301101990法人税法11特殊な損益の計算/1借地権の設定等に伴う所得の計算/2その他
- 1件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平210003
- 裁決年月日
- 平成21年7月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301101990
- 争点
- 11特殊な損益の計算/1借地権の設定等に伴う所得の計算/2その他
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、本件土地には借地権が設定され、本件代金相当額はその権利金であるところ、当該土地の価額が10分の5以上減少していることから、租税特別措置法第65条の7《特定の資産の買換えの場合の課税の特例》の規定が適用される旨主張する。しかしながら、法人税法施行令第138条第1項にいう「その設定の直後におけるその土地の価額… 続きを読む
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