301402022法人税法14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例(1/3)
- 132件
- 平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
要旨
○ 請求人は、請求人が行った日用品(本件商品)に係る取引(本件各仕入れ)は事実であり、請求人の帳簿書類等に記載されている内容は、虚偽のものではないから、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第3号に規定する青色申告の承認の取消事由はない旨主張する。しかしながら、請求人は、本件各仕入れの事実がないことを知りな… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、監査役(本件監査役)に対する役員給与として役員報酬勘定に計上した額(本件役員給与計上額)を本件監査役名義口座(本件口座)に入金して支給しており、取引の全部又は一部を隠蔽し又は仮装して記載し、その他その記載又は記録をした事項の全体についてその真実性を疑うに足りる相当の理由がある事実はないから、青色申告の承認… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、外注先(本件外注先)に支払った外注費(本件外注費)は、私法上有効な請負契約に基づいて請求人が支払った適正な請負報酬であり、実態のない注文書等を作成した事実及び本件外注先に架空の取引金額又は取引金額を水増しした金額はなく、損金の額に算入されるため、請求人の平成30年12月期の帳簿書類に隠蔽又は仮装に該当する… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、取引実態のない商品の仕入れ等を帳簿書類に記録した事実はないから、請求人には、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第3号に規定する「帳簿書類に取引の全部又は一部を隠蔽し又は仮装して記載し又は記録し」に該当する事実はない旨主張する。しかしながら、関係者の申述をその信用性を踏まえて判断すれば、請求… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、商品(本件商品)の取引には実体があり、請求人の帳簿書類等に記載されている内容は虚偽のものではないから、請求人には法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第3号に規定する青色申告の承認の取消事由はない旨主張する。しかしながら、当該商品に係る取引には実体がないと認められるところ、請求人は本件商品が高… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁が架空であるとしたコンサルティング契約(本件各契約)には実態があって仮装・隠蔽行為は存在しないし、仮に本件各契約が仮装であったとしても、請求人の代表取締役及び取締役は元取締役に仮装の契約を締結させる権限を付与したことはなく、本件各契約が仮装であることを全く知らなかったから、元取締役の隠蔽仮装行為(… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、帳簿書類への虚偽記載を行っていないことから、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第3号に規定する青色申告の承認の取消事由に該当しない旨主張する。しかしながら、請求人が、業務委託等契約がいずれも成立していないことを認識した上で、当該契約が成立したかのように装い、総勘定元帳に架空の業務委託費を計… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、別法人(本件法人)との間で作成した、技術的ノウハウ(ノウハウ)の使用許諾等に関する契約書(本件契約書)は形式的に作成したものではないため、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第3号に規定する青色申告の承認の取消事由はない旨主張する。しかしながら、請求人は、既に解散している本件法人からノウハウ… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、請求人には国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する隠蔽又は仮装の事実はないから、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第3号に規定する事実はない旨主張する。しかしながら、請求人は、請求人に対する役務の提供がないにもかかわらず、請求人の従業員等に請求書を作成させ、当該請求書に基づいて架空の… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、土地(本件土地)及び建物(本件建物)の売却につき、売渡証明書(本件売渡証明書)に記載された買主(B)に本件売渡証明書に記載された金額で売却した事実はなく、不動産売買契約書(本件契約書)に記載された買主(A)に本件契約書に記載された売買代金で売却したものであるから、請求人が本件契約書を作成し、これに基づき帳… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、請求人所有の土地(本件土地)及び建物(本件建物)につき、請求人と甲社間の契約書(売買契約書1)に基づき甲社に売却したのであるから、売買契約書1を作成して、その取引を帳簿に記載したことは、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第3号に規定する「帳簿書類に取引の全部又は一部を隠蔽し又は仮装して記載… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、譲渡契約書に記載の譲渡対価及び太陽光発電設備の建設工事の下請業者からの支払について、係争事業年度より後の事業年度において益金の額に算入されるべきものであり、また、請求人は、譲渡契約に係る引渡しや役務提供及び当該下請業者に対する役務の提供が係争事業年度に完了したとの認識はなかったから、請求人に、法人税法第1… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、国内仕入高勘定に計上した原材料の仕入れ(本件材料仕入れ)の事実が存在することは明らかであるから、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第3号に規定する青色申告の承認の取消事由に該当する事実はない旨主張する。