400306000相続税法等3相続税の課税財産の認定/6有価証券
- 1件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平220053
- 裁決年月日
- 平成23年5月16日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 400306000
- 争点
- 3相続税の課税財産の認定/6有価証券
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№83
要旨
○請求人らは、請求人ら名義の各有価証券及び各預貯金等(本件請求人ら名義財産)について、これらの全部が請求人ら固有の財産である旨主張する。しかしながら、預貯金や有価証券等の財産の帰属を判断するためには、その名義が重要な要素となることはもちろんであるが、それら原資の負担者、取引や口座開設の意思決定を行った者、その手続を実際… 続きを読む
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