301505030法人税法15更正、決定、質問検査権/5質問検査権/3調査方法等(1/2)
- 74件
- 平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
要旨
○ 請求人は、原処分庁が法人税法第130条《青色申告書等に係る更正》第1項に規定する帳簿書類と主張する書類(本件書類)は、法人税申告書別表の明細表にすぎず、法人税法施行規則第59条《帳簿書類の整理保存》第1項各号に掲げる帳簿書類に該当しないから、原処分庁が請求人の帳簿書類を調査した事実はないとして、原処分は法人税法第1… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分に係る調査を担当した職員(本件調査担当職員)が、事前通知することなく請求人の店舗(本件店舗)に臨場した際、請求人の従業員の承諾を得ずに本件店舗内の待合室を占拠し、また、請求人の従業員を脅迫したのであるから、本件調査担当職員の質問検査権の行使に裁量権の濫用ないし逸脱がある旨主張する。しかしながら、国税… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁所属の調査担当職員(本件調査担当職員)が税額の異なる2つの案が記載された書面(本件書面)を提示して回答を迫ったことが社会通念に反する違法な行為である旨主張する。しかしながら、法人税法(平成23年法律第114号による改正前のもの)第153条《当該職員の質問検査権》第1項の質問検査権の行使の時期、範囲… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、①本件の調査の回数・期間が十分でないこと、②原処分庁が作成した質問応答書の写しを交付せず、請求人に対し、質問応答書の内容に対する検討と手続の違法性の主張の機会を与えなかったこと、③調査開始に当たって調査対象を明確に説明しなかったことなどから、本件の調査の手続には違法又は不当があった旨主張する。しかしながら… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、税務調査において調査担当職員は①事前に連絡することなく、身分証明書を提示せず、調査の目的・理由を開示せずに、②請求人の許可なく寝室及び自宅等に不法侵入したほか、請求人の物品を破損したり暴行を加えるなどの行為を行った上、③質問検査を行っていない取引に関し取引先に反面調査を行うなど、調査手続に違法がある旨主張… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、調査担当職員に対して、代表者の体調が回復次第税務調査を受忍する旨伝えているにもかかわらず、当該職員が都合のつかない日に本社を訪れ、また、請求人の承諾なしに取引先を調査したことは、質問検査権の濫用であり、調査手続に原処分を取り消すべき違法又は不当がある旨主張する。しかしながら、調査担当職員は、代表者の体調不… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、請求人の税務調査を担当した原処分庁所属の職員が、請求人の同意を得ずに請求人の帳簿書類等をコピーした上持ち帰ったり、請求人に無断で取引先調査を行ったほか、調査内容の説明がないまま処分を行うなど、原処分に係る調査の調査手続及び調査方法には違法がある旨主張する。しかしながら、法人税法第153条《当該職員の質問検… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、第三者の立会いがあれば調査を行ってはならないという法律上の規定はないから、調査担当職員が調査に際し第三者の立会いを認めなかったことは違法である旨主張する。しかしながら、調査担当職員は、請求人及び請求人の取引先等の営業に関する事項の秘密を守るために、法律上の守秘義務を負わない第三者が調査に立ち会うことを認め… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、調査担当者又は統括官が調査終了の通知や問題点の指摘をせず、反論の機会を与えなかったこと及び証拠書類の調査が未了のまま調査を終了したことをもって、本件調査の手続に違法がある旨主張する。しかしながら、調査担当職員及び統括官が調査結果に基づく見解を説明し、その説明に対して請求人からの反論がされており、その後も反… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、調査担当者が、原処分調査時に、隣室で行っていた会議に支障を及ぼすほどの大声で怒鳴り、また、そのような状況の下で、事情聴取者に対して答えた内容と記載内容が相違していないかを十分に確認させないまま確認書を作成させ、これに署名押印させるなど、本件の調査手続は不当なものであるから、本件更正処分等の全部を取り消すべ… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、①所轄税務署ではない税務署の職員により調査が行われたこと、②事前通知することなく調査に着手したこと、③調査が時間外に強制的に行われたこと等を理由として、原処分の調査手続等に違法があった旨主張する。しかしながら、一般に、調査手続の単なる瑕疵は、更正処分に影響を及ぼさないものと解すべきであるところ、調査の手続… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、①所轄税務署ではない税務署の職員により調査が行われたこと、②事前通知することなく調査に着手したこと、③調査が時間外に強制的に行われたこと等を理由として、原処分の調査手続等に違法があった旨主張する。しかしながら、一般に、調査手続の単なる瑕疵は、更正処分に影響を及ぼさないものと解すべきであるところ、調査の手続… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、請求人の調査であるとの説明がなかったこと及び調査理由の開示がなかったことをもって、本件調査は違法である旨主張する。