請求額は、破産会社の元取締役の指示により、外注先が役務の提供をしていない… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁が架空又は過大であるとする外注費(本件各外注費)に関して、実際に工事を施工した業者(本件各施工業者)以外の者を発行名義人とする各領収証(本件各領収証)に基づいて総勘定元帳に計上していたことについて、①領収証さえあれば良いと考えていたので、本件各領収証の発行者(本件各外注先)の名称が正しいか確認して… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、総勘定元帳に記載した外注費のうち、実際に外注先に支払った金額(本件金員)は、請求人に対する作業員及び外注先の紹介及び斡旋並びに受注先との受注のためのセッティングなどの役務提供に係る対価の支払であり、損金の額に算入されるべきである旨主張する。しかしながら、①当該外注費に係る請求書は、請求人の代表者の指示によ… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁が架空の外注費であると認定した各外注先との取引(本件役務提供取引)について、本件役務提供取引は当該各外注先から営業活動や清掃業務等の役務の提供を受けた実態のある取引であること、また、請求人の代表者が本件役務提供取引の対価として当該各外注先の預金口座に振り込まれた金員を引き出していたのは、同人が当該… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁が架空の外注費であると認定した各外注先との取引(本件役務提供取引)について、本件役務提供取引は当該各外注先から営業活動や清掃業務等の役務の提供は受けた実態のある取引であること、また、請求人の代表者が本件役務提供取引の対価として当該各外注先の預金口座に振り込まれた金員を引き出していたのは、同人が当該… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、請求人が各外注先(本件各外注先)に対して支払った外注費(本件外注費)について、役務提供の対価として正当な支出であることから架空に計上したものではない旨主張する。しかしながら、請求人口座から本件各外注先の振込口座(本件各口座)への本件外注費の振込み等と実質経営者口座への入金等の取引は、一連のATM操作により… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、請求人の現代表者(本件現代表者)が役員を務める法人(本件取引先)との取引(本件仕入れ)については、調査担当職員に対し提示した契約書(本件契約書)及び領収証のとおり実態のある取引であるから、本件仕入れの額は損金の額に算入される旨主張する。しかしながら、本件取引先は、請求人が設立される以前に清算結了した法人で… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、請求人の各関係会社(本件各関係会社)に対し、請求人が各売上先から請け負った業務を実際に外注(本件各外注取引)しており、本件各外注取引は実体のない取引ではない旨主張する。しかしながら、本件各関係会社に所属するとされた各労働者(本件各労働者)が従事していた本件各外注取引に係る業務において、請求人が本件各労働者… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、請求人の関係会社(本件関係会社)との間で行う新規事業の共同開発に係る開発費について、当該新規事業に関する情報を社内外に漏えいすることが許されないため、やむを得ず開発費として支出した金額を請求人から本件関係会社に対し請け負わせた警備業務に係る外注加工費(本件外注加工費額)とし、本件関係会社が負担すべき開発費… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、建物解体工事(本件解体工事)をA社に発注するほか、他の4業者(本件4業者)に対する外注費(本件外注費)を計上しているところ、本件外注費相当額は、本件解体工事をあっせんした者から本件解体工事に必要があるといわれて支払っており、本件解体工事に係る請求人と本件4業者との間の取引に実体がなかったとしても、本件外注… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、請求人の関係会社(本件関係会社)との間で行う新規事業の共同開発に係る開発費について、当該新規事業に関する情報が社内外に漏えいすることが許されないため、やむを得ず、請求人がその開発費として支出した金額を請求人から本件関係会社に対し請け負わせた警備業務に係る外注加工費とし、本件関係会社が負担すべき開発費相当額… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁が運行便数を水増しした架空のものであるとした運送に係る外注費(本件各外注費)について、運送代金の価格調整分であるから、全体としてみると正当なものであり、架空のものではない旨主張する。しかしながら、本件外注先は、請求人の元部長から、月ごとの水増し請求する便数の指示を受けたところに基づき各運行報告書及… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁が架空であると認定した請求人が所有する建物の改修工事(本件工事)は、実際に施工されているのであるから、本件工事に係る外注費を法人税の損金の額に算入すべきである旨主張する。しかしながら、一般に役務の提供の有無の証明は、発注者において役務の具体的内容についての説明や関係書類の提出が容易であるところ、本… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、法人税法上の損金の額に算入し消費税法上の課税仕入れとした取引先法人(A)に対する外注費(本件外注費)について、役務の提供はされており、Aに請求書等を作成させることによって仮装された架空のものではない旨主張する。しかしながら、Aの代表者(B)は、原処分庁所属の調査担当職員(本件調査担当職員)に対し、請求人を… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、法人税法上の損金の額に算入し消費税法上の課税仕入れとした取引先法人(A)に対する外注費(本件外注費)について、役務の提供はされており、Aに請求書等を作成させることによって仮装された架空のものではない旨主張する。