裁決要旨 2預金等
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 令030001
- 裁決年月日
- 令和3年9月17日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 400206020
- 争点
- 2財産の取得(贈与)の時期/6現金、預金等の贈与/2預金等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№124
要旨
○ 請求人は、請求人の亡夫(被相続人)が、平成13年から毎年一定の金額を被相続人の子(長男)に贈与する旨を記した贈与証(本件贈与証)を作成した上で、長男名義の普通預金口座(本件預金口座)に平成13年から平成24年までの間、毎年入金していたことについて、被相続人は、当該入金の都度、贈与する旨を長男に通知し、長男はこれを受諾しているから、書面による贈与が包括的に成立し、その後、平成24年までの各年においてその受諾、履行も終えていた旨主張する。しかしながら、本件贈与証には長男の署名押印がなく、被相続人に係る相続税の調査時まで長男は本件贈与証の存在を認識していなかったことからすると、本件贈与証の存在のみをもって、毎年の本件預金口座への入金に係る贈与が成立していたと認めることはできない。また、毎年電話で被相続人から贈与の申込みがあり、受贈の意思を示していた旨の請求人の主張に沿った長男の陳述については、被相続人が本件預金口座を開設し、その後も引き続き本件預金口座の通帳等を管理するとともに、長男に本件預金口座及び本件贈与証の存在を知らせず、平成24年をもって長男に何ら連絡することなく入金を停止し、本件預金口座を長男に自由に使用させる状況に置かなかったことなどからすれば、不自然かつ不合理であり、他にこれら陳述の内容を直接裏付ける客観的資料もないから、信用することはできない。そうすると、長男が被相続人から本件預金口座に係る財産を贈与された時期は、被相続人が本件預金口座から預金残高全額を払い出し、本件預金口座の通帳等とともに長男に手渡した平成27年であると認められる。(令3. 9.17 金裁(諸)令3-1)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 令030002
- 裁決年月日
- 令和3年9月17日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 400206020
- 争点
- 2財産の取得(贈与)の時期/6現金、預金等の贈与/2預金等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№124
要旨
○ 請求人は、請求人の亡父(被相続人)が、平成13年から毎年一定の金額を請求人に贈与する旨を記した贈与証(本件贈与証)を作成した上で、請求人名義の普通預金口座(本件預金口座)に平成13年から平成24年までの間、毎年入金していたことについて、被相続人は、当該入金の都度、贈与する旨を請求人に通知し、請求人はこれを受諾しているから、書面による贈与が包括的に成立し、その後、平成24年までの各年においてその受諾、履行も終えていた旨主張する。しかしながら、本件贈与証には請求人の署名押印がなく、被相続人に係る相続税の調査時まで請求人は本件贈与証の存在を認識していなかったことからすると、本件贈与証の存在のみをもって、毎年の本件預金口座への入金に係る贈与が成立していたと認めることはできない。また、毎年電話で被相続人から贈与の申込みがあり、受贈の意思を示していた旨の請求人の主張に沿った自らの陳述については、被相続人が本件預金口座を開設し、その後も引き続き本件預金口座の通帳等を管理するとともに、請求人に本件預金口座及び本件贈与証の存在を知らせず、平成24年をもって請求人に何ら連絡することなく入金を停止し、本件預金口座を請求人に自由に使用させる状況に置かなかったことなどからすれば、不自然かつ不合理であり、他にこれら陳述の内容を直接裏付ける客観的資料もないから、信用することはできない。そうすると、請求人が被相続人から本件預金口座に係る財産を贈与された時期は、被相続人が本件預金口座から預金残高全額を払い出し、本件預金口座の通帳等とともに請求人に手渡した平成27年であると認められる。(令3. 9.17 金裁(諸)令3-2)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 令030003ほか 1件
- 裁決年月日
- 令和3年9月17日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 400206020
- 争点
- 2財産の取得(贈与)の時期/6現金、預金等の贈与/2預金等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№124
要旨
○ 請求人は、請求人の亡父(被相続人)が、平成13年から毎年一定の金額を被相続人の子(長男)に贈与する旨を記した贈与証(本件贈与証)を作成した上で、長男名義の普通預金口座(本件預金口座)に平成13年から平成24年までの間、毎年入金していたことについて、被相続人は、当該入金の都度、贈与する旨を長男に通知し、長男はこれを受諾しているから、書面による贈与が包括的に成立し、その後、平成24年までの各年においてその受諾、履行も終えていた旨主張する。しかしながら、本件贈与証には長男の署名押印がなく、被相続人に係る相続税の調査時まで長男は本件贈与証の存在を認識していなかったことからすると、本件贈与証の存在のみをもって、毎年の本件預金口座への入金に係る贈与が成立していたと認めることはできない。また、毎年電話で被相続人から贈与の申込みがあり、受贈の意思を示していた旨の請求人の主張に沿った長男の陳述については、被相続人が本件預金口座を開設し、その後も引き続き本件預金口座の通帳等を管理するとともに、長男に本件預金口座及び本件贈与証の存在を知らせず、平成24年をもって長男に何ら連絡することなく入金を停止し、本件預金口座を長男に自由に使用させる状況に置かなかったことなどからすれば、不自然かつ不合理であり、他にこれら陳述の内容を直接裏付ける客観的資料もないから、信用することはできない。そうすると、長男が被相続人から本件預金口座に係る財産を贈与された時期は、被相続人が本件預金口座から預金残高全額を払い出し、本件預金口座の通帳等とともに長男に手渡した平成27年であると認められる。(令3. 9.17 金裁(諸)令3-3)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平240012
