裁決要旨 2裁判上の和解による贈与

裁決要旨 2裁判上の和解による贈与

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支部名
大阪
裁決番号
平230049
裁決年月日
平成24年4月9日
裁決結果
棄却
争点番号
400202000
争点
2財産の取得(贈与)の時期/2裁判上の和解による贈与
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、被相続人の法定相続人ではないことから、死因贈与契約の成立及び効力について関連訴訟における和解が成立するまで財産を取得できるか不明であったこと、また、法定相続人らから相続税の課税価格の合計額の開示を受けるまで相続税額等の算出ができなかったことが、国税通則法第66条《無申告加算税》に規定する「正当な理由」があると認められる場合に該当する旨主張する。しかしながら、請求人は、遺産総額が数十億円に上ることを認識し、死因贈与契約によって一定の金員を取得することを見込んでいたのであるから、遺産の全容を把握することができないにしても、少なくともその限度において相続税の期限内申告書を提出することが可能であったということができ、期限内申告書を提出しなかったことについて「正当な理由」があるとは認めることはできない。(平24. 4. 9 大裁(諸)平23-49)

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支部名
高松
裁決番号
平160013ほか 1件
裁決年月日
平成16年12月22日
裁決結果
棄却
争点番号
400202000
争点
2財産の取得(贈与)の時期/2裁判上の和解による贈与
事例集登載頁
裁決事例集 №68・135ページ

要旨

○ 請求人は、裁判上の和解に基づく停止条件付の贈与を受けた際、その条件が成就した時とは、贈与者が所有する不動産の売買代金が実際に贈与者に支払われた時である旨主張する。しかしながら、和解調書によれば、その条件の成就した時とは、売買契約の成立した時と解するのが相当であり請求人の主張は採用できない。(平16.12.22高裁(諸)平16-13)

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