しかしながら、調査理由の開示が調査における法律上の要件とされていないところ、本件調査は、請求人の代表者に対して調査を実施する旨を告げ、承諾を得て行っており、調査理由の開示はされていないものの、… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件調査を行う了承をしておらず、更に、原処分庁調査担当職員は関連法人であるA社の事務所に臨場するなど、本件調査は違法又は不当である旨主張する。しかしながら、法人税法第153条《当該職員の質問検査権》第1項の質問検査の範囲、程度、時期、場所等実定法上特段の定めのない実施の細目については、当該質問検査の必要が… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、①所轄税務署ではない税務署の職員により調査が行われたこと、②事前通知することなく調査に着手したこと、③調査担当職員に不適切な発言があったこと等を理由として、原処分の調査手続等に違法があった旨主張する。しかしながら、①原処分調査を担当した職員は、請求人の納税地を所轄する原処分庁から身分証明書等の交付を受け、… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、平成19年7月に行われた税務調査(平成19年7月調査)について、①事前に調査通知をしなかったことについて合理的な理由があったとは認められないこと、②理事長に対する質問調査が税務代理権限を有する税理士を排除して行われたこと、③理事長が署名した質問応答書が調査担当職員の欺罔によって理事長の錯誤に基づき作成され… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、税法に基づき申告したにもかかわらず、原処分庁は、何の説明もなく更正処分を行うとともに、それに伴い、裁判所の命令がないにもかかわらず、「差押をする」と脅しに近いやり方で取り立てに来て、さらには、患者のいる時間帯にもやって来る場合があり営業妨害を行った。よって、本件調査の調査手続には重大な瑕疵がある旨主張する… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、本件調査が請求人の清算結了後に行われたこと、調査担当職員の不当な判断のもとに行われたこと及び請求人が調査担当職員から依頼された調査事項のすべてを解明できていない時点で調査を打ち切ったものであること等から違法である旨主張する。しかしながら、申告納税方式を採る法人税額の確定については、申告に係る税額が税務署長… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、調査担当職員が第三者の同席を理由に帳簿書類の調査をしなかったことは違法である旨主張する。しかしながら、税務調査に際し、第三者の同席を認めるか否かは調査権限を有する税務職員の合理的な判断に委ねられているところ、調査担当職員は、請求人等の営業に関する秘密を守るためなどの配慮から、法律上の守秘義務を有しない第三… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件青色取消処分及び本件各更正処分等は、請求人が査察部に差押え等をされた資料の閲覧を税務署所属の調査担当者に承諾し、税務調査に協力する旨を伝えたわずか2日後に、当事者への質問もなく、反論の機会も与えない違法又は不当な税務調査に基づき行われたものである旨主張する。しかしながら、調査とは、課税標準等を認定する… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 当審判所の調査によれば、Aの実父の死亡日時は平成○年○月○日○時であるところ、原処分調査担当職員は、同月4日午後にAに対し質問を行い、同月5日午前に同人に対して質問応答書を読み聞かせ、署名押印を求めている。そして、原処分調査担当職員は、Aに対し、調査のために臨場したい旨を電話により連絡した際に同人から調査についての… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件調査手続について、①何の連絡もしないで税務調査したことは不当である、②本件質問検査は任意調査の範囲を逸脱したもので違法である、③本件調査は誠実さに欠け不当である、④帳簿書類の調査をしないで行った本件更正処分は違法である旨主張する。しかしながら、①事前通知自体法律上の要件ではなく、また、本件調査に至った… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件調査には、調査担当職員が高圧的な態度等で調査を行ったこと、すべて文書で回答することで調査に協力することを調査担当職員に伝えたが一度も文書による調査依頼はなされなかったことの違法がある旨主張する。しかしながら、高圧的な態度で本件調査を行った事実を認めるに足る証拠の提出がなく、加えて、当審判所の調査によっ… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分に係る調査において、調査担当職員が調査当初に原処分庁を明らかにせず、その後に事実を告知したことは、国家権力の行使の存在主体が不明の、信義則に反する違法調査であり、また、調査後半において十分な検証、議論が行われないまま強権的に更正決定が行われ、無理やり調査を終了させられた感が強いなど、本件調査には、指… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件査察調査において、軟禁状態に近い過剰な調査及び恐喝まがいの調査が行われており、このような調査は国家公務員法第99条《信用失墜行為の禁止》に違反するものである旨主張する。