税務法規集

400206020相続税法等2財産の取得(贈与)の時期/6現金、預金等の贈与/2預金等(1/1)

掲載要旨数
7件
データ全体の確認日
収録範囲
平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
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要旨

○ 請求人は、請求人の亡夫(被相続人)が、平成13年から毎年一定の金額を被相続人の子(長男)に贈与する旨を記した贈与証(本件贈与証)を作成した上で、長男名義の普通預金口座(本件預金口座)に平成13年から平成24年までの間、毎年入金していたことについて、被相続人は、当該入金の都度、贈与する旨を長男に通知し、長男はこれを受… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、請求人の亡父(被相続人)が、平成13年から毎年一定の金額を請求人に贈与する旨を記した贈与証(本件贈与証)を作成した上で、請求人名義の普通預金口座(本件預金口座)に平成13年から平成24年までの間、毎年入金していたことについて、被相続人は、当該入金の都度、贈与する旨を請求人に通知し、請求人はこれを受諾してい… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、請求人の亡父(被相続人)が、平成13年から毎年一定の金額を被相続人の子(長男)に贈与する旨を記した贈与証(本件贈与証)を作成した上で、長男名義の普通預金口座(本件預金口座)に平成13年から平成24年までの間、毎年入金していたことについて、被相続人は、当該入金の都度、贈与する旨を長男に通知し、長男はこれを受… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、原処分庁が平成18年に請求人の父から贈与により取得した財産であると認定した請求人名義の預金(本件預金)は平成13年以前の贈与により取得したものである旨主張する。しかしながら、書面によらない場合の預金の贈与の時期については、当該預金に係る通帳及び証書の所持、届出印鑑の保管及びその使用状況、届出住所、証書の書… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、本件割引金融債については、その一部を保護預りとした行為が贈与時期である旨、また、本件割引金融債の一部については、平成16年1月に他者へ贈与され、あるいは、同年9月に贈与の履行がされないまま贈与者に返還されたものである旨主張する。しかしながら、本件においては、贈与者と請求人との間で書面によらない割引金融債の… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、本件貸付信託等の贈与者は、請求人の父ではなく、母であり、また、本件貸付信託等のうち貸付信託1ないし3に係る部分の贈与を受けた時期は昭和63年中であることから、当該部分は国税徴収権の消滅時効により、徴収権が消滅している旨主張する。しかしながら、請求人の父は、本件貸付信託等の原資となる貸付信託及び預貯金等を自… 続きを読む

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