しかしながら、本件材料仕入れの事実は認められず、請求人は、取引事実の無い納品書兼領収書を… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、売上単価及び仕入単価に水増しの事実はなく、総勘定元帳は正当に記載されており、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第3号の取消事由はない旨主張する。しかしながら、請求人は、仕入取引について、水増しした単価及び請求金額を記載した請求書を基に仕入代金を仕入先の口座に振り込んだ後、その一部を回収し、… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、仕入先が判取帳に記載した住所、氏名は真実であり、また、実際に請求人が当該仕入先から仕入れた商品を販売しており、請求人の各仕入取引(本件各仕入取引)が存在することは明らかであるから、請求人が保存する帳簿書類は、法人税法127条《青色申告の承認の取消し》第1項第3号に規定するその記載又は記録した事項の全体につ… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁が架空取引であるとした電子部品等の仕入高(本件仕入高)に係る各取引は実態のある取引であって、原処分庁が主張するような仮装・隠蔽行為は存在しない旨主張する。しかしながら、本件仕入高に係る各取引は、いずれも実態がないものと認められるところ、架空の請求書等を基に総勘定元帳の仕入高勘定に本件仕入高を記載し… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、材料仕入勘定に計上した原料の仕入れ(本件各材料仕入れ)が存在することは明らかであり、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第3号に規定する青色申告の承認の取消事由はない旨主張する。しかしながら、本件各材料仕入れの事実は認められないところ、請求人は、請求人が保管する納品明細書兼領収書等を基に総勘… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、請求人から総務経理業務等を受託していた法人の代表取締役甲が、請求人の総勘定元帳に架空の広告宣伝費を計上したのであり、請求人が帳簿書類に取引の全部又は一部を隠蔽し又は仮装して記載し又は記録したものではないから、法人税法(平成27年法律第9号による改正前のもの)第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第3号… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、商品仕入高勘定に含めて計上した現金仕入れ(本件現金仕入れ)については、領収証(本件領収証)が存在することや、本件領収証の発行者の存在が確認できないことのみで、そこに記載された商品名、数量、代金等までも虚偽であると結論づけることはできないこと、本件領収証に記載された代金等が仕入金額になることは明らかであり、… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、請求人の各関係法人(本件各関係法人)には事業実体があり、請求人が本件各関係法人に発注した業務(本件各外注取引)に関し根拠のない又は想像による架空の請求書を発行させた事実はない旨及び請求人は、元関与税理士の指示に従い請求人と本件各関係法人の会計資料を区別しただけであり、真実ではないものを真実らしく装った事実… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、架空の外注費を計上するなどしたことはないから、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第3号に規定する青色申告の承認の取消事由に該当しない旨主張する。しかしながら、当審判所が認定した事実関係によれば、請求人は、役務提供を受けていないにもかかわらず、それに係るメモを作成し、それを計上するなどして、… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、税理士に納税申告を一任しており、請求人の帳簿書類及び法人税の申告書類を作成したのは税理士であって、また、隠ぺい又は仮装したことに基づき申告書を提出した事実はなく、事実の隠ぺい又は仮装行為は全て税理士が自らの判断で行ったものであるから、請求人には、取引の隠ぺい又は仮装行為はないとして、青色申告の承認の取消事… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、破産会社の元取締役が外注先に指示して水増し請求させていた行為(本件仮装行為)は、納税者たる破産会社の行為と同視すべきではなく、破産会社は帳簿書類に取引の全部又は一部を仮装して記載していないと主張する。しかしながら、青色申告制度の趣旨に鑑みれば、その取消しは、隠ぺい、仮装行為が代表者によってされたか、あるい… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、中国での原材料費及び開発費について、同国における原材料の栽培基地の確保並びに機械装置及び新商品等の開発のために支払った費用であり、帳簿書類に取引の全部又は一部を隠蔽し又は仮装して記載又は記録した事実はないから、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第3号に規定する青色申告の承認の取消事由はない… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁が請求人の売上除外であると認定した売上げは、請求人の売上げではないものや単なる計上漏れであり、請求人において、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第3号に規定する隠ぺい又は仮装の行為はない旨主張する。