301202011法人税法12税額の計算/2税額控除/1所得税額の控除/1所得税額の控除
- 20件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 令060001
- 裁決年月日
- 令和6年10月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301202011
- 争点
- 12税額の計算/2税額控除/1所得税額の控除/1所得税額の控除
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、一般財団法人のうちの非営利型法人であり、一般財団法人へ移行後も継続して公益事業を行っていることから、公益財団法人と同様に、収益事業以外の事業又はこれに属する資産から生ずる利子及び配当等(本件利子及び配当等)に所得税を課すべきではなく、本件利子及び配当等に課された所得税の額(本件所得税額)は、原処分庁がその… 続きを読む
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 令030009
- 裁決年月日
- 令和4年6月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301202011
- 争点
- 12税額の計算/2税額控除/1所得税額の控除/1所得税額の控除
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、一般財団法人のうち非営利型法人であり、その実態が組織運営や事業活動の公益性の点で公益財団法人と同等であることからすると、公益財団法人と同様に、収益事業以外の事業又はこれに属する資産から生ずる利子及び配当等(本件利子及び配当等)に所得税を課さないことが妥当であるから、原処分庁は、裁量により法人税法第68条《… 続きを読む
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 令010003
- 裁決年月日
- 令和2年3月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301202011
- 争点
- 12税額の計算/2税額控除/1所得税額の控除/1所得税額の控除
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、一般財団法人のうちの非営利型法人(公益法人等)であり、公益法人等については、法人税法第4条《納税義務者》第1項の規定により、収益事業から生ずる所得以外の所得には、法人税が課されないことから、請求人の収益事業以外の事業又はこれに属する資産から生ずる利子及び配当等(本件利子等)に課された所得税の額は、法人税の… 続きを読む
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平290004
- 裁決年月日
- 平成30年3月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301202011
- 争点
- 12税額の計算/2税額控除/1所得税額の控除/1所得税額の控除
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、非営利型法人に該当する一般財団法人(公益法人等)であり、公益法人等については、法人税法第4条第1項の規定を根拠に、収益事業を行う場合でなければ法人税を納める義務がないのであるから、法人税の前払の考えに基づき、請求人の収益事業以外の事業又はこれに属する資産から生ずる利子及び配当等(本件利子等)について源泉徴… 続きを読む
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平280026
- 裁決年月日
- 平成29年1月26日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 301202011
- 争点
- 12税額の計算/2税額控除/1所得税額の控除/1所得税額の控除
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№106
要旨
○ 請求人が所有する関連会社の株式(本件株式)に対する配当(本件配当)について、本件配当の計算の基礎となった期間(配当計算期間)の月数のうちに請求人がその元本を所有していた期間(元本所有期間)の月数の占める割合(所有期間割合)の算定に当たり、原処分庁は、配当計算期間の月数は、平成25年6月1日から平成26年5月31日ま… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平240010
- 裁決年月日
- 平成25年3月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301202011
- 争点
- 12税額の計算/2税額控除/1所得税額の控除/1所得税額の控除
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、法人税法(平成23年法律第82号による改正前のもの)第68条《所得税額の控除》第1項の規定により法人税の額から控除される配当に係る所得税の額(本件所得税額)について還付を求める更正の請求は認められるべきである旨主張する。しかしながら、法人税法第68条第1項の規定の適用は、同条第3項の規定により、確定申告書… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平240034
- 裁決年月日
- 平成24年8月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301202011
- 争点
- 12税額の計算/2税額控除/1所得税額の控除/1所得税額の控除
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№88
要旨
○ 請求人は、法人税法第68条《所得税額の控除》第1項の適用については、確定申告書の提出時点において、正当に徴収されるべき所得税の額の基礎となるみなし配当額を算出するために必要な減少剰余金等割合を把握すべき立場になく、請求人が知り得るべき情報のみをもってしては、正当に徴収されるべき所得税の額を算定することは困難であるか… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平220162ほか 4件
- 裁決年月日
- 平成23年3月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301202011
- 争点
- 12税額の計算/2税額控除/1所得税額の控除/1所得税額の控除
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、本件配当金について、本件事業年度終了の日までに支払を受けていないとしても、本件事業年度の確定した決算において収益に計上しているのであるから、旧法人税基本通達16-2-2《未収利子又は未収配当等に対する所得税の控除》(本件通達)を適用して、本件配当金につき課されるべき所得税の額を本件事業年度の法人税の額から… 続きを読む
