裁決要旨 6有価証券

裁決要旨 6有価証券

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支部名
大阪
裁決番号
令040007
裁決年月日
令和4年9月20日
裁決結果
棄却
争点番号
400306010
争点
3相続税の課税財産の認定/6有価証券/1株式、出資
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人自身が代表取締役を務める会社(本件会社)の株式のうち、請求人の母(本件被相続人)名義の株式(本件株式)については、本件会社から株式を引き受ける際にその原資を請求人が出捐していることなどから請求人に帰属する株式であるため、本件株式及び本件株式に係る未収配当金は、本件被相続人の相続財産を構成せず、相続税法第2条《相続税の課税財産の範囲》第1項に規定する相続により取得した財産ではない旨主張する。しかしながら、本件株式は、請求人の父(本件配偶者)が引き受けた設立時発行株式と本件配偶者が増資の際に引き受けた株式に由来するものであること、本件配偶者の相続開始に伴い本件株式が本件被相続人名義に変更された際の状況、本件株式に関する請求人の所得税及び相続税の申告状況等を総合考慮すると、本件株式及び本件株式に係る未収配当金は、本件被相続人に帰属するものであり、同項に規定する相続により取得した財産に該当する。(令4. 9.20 大裁(諸)令4-7)

支部名
福岡
裁決番号
平290010
裁決年月日
平成30年4月16日
裁決結果
棄却
争点番号
400306010
争点
3相続税の課税財産の認定/6有価証券/1株式、出資
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、第三者名義の株式(本件名義株)について、被相続人に帰属していた株式ではなく、本件名義株を発行した法人に帰属していた株式であるから、被相続人に係る相続財産等に該当しない旨主張する。しかしながら、株式の帰属を認定するに当たっては、株式の名義が重要な要素とはなるが、株式取得の原資を誰が負担しているか、株式売買などの意思決定をしているのは誰か、さらに比較的長期間保有を続けている株式にあっては、その配当金を取得しているのは誰かもまた、その帰属の認定に際して重要な要素ということができる。そして、これらの諸要素及び名義人と管理、運用者との関係等を総合考慮したところ、被相続人が、本件名義株の原資を負担していたこと、本件名義株の配当金を受領していたこと、本件名義株を保管、管理していたこと、本件名義株の名義人に名義を借りたことに合理性が認められることなどから、本件名義株は、被相続人に帰属していた株式であると認められる。したがって、本件名義株は被相続人に係る相続財産等に該当する。(平30. 4.16 福裁(諸)平29-10)

支部名
福岡
裁決番号
平290011
裁決年月日
平成30年4月16日
裁決結果
棄却
争点番号
400306010
争点
3相続税の課税財産の認定/6有価証券/1株式、出資
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、第三者名義の株式(本件名義株)について、相続時精算課税の適用を受ける被相続人(本件被相続人)に帰属していた株式ではなく、本件名義株を発行した法人に帰属していた株式であるから、本件被相続人から贈与により取得した相続時精算課税適用財産には該当しない旨主張する。しかしながら、株式の帰属を認定するに当たっては、株式の名義が重要な要素とはなるが、株式取得の原資を誰が負担しているか、株式売買などの意思決定をしているのは誰か、さらに比較的長期間保有を続けている株式にあっては、その配当金を取得しているのは誰かもまた、その帰属の認定に際して重要な要素ということができる。そして、これらの諸要素及び名義人と管理、運用者との関係等を総合考慮したところ、本件被相続人が、本件名義株の原資を負担していたこと、本件名義株の配当金を受領していたこと、本件名義株を保管、管理していたこと、本件名義株の名義人に名義を借りたことに合理性が認められることから、本件名義株は、本件被相続人に帰属していた株式であると認められる。したがって本件名義株は、本件被相続人から贈与により取得した相続時精算課税適用財産に該当する。(平30. 4.16 福裁(諸)平29-11)

支部名
東京
裁決番号
平290106
裁決年月日
平成30年4月6日
裁決結果
一部取消し
争点番号
400306010
争点
3相続税の課税財産の認定/6有価証券/1株式、出資
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、①被相続人所有の全ての株式が同人から配偶者へ、②その一部の株式(本件株式)が配偶者から親族へ順次売買されたとして、当該親族に売買されたとする本件株式につき、配当金等の利益の帰属などの各事情を総合考慮すると、被相続人に帰属する財産であった旨主張する。上記①については、当事者双方が署名押印した売買契約書が存する上、原処分庁が総合考慮すべきとする全ての事情を勘案しても、売買契約が成立していないということはできず、全ての株式は配偶者へ移転したものと認められる。しかしながら、上記②については、原処分調査時の親族の申述等からすれば、売買に関して売主である配偶者と買主である親族の間に、意思の合致があったとは認められず、売買契約は成立していたとは認められないものの、そのことは、本件株式が親族に帰属しないことを表すにとどまり、その後に被相続人が本件株式を取得したと認めるに足る証拠はないから、本件株式については、被相続人に帰属する相続財産であったとは認められない。(平30. 4. 6 東裁(諸)平29-106)

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支部名
大阪
裁決番号
平290037
裁決年月日
平成29年12月14日
裁決結果
棄却
争点番号
400306010
争点
3相続税の課税財産の認定/6有価証券/1株式、出資
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人A及び請求人Bは、被相続人は、同人が代表取締役を務めていた株式会社(本件法人)の設立時に同社の株式(本件株式)を300株取得し、その後、本件株式を一切譲り受けていないから、相続開始日において被相続人が保有していた本件株式の株数は300株である旨主張する。しかしながら、①請求人Aが、昭和63年の家事調停の際に、被相続人及び本件法人と共に作成した合意書には、請求人Aが当時保有していた本件株式の全ての名義を被相続人に無償で変更する条項を定めていること、②当該条項が請求人Aが当時保有していた本件株式の全部を被相続人に譲渡する趣旨であることについては、その後の別件訴訟の際、請求人A、被相続人及び本件法人の間で争いがなかったこと、③本件法人の株主総会議事録等から、遅くとも平成2年12月31日までに請求人Aが保有する全部の株式を被相続人に譲渡したと認められること、④平成19年12月期ないし平成23年12月期に係る本件法人の法人税申告書別表二には、被相続人が本件株式を全株(1,000株)保有している旨記載されており、相続開始日までに被相続人が本件株式を他者に譲渡した事実を示す証拠もないことからすると、相続開始日において被相続人が保有する本件株式の株数は1,000株であると認められる。(平29.12.14 大裁(諸)平29-37)