しかしながら、同号の隠ぺいについて、国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する隠… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、青色申告の承認の取消処分の理由とされた、現金売上げの記帳が不十分で現金売上げが正確に反映されていないなどの点は、関与税理士が請求人に対して説明や指導を十分に行わなかったからであり、その責めを請求人に負わせるのは酷である旨主張する。しかしながら、請求人の帳簿書類に取引の一部が隠ぺいして記載された理由は、関与… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、中国に所在する研修生及び技能実習生(研修生等)の送出し機関(本件送出し機関)に対する研修生等の管理費として中国人名義の預金口座に送金した金員(本件管理費)は、本件送出し機関と請求人との契約に基づき本件送出し機関が研修生等の管理をしたことに対する正当な対価であり、支払事実も明確であるから、架空の費用ではなく… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、解体工事等を施工した際に発生した有価物は施主に帰属し、請求人に帰属する有価物を売却した事実はないから、請求人が有価物の売却代金の額を帳簿書類に記載しなかったのは当然の行為であり、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第3号に規定する青色申告の承認の取消事由には該当しない旨主張する。しかしながら… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、貸付金債権(本件債権)は存在しているので、本件債権に係る取引を仮装しておらず、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第3号に規定する青色申告の承認の取消事由はない旨主張する。しかしながら、本件債権はもとより存在しなかったと認められるところ、請求人は、本件債権が存在するかのように帳簿書類に取引を… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第3号に規定する隠ぺい又は仮装の行為に該当するためには、隠ぺい又は仮装の故意を要するところ、原処分庁は、請求人がマンション新築工事に係るコンサルタント料の支払(本件各支出)を計上したことについて隠ぺい又は仮装の故意の存在を立証できていない旨主張する。しかし… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、請求人が行った子牛の売却(本件取引)は、租税特別措置法第67条の3《農業生産法人の肉用牛の売却に係る所得の課税の特例》第1項第2号に規定する「委託して行う売却」に該当するから、事実を仮装したものではなく、仮に本件取引が「委託して行う売却」に該当しないとしても、請求人が故意に「委託して行う売却」に該当しない… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、青色申告の承認を取り消された事業年度(本件事業年度)において売上げの一部を除外して総勘定元帳を記載した事実はなく、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第3号に規定する青色申告の承認の取消事由はない旨主張する。しかしながら、日計表に記載された客数及び収入金額について、真実の収入金額を基に計算し… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、バッタ商品の見込仕入れ(本件仕入れ)を仕入れとして総勘定元帳に記載したのは、当該商品の仕入れが予定されていた中で役員間の連絡がうまくできず誤った経理処理になったにすぎないこと、また、翌期の確定申告において、前期損益修正として修正仕訳を行い、自ら是正処理を行っていることから、法人税法第127条《青色申告の承… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁が行った青色申告承認の取消処分(本件青色申告承認取消処分)は、国税通則法第74条の2《当該職員の所得税等に関する調査に係る質問検査権》の規定に基づく調査が必要であったにもかかわらずこれを行うことなく、かつ、請求人に対して行われた国税犯則取締法に基づく調査(本件犯則調査)で得た証拠をもって処分してお… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、請求人の代表者(本件代表者)名義の普通預金口座に振り込まれた金員(本件金員)には、請求人の酒類の販売に係る対価のほかに本件代表者所有の物品を販売した対価が含まれており、本件金員のうち請求人の酒類の販売に係る金額については全て申告していたのであるから、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第3号… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、請求人が株式(本件株式)を取得していたのであるから、本件株式の受入れに係る会計帳簿の処理について、請求人に、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第3号に規定する「帳簿書類に取引の全部又は一部を隠ぺいし又は仮装して記載し又は記録し、その他その記載又は記録をした事項の全体についてその真実性を疑う… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、店舗のホールコンピュータから営業日ごとに出力された売上げに係る帳票(本件各出力帳票)の「売上合計」欄に印字された金額が請求人の正当な売上金額であり、本件各出力帳票の「時間別データ」欄等に印字された売上げに係る金額との差額(本件各差額)は請求人の売上げではないから、本件各差額を売上げとして総勘定元帳に計上し… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、平成12年7月3日付課法2−10ほか「法人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針)」に定める「今後適正な申告をする旨の当該法人からの申出等」をしなかったのは、原処分庁が請求人の税理士からの面接要求を時間がないとの理由で拒絶したことが原因であるから、請求人の青色申告の承認を取り消したことは不当である… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、中国からの食材等の仕入取引及び消耗品等の購入取引(本件中国仕入れ等取引)は、それぞれ取引の事実があったので、請求人の帳簿書類に本件中国仕入れ等取引の記載があることは、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第3号に規定する青色申告の承認の取消事由に該当しない旨主張する。