301103010法人税法11特殊な損益の計算/3協同組合等の損益/1事業分量配当等
- 2件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平160036
- 裁決年月日
- 平成17年5月31日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301103010
- 争点
- 11特殊な損益の計算/3協同組合等の損益/1事業分量配当等
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、過年度の固定資産税等の還付金(以下、「本件還付金等」という。)は、市の誤った賦課により納付したもので、誤った賦課がなければ各事業年度において事業分量配当をしたはずであり、当然に組合員等との事業取引に関連する必要不可欠な取引であることから、これを基とした剰余金の分配は、事業分量配当に該当する旨主張する。しか… 続きを読む
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平100030
- 裁決年月日
- 平成11年3月29日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 301103010
- 争点
- 11特殊な損益の計算/3協同組合等の損益/1事業分量配当等
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 原処分庁は、請求人が支払った組合員への事務手数料の払戻し金(以下「家賃歩戻金」という。)は、仮受金勘定で保留されていたものを流出させたもので、同額を収益及び費用に計上した会計処理と同一であるから損金とはならない旨主張する。しかしながら、家賃歩戻金は、①請求人が家賃集金代行を行っている組合員にのみ払戻していること、②… 続きを読む
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争点別
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