支部名
東京
裁決番号
平270067
裁決年月日
平成27年12月9日
裁決結果
棄却
争点番号
400306010
争点
3相続税の課税財産の認定/6有価証券/1株式、出資
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の母名義の有価証券等(本件有価証券等)は、請求人の収入が購入原資の一部となっていることから、その一部については請求人に帰属する財産である旨主張する。しかしながら、一般に預貯金や有価証券の帰属を認定するに当たっては、その名義が重要な要素となることはもちろんであるが、他人名義で預金したり有価証券等を取得したりすることは、特に親族間においてはまれではないことから、有価証券等の帰属については、単に名義人が誰であるかという形式的事実のみにより判断するのではなく、その原資となった金員の出捐者、その管理及び運用の状況、名義人と実際の管理者との関係等を総合的に勘案して判断するのが相当である。これを本件有価証券等についてみると、その管理及び運用は本件被相続人により行われていたこと、購入原資の少なくとも過半は本件被相続人の原資により構成されていることに加えて、証券口座の名義人の母と同口座を管理及び運用していた本件被相続人とは夫婦の関係にあり、家族の中でも特に夫婦間においては、配偶者の名義で自己の財産を管理することはまれではないこと、さらに、原資の出捐者の負担部分に応じた区分管理がされていないことを併せ勘案すれば、本件有価証券等の全部が本件相続に係る相続財産であると推認することができる。なお、請求人は、本件相続開始日において、保険・証券を含めた相応の財産を形成し、当該財産形成に必要な支出が請求人の収入によりなされたことがうかがえるから、請求人の収入が本件有価証券等の購入原資とされたとは認められない。(平27.12. 9 東裁(諸)平27-67)

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支部名
東京
裁決番号
平270021
裁決年月日
平成27年8月4日
裁決結果
全部取消し
争点番号
400306010
争点
3相続税の課税財産の認定/6有価証券/1株式、出資
事例集登載頁
裁決事例集№100

要旨

○ 請求人らは、米国f州に所在する法人の設立時に、当該法人の株式(本件株式)の52%の名義を被相続人としたが、本件株式の払込金の全額を請求人が負担しており、その真の所有者は請求人P2であるから、本件株式は相続税の課税価格に算入されるべきものではない旨主張する。しかしながら、米国の内国歳入庁に提出された当該法人の所得申告書によると、被相続人の当該法人の議決権株式の所有割合は52%である旨記載されており、当該申告書は、当該法人が公的機関に提出した書面であり、その性質上、一般的に信用性が高いといえるから、他の合理的な反証がない限り、本件株式は被相続人に帰属するものと認められる。そして、株式の帰属を認定するに当たっては、誰が株式購入の原資を出捐したかという点も一つの重要な要素であると解されるが、請求人らは、請求人らの主張に沿う証拠を何ら提出せず、当審判所の調査の結果によっても、同様の証拠は見当たらず、その他に当該法人の株式の全部が請求人P2に帰属すると認めるに足りる証拠はない。したがって、本件株式は、被相続人に帰属する財産であると認められるから、相続税の課税価格に算入すべきものである。(平27. 8. 4 東裁(諸)平27-21)

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支部名
東京
裁決番号
平260020
裁決年月日
平成26年8月19日
裁決結果
一部取消し
争点番号
400306020
争点
3相続税の課税財産の認定/6有価証券/2公債、社債
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、被相続人は、平成15年に、請求人及びA社に損害を与えた代償として、被相続人の退職金を請求人に贈与する旨を約束し、その履行の一部として、現金を交付する代わりに割引債券(本件旧割引債券)を交付したものである旨、また、仮にかかる主張が認められないとしても、被相続人は、平成15年に、本件旧割引債券を被相続人の亡妻の遺産と認識し、同債券を請求人の相続分の一部として交付したものであるから、いずれにしても、本件旧割引債券の償還代金で購入し又は乗り換えた割引債券(本件割引債券)は、請求人の固有の財産であり、被相続人の相続財産ではない旨主張する。しかしながら、本件旧割引債券は、その購入資金の出捐及び取得の状況等、並びに証券の占有、管理の状況等から、被相続人が所有者であると認められる。また、相続開始日において、本件割引債券に係る証券は請求人により占有・管理されていたものの、請求人が本件旧割引債券に係る証券の占有を開始した経緯、及び被相続人が請求人に対して遺言書に被相続人の遺産として記載された本件旧割引債券等の返還を求めていたことなど、被相続人がその占有・管理を承諾していたものとは認めれないことからすると、被相続人が請求人に対して本件旧割引債券を贈与した事実は認められない。そして、本件割引債券は、本件旧割引債券を原資として購入等したものであるから、本件割引債券の出捐者は被相続人であると認められるところ、上記のとおり、被相続人は本件旧割引債券の占有・管理を承諾していたものとは認めれないことから、本件割引債券は、被相続人に帰属する相続財産であると認めるのが相当である。(平26. 8.19 東裁(諸)平26-20)