しかしながら、Aの代表者(B)は、原処分庁所属の調査担当職員(本件調査担当職員)に対し、請求人の… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、グループ法人との間で締結した各業務委託契約に基づく業務は行われているから、費用計上した各業務委託料は損金の額に算入されるべきである旨主張し、原処分庁は、当該契約は実体のない架空の業務委託契約であり、当該各委託料は請求人の会長が実質支配するグループ法人への貸付金等であるとした上、当該貸付けに係る利息相当額は… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、①損金の額に算入した特定の外注先に対する外注費等(本件各外注費等)の金額の一部には水増しをした金額があるものの、その全部が架空の取引に係るものではない旨及び②解体工事に係る工事の外注先に対する各解体工事外注費(本件各解体工事外注費)については、水増し請求は一切ない旨主張する。しかしながら、これらの取引に係… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、請求人が外注費を支払った各関係法人にはいずれも事業実体があるので、それらを架空であるとした原処分には事実誤認がある旨主張する。しかしながら、請求人が営む労働者派遣事業に係る労働者の派遣先と請求人との間で締結された労働者派遣契約書等に基づき、各派遣先に対し自己の雇用する労働者を派遣すべき派遣元の事業主は請求… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 本件外注費は本件請求書に基づき計上されたものであるところ、本件請求書からうかがえる外注の事実ないし外注費の支払が認められない場合には、本件外注費が架空に計上されたものとなる。本件調査時に把握された代表者、経理担当者及び事務所の各パソコンには、日報データ、給料データ及び金銭流通表データが保存されており、それぞれのデー… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、原処分庁が、請求人の工事台帳等にA社の記載がないこと、A社の代表者及び経理担当者による工事は行っていない旨の申述、請求人の関与税理士による請求人がA社に振り出した手形は融通手形である旨の申述等を根拠として、A社に対する外注工事費(以下「本件外注工事費」という。)を架空取引であると認定したことについて、本件… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 外注費相当額の受領を否定する外注先の関係者の申述、答述には一応の合理性、信用性が認められる一方、外注先から役務の提供を受けて外注費を支払った旨の請求人の主張に沿う請求人代表者の答述、請求人が提出した証拠はいずれも不合理、不自然な点があって信用し難く、採用することができない。このほか、提出された証拠及び当審判所の調査… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件外注費について、本件外注先が請求人の工事を請け負ったように仮装して計上したものではなく、取引実態がある旨主張する。しかしながら、①本件外注先の代表は、調査担当職員に対し、本件外注先が請求人に対し発行した請求書については、請求人の代表者からの依頼により作成し、その対価として請求書1回の作成につき5万円を… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、Sに対する外注費は架空に計上したものではない旨主張する。しかしながら、請求人は、架空の領収証を作成するなどして請求人の一部署であるM支店を、Sという請求人から独立した事業体であると見せかけるよう工作したと認めるのが相当であり、そのうえで、外注費を支払ったとして総勘定元帳に計上したのであるから、これらの行為… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 魚介類等の輸入販売を行う請求人は、H国に所在する各取引先に対して、仕入代金とは別に検品作業等に係る各費用を支払うのだから、当該各費用は、請求人の所得金額の計算上、損金の額に算入されるべきである旨主張する。しかしながら、請求人が当該各取引先から役務の提供等を受けた事実を認めることができないことに加えて、請求人が当該各… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人及び請求人と同一の名称の関係法人A1社(以下、両者を併せて「A社ら」という。)は、A社らの役員乙が代表者である屋号X社(個人)及び法人X社(法人)(以下、両者を併せて「X社」という。)に対して支払っていたコンサルティング料は、①X社の代表者乙が、A社らのために労働者派遣事業の推進というコンサルティング業務を行… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、取引先Aに支払った外注加工費及びよう車料(以下「本件外注費等」という。)は、請求人がBから作業員の派遣を手配してもらった報酬として支払った金員であり、Bから取引先としてA名義を使用するように指示のあったものであるが、指定納品書及び請求書で確認できるとおり、取引先Aからの労務提供は事実であることから、本件外… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件外注費について、役務提供や支払の事実があり架空のものではない旨主張する。しかしながら、本件各外注先は、請求書及び領収書に記載された各所在地に存在していた事実が確認できないこと、本件各外注先に本件作業を委託していない期間は、他の外注先が行う作業量が増加し支払う外注費も増加するはずであるが、目立った変化が… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、請求人が請求人の代表取締役Aの妻であるBに対して委託した自動車部品等を製造する工場への従業員の派遣の業務(以下「本件請負業務」という。)は、Bが行っていたものであるから、本件請負業務は請求人が行っているものであるとして原処分庁が行った法人税等の更正処分等は違法である旨主張する。しかしながら、本件請負業務に… 続きを読む
同一裁決
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