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平220163
- 裁決年月日
- 平成23年3月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301202011
- 争点
- 12税額の計算/2税額控除/1所得税額の控除/1所得税額の控除
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、請求人が株式を所有する法人が行った無配とする決議は、零円の配当金を支払う旨の決議であるから、当該無配決議に係る基準日は、法人税法施行令第140条の2《法人税額から控除する所得税額の計算》第2項に規定する「本件配当金の直前に本件配当金を支払う法人から受けた配当の支払に係る基準日」に当たる旨主張する。しかしな… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平220050
- 裁決年月日
- 平成23年1月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301202011
- 争点
- 12税額の計算/2税額控除/1所得税額の控除/1所得税額の控除
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、法人税の確定申告の際に、子会社からの剰余金の配当に係る源泉所得税について法人税法第68条《所得税額の控除》に規定する所得税額控除の適用を受けることを選択する意思を有しており、確定申告書に添付した決算報告書等によってその意思を表示したものであり、また、仮に確定申告書にその意思の表示があると認められないとして… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平210047
- 裁決年月日
- 平成21年10月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301202011
- 争点
- 12税額の計算/2税額控除/1所得税額の控除/1所得税額の控除
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人(法人税法第141条第4号に掲げる外国法人)は、親会社(内国法人)から受領した人的役務の提供の対価に係る過年度分の源泉所得税については、親会社に対して納税告知処分がされた日を含む本件事業年度において所得税額控除(法人税法第68条第1項)を認めるべきである旨主張する。しかしながら、①法人税法第68条第1項の規定… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平200168
- 裁決年月日
- 平成21年4月22日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 301202011
- 争点
- 12税額の計算/2税額控除/1所得税額の控除/1所得税額の控除
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 原処分庁は、請求人が計上した研究開発費は、関連法人A社から支払いを受ける金額であることから法人税の特別控除の対象となる試験研究費ではない旨主張する。しかしながら、請求人の研究開発の内容は、いずれも、顧客の要求に対応するための試作品の開発若しくは既存製品の若干の仕様変更、試薬分析等の技術支援等に係るものであり、請求人… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平150289
- 裁決年月日
- 平成16年5月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301202011
- 争点
- 12税額の計算/2税額控除/1所得税額の控除/1所得税額の控除
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人が代表者個人名でA社等との間の講師派遣契約を締結したのは、A社等の都合によるものであり、請求人は、当該契約が請求人とA社等との間の契約であると認識し、当該契約に基づいて収受した講師料をすべて請求人の収益の額にして計上しているのであるから、当該講師料の支払に際し徴収された源泉所得税は、法人税法第68条第1項の規… 続きを読む
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平150005
- 裁決年月日
- 平成15年11月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301202011
- 争点
- 12税額の計算/2税額控除/1所得税額の控除/1所得税額の控除
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、法人税法第68条第3項に規定する「控除をされる金額」とは、税額計算誤り等を是正した後の正当に算出された金額を限度額というものと解すべきである旨及び同条第4項は、ゆうじょ規定であるところ、同条第3項の解釈において、一旦確定申告書に記載した以上、絶対に動かせないものであると厳格に解釈した場合、同条第4項は、不… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平150005
- 裁決年月日
- 平成15年11月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301202011
- 争点
- 12税額の計算/2税額控除/1所得税額の控除/1所得税額の控除
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、法人税法第68条の規定の適用に当たり、税法の解釈誤りや集計誤りによる所得税額の控除誤りは、国税通則法第23条第1項第一号の更正の請求の理由に該当する旨主張する。しかしながら、請求人は、確定申告書に所得税額控除を受けるべき金額を記載し、当該金額を所得金額に加算しており、また、これ以外の所得税額の金額について… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平090062
- 裁決年月日
- 平成9年12月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301202011
- 争点
- 12税額の計算/2税額控除/1所得税額の控除/1所得税額の控除
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、保険の募集業務を個人であるA名義で登録し、実質的には請求人が募集を行って手数料収入を益金として計上していることから、本件手数料について源泉徴収された所得税は、実質として請求人に課税されたものであり、法法第68条第1項を適用して税額控除をすべきである旨主張する。しかしながら、本件募集委託契約をA名義で締結し… 続きを読む
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