支部名
大阪
裁決番号
平250012
裁決年月日
平成25年8月28日
裁決結果
棄却
争点番号
400306990
争点
3相続税の課税財産の認定/6有価証券/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人名義の利付債券(本件利付債券)は、請求人が亡父からその生前に贈与を受けた金員により取得した請求人固有の財産であり、請求人の母である被相続人(本件被相続人)に係る相続財産ではない旨主張する。しかしながら、一般に、預貯金や有価証券は、その名義人に帰属するのが通常であるが、家族の名前を使用して預金したり、有価証券等を取得することは世上稀ではないことから、預貯金等の帰属については、単に名義人が誰であるかという形式的事実のみにより判断するのではなく、その原資となった金員の出捐者、その管理及び運用の状況等を総合的に勘案して判断するのが相当であるところ、本件利付債権に関する管理及び運用の状況等をみると、本件被相続人は、本件利付債権を購入した金融機関の支店(本件支店)に近いところに居住し、本件支店において割引債券の償還金を用いて請求人やその妻子名義で割引債券等を購入し、本件支店の保護口座に預託することがあったほか、本件支店における請求人名義の取引に関する届出住所は、本件利付債権の購入の後一定期間(約2年)、本件被相続人の自宅住所とされていたことが認められる。次に、本件利付債権の購入資金の原資についてみると、請求人に本件利付債権の購入資金の原資となった資産があったとは認めれられないところ、上記贈与を受けたとの点について、請求人の答述は、贈与契約書などを作成せず、受け取った現金も本件被相続人宅で保管していたというもので、これを裏付ける客観的証拠は認められず、何より、請求人は、贈与税の申告を行っていないというのであって、係る贈与の存在を認めることはできない。そうすると、本件利付債権の購入資金の出捐者は、本件被相続人であると認めるのが相当である。以上のことから、本件利付債権は、相続財産であると認められる。(平25. 8.28 大裁(諸)平25-12)

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支部名
熊本
裁決番号
平230012
裁決年月日
平成24年6月26日
裁決結果
一部取消し
争点番号
400306010
争点
3相続税の課税財産の認定/6有価証券/1株式、出資
事例集登載頁
裁決事例集№87

要旨

○ 本件有限会社の出資(本件出資)のうち被相続人が有していた口数につき、請求人らは、被相続人は当初500口を有しており、その後、被相続人の先妻の有していた300口のうち150口を法定相続し、さらに、二女に50口を譲渡した結果、被相続人が相続開始時に有していたのは600口であった旨主張し、他方、原処分庁は、本件有限会社の定款及び家庭裁判所に提出された後見事務報告書等によれば、被相続人が相続開始時に有していたのは900口である旨主張する。しかしながら、真正に成立したと認められる被相続人の先妻の遺産に係る遺産分割協議書によれば、被相続人の先妻が有していた本件出資は330口であり、この全部を被相続人が相続したものと認められること、また、旧有限会社法第19条《持分の譲渡、社員の先買権》第2項によれば、社員がその持分の全部又は一部を社員以外の者に譲渡する場合には社員総会の承認が必要であって、この手続を欠く譲渡は無効であるところ、請求人らの主張する上記譲渡の当時、二女は当該会社の社員ではなく、また、同社において社員総会の承認がなされたと認めるに足りる証拠は見当たらないことからすれば、被相続人が二女から50口分の金員を受領した旨の記載のある領収証の存在をもって、被相続人が二女に50口を譲渡したと認めることはできない。他方、原処分庁が主張する定款及び後見事務報告書等に記載されている900口には、被相続人が請求人らから70口を譲り受けたとする口数が含まれていると認められるところ、当該譲受けを認めるに足りる証拠はない。以上によれば、相続開始時において被相続人が有していた本件出資の口数は、当初有していた500口と先妻から相続した330口の合計830口と認められる。(平24. 6.26 熊裁(諸)平23-12)

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支部名
名古屋
裁決番号
平220053
裁決年月日
平成23年5月16日
裁決結果
一部取消し
争点番号
400306000
争点
事例集登載頁
裁決事例集№83

要旨

○請求人らは、請求人ら名義の各有価証券及び各預貯金等(本件請求人ら名義財産)について、これらの全部が請求人ら固有の財産である旨主張する。しかしながら、預貯金や有価証券等の財産の帰属を判断するためには、その名義が重要な要素となることはもちろんであるが、それら原資の負担者、取引や口座開設の意思決定を行った者、その手続を実際に行った者、その管理又は運用による利得を収受している者などの諸要素、その他名義人と管理又は運用をしている者との関係等を総合的に考慮すべきであるところ、本件請求人ら名義財産については、本件被相続人の妻である請求人G名義の一部の財産を除き、①原資の負担者は、本件被相続人であったと認めるのが相当であること、②取引や口座開設等の手続の遂行者は、実質的に本件被相続人であったと認めるのが相当であること、③本件被相続人自身又は本件被相続人が請求人Gを通じて、管理していたと認めるのが相当であること、④本件請求人ら名義財産の基となった財産の運用については、本件被相続人の指図によって行われていたとみるのが相当であること及び⑤本件請求人ら名義財産の基となった請求人らの名義の上場株式のうち、配当金に係る利得を享受し得る立場にあったのは、本件被相続人であったと認められることからすれば、いずれも本件被相続人の相続財産と認めるのが相当である。ただし、本件請求人ら名義財産のうち請求人G名義の一部の財産については、同人の所得から形成されたものと認められ、また、同人によって運用されていたものと認められるから、請求人G固有の財産であると認めるのが相当である。(平23. 5.16 名裁(諸)平22-53)

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支部名
仙台
裁決番号
平210025
裁決年月日
平成22年5月28日
裁決結果
全部取消し
争点番号
400306010
争点
3相続税の課税財産の認定/6有価証券/1株式、出資
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、被相続人の配偶者である請求人名義の本件株式等について、被相続人が実質的に管理運用していた請求人名義の証券口座に保護預かりされていたことなどから、被相続人の財産である旨主張する。しかしながら、本件株式等は、請求人名義の同族会社の株式との株式交換により取得した株式の売却代金により取得されており、これらの財産は、請求人が当該同族会社の株式を取得してから相続開始日に至るまで一貫して請求人の名義財産であり、かつ、保有に伴う配当金も請求人が受領しているところ、ほかに被相続人に帰属する財産であると認められる証拠もない。したがって、本件株式等は請求人に帰属する財産と認められ、原処分は取り消すのが相当である。(平22. 5.28 仙裁(諸)平21-25)

