400202000相続税法等2財産の取得(贈与)の時期/2裁判上の和解による贈与
- 3件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平230049
- 裁決年月日
- 平成24年4月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400202000
- 争点
- 2財産の取得(贈与)の時期/2裁判上の和解による贈与
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、被相続人の法定相続人ではないことから、死因贈与契約の成立及び効力について関連訴訟における和解が成立するまで財産を取得できるか不明であったこと、また、法定相続人らから相続税の課税価格の合計額の開示を受けるまで相続税額等の算出ができなかったことが、国税通則法第66条《無申告加算税》に規定する「正当な理由」があ… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平160013ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成16年12月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400202000
- 争点
- 2財産の取得(贈与)の時期/2裁判上の和解による贈与
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №68・135ページ
要旨
○ 請求人は、裁判上の和解に基づく停止条件付の贈与を受けた際、その条件が成就した時とは、贈与者が所有する不動産の売買代金が実際に贈与者に支払われた時である旨主張する。しかしながら、和解調書によれば、その条件の成就した時とは、売買契約の成立した時と解するのが相当であり請求人の主張は採用できない。(平16.12.22高裁(… 続きを読む
同一裁決
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