しかしながら、当審判所の調査によれば、本件査察調査は適法かつ正当に行われており、請求人の主張するような過剰な調査が行われた事実は認めら… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、①調査担当職員が○○○○円で修正申告に応じなければ○○○○円で更正するとの発言をしたこと、②調査担当職員が請求人の納得できる調査を行わなかったこと、③調査担当職員が、調査結果等について、十分な説明をしなかったこと、④調査担当職員が請求人の許可なくパソコンから削除されたデータまで復元及び複写し、それを基に本… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分は、請求人に対する国税犯則取締法に基づく調査によって収集された証拠資料を用いて行われており、これは守秘義務違反であり違法である旨主張する。しかしながら、各税法の規定に基づく課税調査と、国税犯則取締法に基づく犯則調査は、その目的及び機能を異にする別の手続であり、両者は制度上区別されているが、犯則事実が… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁の調査担当職員が、原処分に係る調査において既に請求人の担当者から説明を受けた事項について、代表者に苦痛を与えると分かっていながら、再度代表者に質問したことは違法又は不当である旨主張する。 しかしながら、当審判所の調査によれば、本件調査において調査担当職員が、代表者に対し社会通念上相当な限度を超えた… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、調査担当職員が、税理士法第52条に反し、本件調査に税理士資格のない記帳代行会社関係者2名の立会いを容認し、カラオケ店の営業時間内にそのカラオケルームを使用料も払わず長時間占拠し、部外者立ち入り禁止の受付カウンター内に頻繁に出入りし、営業妨害を行い、業務日報等を請求人及び代表者の承諾を得ずに持ち去り、窃盗を… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件調査の手続について、①国税犯則取締法に基づく調査であるかのような言動により請求人事務所を訪問し、代表者が不在にもかかわらず一方的に調査を開始しようとしたこと、②何の根拠もなく請求人等の預金等調査を実施したこと、③恣意的な更正処分等をするための形ばかりの調査であったことを理由に違法である旨主張する。しか… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、調査担当職員が、本件調査において、請求人の代表者が席を離れている間に、同人の許可なく4冊の書類ファイルを持ち出したほか、同人の机の引き出しを開けさせ、同人の許可なく勝手にゴム印を白紙に押印し、持ち帰り、また、法人税法第153条及び第156条の調査権を濫用し、開示するのが当然であるかのような態度で代表者所有… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、請求人の代表者の健康状態を考慮し、反面調査を回避して、請求人の事業が正常に機能し続けるために、調査に全面協力したにもかかわらず、①原処分庁が、1か月間何の連絡もせず調査の引き延しを行ったため、②査察調査が実施され、③その結果、代表者など2名の殉職者を出し、また、④反面調査により優れた収益力のある請求人の倒… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 審査請求人(以下「請求人」という。)は、原処分に係る調査の過程において質問検査権の範囲を逸脱した調査が行われた旨主張する。しかしながら、質問検査の方法、程度等については、質問検査の必然性と相手方の私的利益との衡量において社会通念上相当な限度にとどまる限り、これを行使する調査担当職員の合理的な判断にゆだねられていると… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、過去の税務調査において、Aからの借入金に係る利率については、一部指摘により引き下げたもののその後の指摘はなく、今回の調査により突如として否認されたことは法的安定性を欠くものである旨主張する。 しかしながら、過去の税務調査において、本件借入金の利率に関する指摘がなかったとしても、本件各事業年度において、事実… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、納税申告書が提出されている場合に更正処分を行うためには、原処分庁の調査が必要であるが、原処分庁は調査を行っていないこと、また、青色申告書等に係る更正処分を行うためには原処分庁による請求人備付けの帳簿書類の調査・検証が必要なところ、原処分庁はそれらを行っていないことから、国税通則法第24条及び法人税法第13… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、調査担当者が請求人の了解なく帳簿書類を移動させ、その移動に際して預り証を発行しなかったことや当該帳簿書類を返還しないことは社会通念上相当な限度を逸脱した税務調査である旨主張する。しかしながら、調査担当者が帳簿書類等を移動させて調査を実施する必要性があり、また、当該移動は関与税理士の了解を得た短時間の移動に… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、調査着手時に原処分庁から国税局と告げられたことにより、査察調査と誤認し、捜索令状もなしに強制的な調査を受け、請求人の退去依頼にもかかわらず夜間にわたるまで調査を続けられ、売上計上漏れに係る故意を追及されたこと及び書面による調査協力依頼がなかったことが、任意調査の限界を逸脱した調査に対する受忍義務を超える違… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分に係る調査の手続について、請求人の代表者等の承諾を得ないで行われており、違法である旨主張する。