支部名
仙台
裁決番号
平210026
裁決年月日
平成22年5月28日
裁決結果
全部取消し
争点番号
400306010
争点
3相続税の課税財産の認定/6有価証券/1株式、出資
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、被相続人の配偶者名義の本件株式等について、被相続人が実質的に管理運用していた当該配偶者名義の証券口座に保護預かりされていたことなどから、被相続人の財産である旨主張する。しかしながら、本件株式等は、当該配偶者名義の同族会社の株式との株式交換により取得した株式の売却代金により取得されており、これらの財産は、当該配偶者が当該同族会社の株式を取得してから相続開始日に至るまで一貫して当該配偶者の名義財産であり、かつ、保有に伴う配当金も当該配偶者が受領しているところ、ほかに被相続人に帰属する財産であると認められる証拠もない。したがって、本件株式等は当該配偶者に帰属する財産と認められるから、原処分は取り消すのが相当である。(平22. 5.28 仙裁(諸)平21-26)

支部名
名古屋
裁決番号
平210003
裁決年月日
平成21年8月25日
裁決結果
棄却
争点番号
400306010
争点
3相続税の課税財産の認定/6有価証券/1株式、出資
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、原処分庁が請求人ら等の名義の株式(以下「本件各株式」という。)について、被相続人から各名義人に対して贈与されたものではなく、被相続人の相続財産であるとして、相続税の更正処分等をしたのに対し、本件各株式は、被相続人がそれぞれの名義とした時点で贈与されたものであり、相続財産ではない旨主張する。しかしながら、本件は書面によらない贈与であることに争いはなく、書面によらない贈与は、その履行が終わるまでは当事者がいつでも自由にこれを取り消すことができることから、その履行前は目的財産の確定的な移転があったということはできないので、贈与の有無は、本件各株式の管理・運用の状況、配当金の帰属先等の具体的事実に基づいて総合的に判断すべきところ、本件各株式に係る株券は、被相続人の自宅寝室のたんすの中に保管され、請求人らは当該株券を持ち出したことは一度もなく、被相続人の亡くなった日から2日以内に当該たんすの中に保管されていた同株券を確認しており、それ以外の家族が当該株券を持ち出したとする事実を裏付ける証拠も認められないことから、本件各株式に係る株券は、被相続人が亡くなるまでの間、本件被相続人の支配下から離れたことは一度もないと認めるのが相当である。次に、そもそも本件各株式の取得に係る原資は、被相続人が拠出しており、請求人らの名義の各株式が新規に発生した後しばらくの間は、当該株式の存在を明らかにしないまま、被相続人が当該株式の有償増資などの運用を行っていたものと認められ、請求人らが請求人らの名義の各株式の存在を知らされた時点以降においても、請求人らがその運用を被相続人に依頼したとする事実を裏付ける証拠が認められないにもかかわらず、当該株式の増減の動きは同時に生じ、一斉にその動きを止めるなど、本件各株式の運用についての意思決定を主導する人物の存在をうかがわせる動きをしているほか、被相続人の手帳には請求人らの名義の株式の増資に係る計算が記載されている。そうすると、請求人らの名義の株式が新規に発生した時点からその存在を知らされた時点までの間の本件各株式の運用に係る意思決定は、明らかに被相続人が行っており、その後請求人らが同名義の株式の存在を知らされた以降においても、従前と同様に、被相続人が本件各株式の運用に係る意思決定を行っていたと認めるのが相当である。さらに、本件各株式の配当金は、相続財産である被相続人名義の普通預金に入金され、それが引き出された痕跡は見当たらず、請求人らに分配されたこともないので、当該配当金の帰属先は被相続人と認められる。以上によれば、本件各株式は被相続人が管理・運用し、その配当金を受け取っていたと認められるので、請求人らは被相続人から本件各株式の確定的な移転を受けたということはできず、本件各株式は、被相続人から請求人らに対して贈与されたものとはいえない。(平21. 8.25 名裁(諸)平21-3)

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支部名
東京
裁決番号
平200165
裁決年月日
平成21年4月14日
裁決結果
棄却
争点番号
400306010
争点
3相続税の課税財産の認定/6有価証券/1株式、出資
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、財産の贈与の時期は、相続税法基本通達9−9の定めのとおり、他の者の名義で新たに株式等を取得した場合においては、原則として贈与として取り扱うのであるから、その取得の時を贈与の時期とすべきであり、本件家族名義株式及び本件投資信託は本件被相続人の資金により取得されたものであるが、請求人らの名義とされた時に贈与されたものであるから、本件家族名義株式の配当金が蓄積された普通預金及び本件投資信託の収益金が蓄積された証券会社の口座の預け金もそれらの名義人に帰属する旨主張する。しかしながら、財産の帰属の判定において、当該財産の名義は、重要な一要素となり得るものであるが、親族間においては他の親族の名義で財産を取得することも行われているところ、当該財産の名義と当該財産の帰属が一致しないことはまま見受けられる。そこで、財産の帰属の判定は、当該財産の名義のほか、当該財産の取得原資の出捐者、当該財産の管理運用の状況、当該財産から生ずる利益の帰属者、当該財産の取得原資の出捐者と当該財産の名義人並びに当該財産の管理運用をする者との関係、当該財産の贈与事実の有無等の諸要素を総合考慮して判断すべきものと解される。本件において、本件家族名義株式及び本件投資信託、並びに上記普通預金及び証券会社の口座の預け金は、上記の諸要素を総合考慮すると、本件被相続人に帰属する財産と認められる。(平21. 4.14 東裁(諸)平20-165)

