301604000法人税法16同族会社の行為計算の否認/4過大賃借料(1/1)
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- 平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
要旨
○ 請求人は、親会社からの劣後特約付の借入れ(以下「本件借入れ」という。)は、①請求人の組織再編に伴うメーカーや卸業者からの保証金差し入れ要求に備えるため、②設備投資(リース)及び新店舗の展開を行うため、並びに③請求人の財務体力・信用力の維持を同時に実現するために行ったのであるから、合理性があった旨主張する。 しかしな… 続きを読む
同一裁決
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