- 裁決年月日
- 平成25年4月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400206020
- 争点
- 2財産の取得(贈与)の時期/6現金、預金等の贈与/2預金等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が平成18年に請求人の父から贈与により取得した財産であると認定した請求人名義の預金(本件預金)は平成13年以前の贈与により取得したものである旨主張する。しかしながら、書面によらない場合の預金の贈与の時期については、当該預金に係る通帳及び証書の所持、届出印鑑の保管及びその使用状況、届出住所、証書の書換えや預入れ・払戻しの各手続を行っている者などの具体的な事実に基づき、贈与を受けたとする者が当該預金を自由に払い戻して使用できる状況になったと客観的に認められる時と解されるところ、①本件預金に係る届出印鑑は請求人の父が保管し使用していた印鑑であると認められること、②本件預金に係る届出住所は請求人の父の住所地となっていること、③本件預金の設定や書換え等の各手続は請求人の父が行っていたものと認められること、そして、④本件預金については、平成18年に請求人が請求人の父と共に金融機関に赴き、解約手続を行い、届出印鑑を請求人が使用している印鑑に、届出住所を請求人の住所地にそれぞれ変更する手続をした上で、その解約払戻金を原資とする請求人名義の預金を新たに設定していることからすると、本件預金の解約払戻金については、当該設定の事実をもって、請求人が自己の財産として現実に支配管理し自由に処分することができる状態に至ったと認められることから、当該設定の日において、請求人の父から請求人への本件預金の解約払戻金に相当する金員に係る贈与の履行があったと認めるのが相当である。したがって、本件預金の解約払戻金に相当する金員は、平成18年に請求人が請求人の父から贈与により取得した財産である。(平25. 4.25 札裁(諸)平24-12)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平180120
- 裁決年月日
- 平成18年12月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400206020
- 争点
- 2財産の取得(贈与)の時期/6現金、預金等の贈与/2預金等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件割引金融債については、その一部を保護預りとした行為が贈与時期である旨、また、本件割引金融債の一部については、平成16年1月に他者へ贈与され、あるいは、同年9月に贈与の履行がされないまま贈与者に返還されたものである旨主張する。しかしながら、本件においては、贈与者と請求人との間で書面によらない割引金融債の贈与契約があり、長年にかけてその保管場所が請求人が開設した貸金庫に移されていながらも、それらが一括管理され、依然として乗換差金が贈与者のために費消され続けていたことから、請求人が贈与者から割引金融債の交付を受けた時あるいは割引金融債の保管場所が貸金庫に移された時には、上記贈与契約の履行には至っておらず、贈与者による割引金融債の支配管理が継続していた状態にあったというべきである。そして、贈与者の日々の財産管理の実態を精緻かつ忠実に記録した正確なメモから本件割引金融債に相当する部分が平成14年9月に除外されたこと及びその除外された時期を同じくして本件割引金融債に係る乗換差金を請求人が受領するようになったことから、その除外された時期において、贈与者及び請求人の双方が、本件割引金融債の支配管理が名実ともに贈与者から請求人に移転していることを認識していたものと認めるのが相当である。したがって、これらのことからすれば、贈与者の割引金融債については、贈与契約がされ、その保管場所が請求人名義の貸金庫に移った後も、その支配管理は贈与者によって行われていたところ、平成14年9月以降、本件割引金融債が贈与者の支配管理を離れて請求人に移転したと認めるのが相当であり、この時期に贈与者から請求人にその所有権が移転した、すなわち贈与の履行があったというべきであるから、本件割引金融債が平成14年9月に贈与されたとする原処分は相当である。(平18.12.22 東裁(諸)平18-120)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平080075
- 裁決年月日
- 平成9年6月6日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 400206020
- 争点
- 2財産の取得(贈与)の時期/6現金、預金等の贈与/2預金等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件貸付信託等の贈与者は、請求人の父ではなく、母であり、また、本件貸付信託等のうち貸付信託1ないし3に係る部分の贈与を受けた時期は昭和63年中であることから、当該部分は国税徴収権の消滅時効により、徴収権が消滅している旨主張する。しかしながら、請求人の父は、本件貸付信託等の原資となる貸付信託及び預貯金等を自らが記載したノート等に克明に記録し、これらの原資について請求人の母名義で管理していたと認められることから、請求人に対する贈与者は請求人の父と認められる。また、貸付信託1ないし3の贈与の時期については、請求人の父が記録したノートに「平成元年10月3日通帳を請求人に渡す」等の記述があること並びに貸付信託2及び3の認定時の信託申込書の住所欄には、請求人の住所が誤って記載されていることから、請求人が昭和63年中に総合口座通帳を持参して設定したとは認められず、平成元年10月3日に貸付信託1ないし3を含めたところの本件貸付信託等の贈与を受けたものと認められる。(平 9. 6. 6名裁(諸)平 8-75)
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