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支部名
大阪
裁決番号
平200052
裁決年月日
平成21年2月25日
裁決結果
棄却
争点番号
400306010
争点
3相続税の課税財産の認定/6有価証券/1株式、出資
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、甲社には実体がなく、甲社に帰属する資産及び負債は、すべて被相続人の相続財産であるから、甲社の本件出資持分は零円である旨主張するが、甲社は、継続的に確定申告書を提出し、多額の売上等を計上しているほか、役員報酬、従業員給与等も計上し利益を上げている事業年度もあることから甲社は実体のある会社であると認められる。また、本件各不動産は被相続人名義で登記がなされているが、甲社は本件各不動産を資産として計上し、建物の減価償却費を計上しており、被相続人名義の借入金と同額を債務として計上し、その返済の都度同額の債務を減少させており、平成13年4月以降は、甲社自らが返済金を負担していると認められる。これらの事情に加え、借入れに関する被相続人や関係者の話を総合すると、本件各不動産については、被相続人が自己名義で取得しその後甲社に帰属させることにしたが、被相続人名義で借り入れをし、担保権を設定したことから、被相続人名義のままにしているにすぎないと推認するのが相当であるから、請求人らの主張は採用できない。以上を前提に本件出資持分の評価額を検討すると、原処分と同額になると認められる。(平21. 2.25 大裁(諸)平20-52)

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支部名
大阪
裁決番号
平200047
裁決年月日
平成21年2月17日
裁決結果
棄却
争点番号
400306020
争点
3相続税の課税財産の認定/6有価証券/2公債、社債
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、配偶者が被相続人が生前に経営していた事業において無償で労務に従事したことが被相続人の財産形成に寄与したものであり、実質的には被相続人の経営に係る事業収入は、被相続人と同請求人が二人で生み出したものであるから、同収入を原資として形成された金融資産のうち同請求人の寄与によって形成されたものは、同請求人固有の財産と解すべきであり、本件各割引債券の3分の1は同請求人固有の財産である、また、財産分与の場合に準じて考えると、同請求人の寄与割合は、被相続人の財産の40%を下回らず、被相続人の相続財産の15.2%、各割引債券全体の35.8%を占めるにとどまる本件割引債券は、同請求人固有の財産である旨主張する。しかしながら、仮に、配偶者が、生前における被相続人の金融資産の形成に実質的に寄与したとしても、そのことをもって、被相続人の購入した割引債券が直ちに、又は本件相続の開始時に同請求人の固有財産となると解すべき法令上の根拠はない。また、財産分与は、婚姻期間中に形成された帰属が明確でない共同財産の清算等を目的とし、離婚後における配偶者への扶養的要素や有責配偶者の相手方配偶者に対する慰謝料的性質も加味して離婚時に行われるものであり、そもそも、機能する場面が全く異なる上、財産の帰属を変更するものではないから、財産分与の制度を根拠に、相続財産であることが明確な財産を相続財産から除外することの根拠になるものではない。むしろ、相続税法は、被相続人の遺産形成への寄与等に配慮して同法第19条の2において配偶者に対する相続税額を軽減する規定を設けており、請求人らが主張する配偶者の相続財産形成への寄与についても同規定の適用によって配慮されているといえる。したがって、請求人らの主張は、独自の解釈に基づくものであり、採用できない。(平21. 2.17 大裁(諸)平20-47)

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支部名
東京
裁決番号
平190130
裁決年月日
平成20年3月14日
裁決結果
棄却
争点番号
400306010
争点
3相続税の課税財産の認定/6有価証券/1株式、出資
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件株式は、被相続人が役員を務める会社のために、同社の資金事情等の理由から同人が立替え取得したものであり、同人と同社との間で「譲渡(相続を含む)するときには会社が平均取得価額で買い戻す」との約定があったのであるから、相続財産は、形式的には株式であったとしても、実質的には立替金又は貸付金と同視し得る財産である。また、仮に本件株式が相続財産であるとしても、その価額は、被相続人が本件株式を取得したときの平均取得価額を基に算出すべきである旨主張する。しかしながら、本件株式の名義が発行法人の取締役会の承認を経て被相続人に変更されていること、本件株式の取得資金は被相続人が負担していること、本件株式の配当は被相続人が受領し、自己の配当所得として申告をしていること、本件株式の一部は被相続人の金融機関からの借入金の担保として提供されていることからすれば、形式的にも実質的にも被相続人が本件株式の所有権を有していたものと認められる。そして、相続税の課税価格に算入される財産の価額については、財産評価基本通達に定めるところにより評価することが著しく不適当と認められる特段の事情がない限り、同通達に定めるところにより評価することには合理性があると解されるところ、本件株式の評価に当たり特段の事情があることを肯定する事実は認められないことから、本件株式の価額は同通達に定める方法により評価することが相当である。(平20. 3.14 東裁(諸)平19-130)

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支部名
大阪
裁決番号
平190019
裁決年月日
平成19年11月12日
裁決結果
棄却
争点番号
400306010
争点
3相続税の課税財産の認定/6有価証券/1株式、出資
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人及び他の共同相続人ら名義の株式は、被相続人が各名義人に贈与したものであるから、本件各株式及びその配当金が振り込まれた普通預金、請求人及び他の共同相続人ら名義の株式売却代金に由来する証券投資信託、定期預金の一部及び郵便貯金の一部は相続財産ではない旨主張する。 しかしながら、①被相続人は、本件各株式を含む株取引を自己名義だけでなく、請求人及び他の共同相続人らの名義を借用して自己の計算において行っており、家族名義のものを含め自己が保有する株式の銘柄・数量、配当の状況を詳細に記載した書面を残していたこと、②配偶者及び長女は、上記各財産を相続財産とする旨の修正申告をしており上記各財産が相続財産であるとの認識を有していたと認められること、③請求人は、上記各財産が相続財産に含まれる旨が記載された姉の夫が作成したメモを受領していたこと、④その後、配偶者及び長女が遺産の範囲の確認を求める訴訟を提起したものの、配偶者及び長女は、上記各財産が相続財産であることの確認を求めていなかったものであり、請求人と他の共同相続人との間においては、上記各財産が相続財産に含まれることに争いがなかったことなどの事情に照らすと、本件各株式及びこれを含む被相続人が取得した株式に由来すると認められる上記各財産は、被相続人の相続財産であると認められる。 また、請求人及び共同相続人ら名義の株式は被相続人が各名義人に贈与したものである旨の主張についての請求人の答述はあいまいで具体性に乏しく、他に請求人の主張する贈与の合意及びそれが履行されたとの事実を認めるに足りる証拠はないから請求人の主張は採用できない。(平19.11.12 大裁(諸)平19-19)