しかしながら、本件中国仕入… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、請求人と請求人の各関係会社(本件各関係会社)との間の外注取引(本件各外注取引)について、請求人は事実を偽っていない旨主張する。しかしながら、本件各外注取引は実体のない取引と認められ、請求人は、請求人名義の普通預金口座の資金を本件各関係会社名義の普通預金口座に振り込むなどの方法により資金移動させることによっ… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、請求人は有効に設立された実体のある会社であり、請求人の関係会社(本件関係会社)との間の外注取引(本件各外注取引)において、代金を毎月振込みによる方法で受領し、労働者(本件各労働者)との間で雇用契約書を作成して給料手当(本件給料手当)を支払い、所得税を源泉徴収し請求人名義で納付するなどしているのであるから、… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、関係会社には、それぞれ独立した事業実体があり、請求人の当該関係会社に対する仕入高(外注委託)の額に仮装の行為はないから、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第3号に該当する事実はない旨主張する。しかしながら、当該関係会社に事業実体はなく、請求人が当該関係会社に発注したとする業務は、請求人が行… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、請求人が仮払金勘定に計上した額を貸倒償却として損金の額に算入したことについて、当該仮払金(本件債権)は、請求人の代表者個人と同人の知人Aとの個人間の金銭消費貸借契約が合意解約された後、請求人とB社との間で新たに締結した金銭消費貸借契約に基づいて支出したものであり、事実に即したものであるから、虚偽の取引内容… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、請求人の関係会社(本件関係会社)との間で行う新規事業の共同開発に係る開発費について、当該新規事業に関する情報が社内外に漏えいすることが許されないため、やむを得ず開発費として支出した金額を請求人から本件関係会社に対し請け負わせた警備業務に係る外注加工費(本件外注加工費額)とし、本件関係会社が負担すべき開発費… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、建物解体工事(本件解体工事)をあっせんした者からの要請に基づき金員を支払ったところ、B社名で作成された下請契約書及び領収書が送られてきたため、B社に対する外注費として計上したものであり、請求人とB社との間の本件解体工事に係る取引に実体がなかったとしても、請求人はそのことを認識していなかったのであるから、請… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、請求人の関係会社(本件関係会社)との間で行う新規事業の共同開発に係る開発費について、当該新規事業に関する情報が社内外に漏えいすることが許されないため、やむを得ず、請求人がその開発費として支出した金額を請求人から本件関係会社に対し請け負わせた警備業務に係る外注加工費とし、本件関係会社が負担すべき開発費相当額… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 原処分庁は、請求人が産業廃棄物管理票に記載された産業廃棄物の処分に係る売上げを総勘定元帳に記載しなかったことは、故意に総勘定元帳に記載しなかったことが認められ、帳簿書類に取引の一部を隠蔽して記載したといえるから、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第3号に規定する青色申告の承認の取消事由に該当する旨主… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁が架空であると認定した請求人が所有する建物の改修工事(本件工事)は、実際に施工されているのであるから、帳簿書類に計上した外注費(本件外注費)は架空に計上したものではない旨主張する。しかしながら、一般に役務の提供の有無の証明は、発注者において役務の具体的内容についての説明や関係書類の提出が容易である… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁が主張する隠蔽又は仮装の事実に基づく所得金額のうち、代表取締役であったAに対する本件役員退職金は、Aが退任した事実に基づき計上したものであり、虚偽の事実を仮装して繰り上げて計上したものではないから、本件役員退職金に係る金額を除くと、隠蔽又は仮装の事実に基づく所得金額は、「法人の青色申告の承認の取消… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、代表取締役に対して支払う職務発明に係る相当の対価(本件相当の対価)の支払に関し隠ぺい又は仮装の事実はないから、青色申告の承認の取消事由はない旨主張する。しかしながら、国税通則法第68条≪重加算税≫第1項所定の重加算税の賦課要件である隠ぺい又は仮装と、法人税法第127条≪青色申告の承認の取消し≫第1項第3号… 続きを読む
同一裁決
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