しかしながら、当審判所の調査によれば、原処分の調査を担当した職員は、請求人の代表者等の承諾を得て原処分に係る調査をしていることが認められ、原処分に係る調査の手続に違法はない。したがって、この点に関する請求人… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁が行った調査は①請求人から帳簿書類を借用し、調査結果を伝えるまでの間がわずか1日しかなく、この1日間では実質的な調査はできない。②調査日程の打合せの段階で、「調査に応じなければ、更正処分を行う」との発言があり、調査を着手する前から更正することを前提にしていたことが明らかであり、法人税法第130条第… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、調査担当職員が4年前、5年前の期間から調査を始めたことは、国税通則法第70条第1項の規定の趣旨に反し、不当、違法である旨主張する。しかしながら、国税通則法第70条第1項の規定は更正の期間制限についての要件を定めたものであり、法人税法第153条及び消費税法第62条が規定する質問検査権について期間の制限を加え… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、調査担当職員に対し、申述録取書を一時預かりたい旨及び調査担当職員との会話を録音したい旨申し出たところ、調査担当職員はこれを拒否したこと並びに調査担当職員が調査権限及び調査の範囲を明示しなかったことは違法である旨主張する。しかしながら、調査に際し、申述録取書を一時預けること及び調査担当職員との会話録音を許可… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、調査担当職員が調査の意向を押し付けようとしたこと、また、強権的に申述書に署名押印を強要したことは、調査担当者に付与された質問検査権の濫用であるから本件調査の手続は違法である旨主張する。しかしながら、①調査担当職員が調査の意向を押付けたり署名押印を強要したような事実は見受けられず、質問調査が強制的な手段方法… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件調査の調査担当職員は、社会通念上相当の範囲を超えて質問検査権の行使をしているから、当該行使は違法なものである旨主張する。しかしながら、①請求人は、請求書等の保存がない支出があり、当該支出の指示をしたと認められる実質経営者に直接その内容の確認が必要であったこと、②ゴルフ会員権の取引は、実質的に関係会社間… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、過少申告の疑いのない本件調査は、質問検査権を伴わない任意の客観的必要性のないものであると主張する。しかしながら、客観的な必要性があると判断される場合には、過少申告の疑いが存在する場合のみならず、そのような疑いが当初からは明らかでない場合でも、申告の真実性、正確性を確認する必要がある場合も含まれるから、請求… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁が請求人の元従業員に対し送付して回答を求めた書面がプライバシー保護の観点から収集すべき情報の範囲について限定を付す必要性を考慮せずに行われた反面調査であり、違法である旨主張する。しかしながら、関係者等に対する調査は、納税者本人に対する調査と同様に、適正な租税負担を実現するために必要な資料を的確に収… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁が、当初審査請求をした後に、請求人に本件関係会社との資金の貸借関係に係る質問調査をした上で本件更正処分等を行っていることに対し、当該質問調査は、当初更正処分等の課税標準を補完又は補強することを目的とした調査であり、また、本件更正処分等のうち一部の決算期については、新たな事実がなかったにもかかわらず… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、A支店の損益が本件各法人税更正処分に反映してないのは、本件調査がいい加減であったことの証左であり、そのような調査に基づいて行われた本件各法人税更正処分は違法である旨主張する。確かに、A支店は請求人の支店として登記されているが、A支店は、請求人の経営によるものではなく、その損益は請求人に帰属しないことが認め… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、調査担当者が、代表者の了解もなく、①従業員に質問調査を実施した、②コピー機を使用した、③パソコンを起動させ閲覧した、④研究室に入室したことは違法・不当であり、また、従業員が恐怖感を抱くような強制調査と思わせる調査を実施した旨主張する。しかしながら、法人税法第153条に規定する質問検査権を行使するに当たり、… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件各申述書の作成及び提出について、代表者が本件調査担当職員に強制されたものである旨主張するが、代表者は、本件調査担当職員から請求人の経理関係について聴取され、本件各申述書については、聴取内容を申述書にすることを了解して、本件調査担当職員作成の原稿の内容を確認した上、これを自ら書き写し、署名、押印して本件… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、調査担当職員が他署管内にある請求人の代表者の自宅に調査に行ったことは、質問検査権の範囲を逸脱している旨主張するが、調査担当職員が請求人の代表者の自宅に臨場したことについて、これを格別不相当とするような事情は認められず、かつ、調査の必要性と請求人の私的利益の衡量において社会通念上相当な限度を超える行為があっ… 続きを読む
同一裁決
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