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支部名
大阪
裁決番号
平190020
裁決年月日
平成19年11月12日
裁決結果
棄却
争点番号
400306010
争点
3相続税の課税財産の認定/6有価証券/1株式、出資
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人及び他の共同相続人ら名義の株式は、被相続人が各名義人に贈与したものであるから、本件各株式及びその配当金が振り込まれた普通預金、請求人及び他の共同相続人ら名義の株式売却代金に由来する証券投資信託、定期預金の一部及び郵便貯金の一部は相続財産ではない旨主張する。 しかしながら、①被相続人は、本件各株式を含む株取引を自己名義だけでなく、請求人及び他の共同相続人らの名義を借用して自己の計算において行っており、家族名義のものを含め自己が保有する株式の銘柄・数量、配当の状況を詳細に記載した書面を残していたこと、②共同相続人である配偶者及び長女は、上記各財産を相続財産とする旨の修正申告をしており上記各財産が相続財産であるとの認識を有していたと認められること、③配偶者及び長女が遺産の範囲の確認を求める訴訟を提起したものの、配偶者及び長女は、上記各財産が相続財産であることの確認を求めておらず、請求人と他の共同相続人との間においては、上記各財産が相続財産に含まれることに争いはなかったことなどの事情に照らすと、本件各株式及びこれを含む被相続人が取得した株式に由来すると認められる上記各財産は、被相続人の相続財産であると認められる。 また、請求人及び他の共同相続人ら名義の株式は、被相続人が各名義人に贈与し各名義人のために占有していた旨の主張についての請求人の答述はあいまいで具体性に乏しく、他に請求人の主張する贈与の合意及びそれが履行されたとの事実を認めるに足りる証拠はないから請求人の主張は採用できない。(平19.11.12 大裁(諸)平19-20)

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支部名
東京
裁決番号
平190053
裁決年月日
平成19年10月29日
裁決結果
一部取消し
争点番号
400306010
争点
3相続税の課税財産の認定/6有価証券/1株式、出資
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、被相続人名義の同族会社株式の一部は、自身が被相続人から贈与を受けており、相続財産ではない旨主張する。 しかしながら、①請求人の株主権の確認を求める民事訴訟において、裁判所は、請求人への贈与の事実を認定しておらず、②請求人主張の株式について、請求人は、相続開始直前に被相続人へ名義変更されたことを知らなかったことからすれば、当該株式は請求人の管理下になかったと認められること、③被相続人の長男は、被相続人が請求人の名義を使用して取得したいわゆる名義株であったと申述していること等からすると、請求人の主張には理由がない。(平19.10.29 東裁(諸)平19-53)

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支部名
東京
裁決番号
平190054
裁決年月日
平成19年10月29日
裁決結果
一部取消し
争点番号
400306010
争点
3相続税の課税財産の認定/6有価証券/1株式、出資
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人名義の上場株式は被相続人に帰属する名義株ではないと主張するが、①二男が被相続人に命ぜられて被相続人の上場株式を整理・記載していたノートには、家族名義の株式も記載されており、この上場株式は、その名義の如何にかかわらず被相続人に帰属すると認められること、②証券会社の担当者は、被相続人は、家族名義で上場株式を購入したこともあったが、これらはすべて被相続人のものである旨申述していること等からすれば、本件相続に係る相続財産であると判断される。(平19.10.29 東裁(諸)平19-54)

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支部名
名古屋
裁決番号
平190010
裁決年月日
平成19年9月4日
裁決結果
一部取消し
争点番号
400306010
争点
3相続税の課税財産の認定/6有価証券/1株式、出資
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、原処分庁が相続財産であると認定した被相続人の親族等の名義の株式(以下「本件各株式」という。)は、名義人の一人が、本件各株式のうち、当該名義人及びその家族の名義に係る株式の配当金を自己の配当所得として所得税の申告をしていることから、各名義人が生前に贈与されたものであり、相続財産ではないと主張する。 しかしながら、株式の配当金は、当該配当金に係る所得税を源泉徴収した上で各名義人に対して通知されるものであることから、配当所得の申告をもって、贈与事実を推認することはできず、贈与者とされる者の贈与の意思を表示した書面が存在しない本件においては、その財産の帰属は、名義人がだれであるかという形式的事実のみならず、当該財産の原資、管理・運用の状況、果実の帰属、贈与者の贈与の意思及び受贈者の贈与を受けた認識から認められる贈与事実の有無等の具体的事実に基づいて判断するのが相当であるところ、本件各株式の原資は被相続人の財産であり、その管理は被相続人が行っており、本件各株式の配当金は、被相続人名義の預金口座に振り込まれ、各名義人に分配されたと推認できる事実もないことから、果実は被相続人に帰属していたと認められ、また、被相続人の贈与の意思及び各名義人の贈与を受けた認識を明らかにするものはなく、「贈与を受けた時期は分からない」、「贈与を受けた事実はない」旨申述している名義人もいることからすれば、本件各株式についての贈与事実があったとは認められず、本件各株式は相続財産であると認められる。(平19. 9. 4 名裁(諸)平19-10)

支部名
名古屋
裁決番号
平180074
裁決年月日
平成19年6月26日
裁決結果
棄却
争点番号
400306010
争点
3相続税の課税財産の認定/6有価証券/1株式、出資
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、相続税の申告において相続財産であるとした同族会社の株式(以下「本件株式」といい、本件株式の発行会社を「本件会社」という。)は、平成6年に請求人が被相続人から贈与を受けたものであるから、相続財産には含まれず、そのことは贈与税の期限内申告及び納税を済ませているとの事実により証明されるとして、本件株式の価額を相続税の課税価格から減額することを求めて行った更正の請求に対して原処分庁が行った更正をすべき理由がない旨の通知処分は違法である旨主張する。 しかしながら、贈与税の申告は贈与税額を具体的に確定させる効力は有するものの、それをもって必ずしも申告の前提となる課税要件の充足(贈与事実の存否)までも明らかにするものではなく、贈与事実の存否の判断に当たって、贈与税の申告及び納税の事実は贈与事実を認定する上での一つの証拠とは認められるものの、贈与事実の存否は飽くまでも具体的な事実関係を総合勘案して判断すべきと解するのが相当である。 これを本件についてみると、請求人が平成6年分贈与税の申告書を提出したことは推認されるものの、贈与税の申告事実をもって直ちに贈与事実があったとは認められないことに加え、贈与事実についての直接証拠は請求人の答述のみであることから、本件株式に係る贈与事実の存否については、具体的な事実関係を総合勘案して判断する必要があるところ、被相続人は、①請求人の親権者として、請求人が本件会社の株主としての権利行使ができるよう株式譲渡に係る取締役会の承認を得るための行動をとるのが通常であるところ、そのような行動をとった事実が認められないこと、②平成11年に本件会社の株券が発行された際、当該株券の記名者及びその株式数について十分に知り得る立場にあったにもかかわらず、本件株券の記名者及びその株式数が本件株式の贈与がなかったとした場合のものとなっていることについて異議を申し立てた等の事実は認められないこと、などから本件株式を自己の所有財産として認識した上で行動していたことがうかがわれる。 また、請求人は、①本件会社の株券の発行に際し、記名者及びその株式数が、贈与がなかったものとした場合のものとなっていることを、本件会社の代表取締役として知り得る立場にあったにもかかわらず、異議を申し立てたような事実が認められないこと、②本件株式が相続財産であるとされた遺産分割協議書に押印していることなどの事実からすると、本件株式が請求人に贈与されたとは認め難く、かえって請求人においても、本件株式が被相続人の財産に属するとの認識の下に、行動していたと認められる。 以上の被相続人及び請求人の行動を併せ考えると、本件株式の贈与があったと認めることはできない。したがって、本件株式は、本件相続に係る相続財産となるから、原処分庁がした本件通知処分は適法である。(平19. 6.26 名裁(諸)平18-74)

支部名
仙台
裁決番号
平180015
裁決年月日
平成19年5月17日
裁決結果
棄却
争点番号
400306010
争点
3相続税の課税財産の認定/6有価証券/1株式、出資
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、被相続人から本件株式を贈与により取得したものであること及び本件株式の贈与が行われた当時、贈与契約の履行の事実がなかった特段の事情が認められないから、本件株式は、相続税法基本通達9−9により名義人である請求人に帰属する財産である旨主張する。 ところで、財産の帰属については、原則として名義人に帰属するものとみるのが相当であるが、実質所有者を名義人とすることに疑義がある場合には、当該財産の取得原資、管理・運用の状況、贈与の事実の有無及び名義人の収入の状況等の具体的事実に基づいて総合的に判断すべきである。 そして、株式等について親族間で書面によらない贈与があったか否かについては、各当事者の意思表示の有無により判断すべきであるが、これが明確でない場合には、株式等の管理・運用の状況、収益の帰属等の事情を総合的に判断して決すべきであると解される。 これを本件についてみると、①本件株式の取得原資は、被相続人の資金から充てられていたものと認められること、②医院及び家庭のお金は請求人がすべて管理していた、並びに被相続人の所得税の申告のための資料の整理は請求人が行い、申告内容等も了知していたとの請求人の申述からは、被相続人から請求人が依頼を受けて財産の管理を行っていたとみるのが自然であること、③配当金受取口座への入金、出金の状況等をみると、同口座から預金が払い出され、被相続人に帰属する財産への振替が行われ、被相続人により費消されていると認められ、本件株式の管理・運用を被相続人が請求人に行わせていたものと認めるのが相当であること、及び④贈与の事実を裏付ける証拠は、請求人の申述だけであり、贈与の事実を認定するに足りる証拠も認められないことから、本件株式は被相続人に帰属し、相続税の課税対象となる財産に該当するものと認めるのが相当である。したがって、請求人の主張には理由がない。(平19. 5.17 仙裁(諸)平18-15)

支部名
東京
裁決番号
平180201
裁決年月日
平成19年3月8日
裁決結果
棄却
争点番号
400306020
争点
3相続税の課税財産の認定/6有価証券/2公債、社債
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件被相続人が取引し、本件相続開始日において保管していた割引金融債券(以下「本件債券」という。)及び相続人名義の普通預金に入金されていた割引金融債券の償還金(以下「本件預け金」という。)は、被相続人と請求人が共同して公認会計士業務を行ってきた結果形成された共有の財産であり、それぞれの2分の1は自己の財産であるから相続財産に該当しない旨主張している。 しかしながら、請求人が他の共同相続人と争っていた被相続人の遺産確認訴訟においては、本件債券及び本件預け金のすべてが本件被相続人の遺産であることを確認する旨の和解をしており、請求人自身、本件債券等が本件被相続人に帰属する財産であることを確認している。 無記名債券である割引金融債券については、特段の事情がない限り、当該割引金融債券を占有している者が権利者であると認めるのが相当であるが、占有者以外の者がその取得資金を拠出したなどの特段の事情が認められる場合は、当該割引金融債券の取得原資、管理及び運用の状況並びに権利変動の原因となる事実の有無等を総合的に勘案してその帰属を判断すべきである。本件においては、本件被相続人が、割引金融債券の取引を開始した時期やその取得原資の拠出状況は明らかではないが、請求人が取得原資を拠出したという事実は見当たらないことから、本件債券の取得原資はすべて本件被相続人が拠出したものと認められる。一方、本件被相続人が、本件相続開始日まですべての割引金融債券を自己のものとして運用し、支配管理していたものと認められるので、本件債券は、そのすべてが本件被相続人に帰属する財産であり、また、本件被相続人が支配管理していた割引金融債券の償還金を原資とする本件預け金についても、そのすべてが本件被相続人からの預り金であると判断するのが相当である。(平19. 3. 8 東裁(諸)平18-201)

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支部名
高松
裁決番号
平180002
裁決年月日
平成18年7月7日
裁決結果
棄却
争点番号
400306010
争点
3相続税の課税財産の認定/6有価証券/1株式、出資
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 被相続人が所有していた株式は、売買契約書、覚書及び売買予約契約書に基づき、被相続人からAに移転しているから、相続財産に該当しない旨主張する。しかしながら、請求人らの主張に沿うかのように思われる事実の多くは、売買契約の締結、売買代金の収受等、相続税を不当に免れるための見せかけと覚書及び売買予約契約による譲渡制限等、見せかけによる一方の危険を負担させるための行為と目される。そうすると、売買契約は、相続の開始前に、被相続人とAの間の売買の形式を借りて、被相続人が所有していた株式の所有権をAに移転したかのように作出したものであり、被相続人、相続人でB社の代表取締役でもあるC及びB社の部長で相続税の申告書の作成に関与した税理士でもあるAの三者が通謀して行ったものと解さざるを得ず、このことは、民法第94条第1項に規定する通謀虚偽表示に該当することから、売買契約は無効となる。したがって、被相続人が所有していた株式は、相続財産に該当すると認めるのが相当である。(平18. 7. 7 高裁(諸)平18-2)

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支部名
大阪
裁決番号
平180003
裁決年月日
平成18年7月4日
裁決結果
一部取消し
争点番号
400306020
争点
3相続税の課税財産の認定/6有価証券/2公債、社債
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が相続財産であるとした割引債券(以下「本件割引債券」という。)は、請求人の給与を管理していた母親が請求人のために購入したものであるから、請求人の固有の財産であると主張する。そして、請求人の給与の額を証する証拠として、社会保険事務所が発行した被保険者記録照会回答票などを提出する。しかしながら、本件割引債券の発行銀行の顧客情報を記載したカードには、取引先の名義を被相続人と記載されているが、請求人に関する記載はない。また、取引状況を記録したトレース表にも被相続人の氏名が顧客氏名として記載されている。そして、被保険者記録照会回答票の記載内容は、請求人が勤務していた法人が作成した所得税源泉徴収簿及び給与台帳による金額と大きく相違しており、請求人の給与額を証明するものとは認められない。さらに、請求人は、請求人の給与を母親が管理していたことを証明する証拠を提出しない。これらのことを総合勘案すると、本件割引債券が請求人の固有の財産であるとする請求人の主張は採用できない。したがって、本件割引債券は、被相続人の相続財産であると認めるのが相当である。(平18. 7. 4 大裁(諸)平18-3)

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支部名
大阪
裁決番号
平170042
裁決年月日
平成18年2月22日
裁決結果
棄却
争点番号
400306010
争点
3相続税の課税財産の認定/6有価証券/1株式、出資
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人名義であった株式で被相続人が生前に名義書換えをした株式について、当該株式の名義の書換えが行われるまでは、請求人がこれを所有し、配当金を受領していたから、当該株式は請求人固有の財産であり、本件相続に係る相続財産ではない旨主張する。しかしながら、被相続人は、当該株式の引渡しを求めて請求人が提起した訴訟の控訴審口頭弁論終結時に当該株券を占有していたことが認められるから、商法第205条第2項の規定により、被相続人が当該株式の株券についての適法な所持人であるとの推定を受けるところ、被相続人による当該株券の占有開始及びその後の経緯からすれば、当該推定を覆すことはできない。そして、当審判所の調査によっても、当該株式が請求人に帰属すること、又は上記口頭弁論終結時以後、本件相続の開始の時までに、請求人が当該株式を取得したことを認めるに足りる証拠もない。したがって、当該株式は被相続人に帰属し、相続財産に当たると認めるのが相当である。(平18.2.22大裁(諸)平17-42)

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支部名
名古屋
裁決番号
平150078ほか 1件
裁決年月日
平成16年6月7日
裁決結果
棄却
争点番号
400306010
争点
3相続税の課税財産の認定/6有価証券/1株式、出資
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、被相続人が本件株式を所有していたことを前提に、本件株式は被相続人から生前贈与を受けたものである旨主張する。しかしながら、請求人らの贈与税の申告状況、本件株式の管理・運用の状況等からすると、本件株式について被相続人から請求人らへの生前贈与の事実は認められず、本件株式は相続財産と認められる。(平16.6.7名裁(諸)平15-78)

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支部名
名古屋
裁決番号
平150082ほか 1件
裁決年月日
平成16年6月7日
裁決結果
棄却
争点番号
400306020
争点
3相続税の課税財産の認定/6有価証券/2公債、社債
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件公社債等は他の相続人が昭和60年頃購入したものか、それを買い換えたものであり相続人固有の財産である旨主張する。しかしながら、本件公社債等を当該相続人が購入した事実は認められず、本件公社債等の管理・運用は被相続人が行っていることからすると、本件公社債等は相続財産と認められる。(平16.6.7名裁(諸)平15-82)

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支部名
東京
裁決番号
平150304ほか 1件
裁決年月日
平成16年5月24日
裁決結果
棄却
争点番号
400306990
争点
3相続税の課税財産の認定/6有価証券/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、過去に被相続人から有価証券及び預貯金等(以下「本件有価証券等」という。)を贈与により取得したという認識をもっているから、本件有価証券等は請求人に帰属する財産である旨主張する。しかしながら、①遺産分割協議書には、不動産及び本件有価証券等が記載されているところ、共同相続人が各自署名し実印が押されていること、②共同相続人は、当該遺産分割協議書に基づき相続税の申告書を作成し提出しており、また、請求人は、当該申告書において、相続税法第19条の2に規定する配偶者に対する相続税額の軽減を適用していること、③不動産及び本件有価証券等は、当該遺産分割協議書の分割内容のとおり各相続人に所有権移転登記、名義変更、入庫又は入金されていることからすると、請求人を含め共同相続人は、当該遺産分割協議書に記載した不動産及び本件有価証券等が被相続人に帰属する財産であると認識し、これらの財産を各相続人に分割することに合意の上、当該遺産分割協議書を作成したのであると認めるのが相当であるから、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平16.5.24東裁(諸)平15-304)

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支部名
東京
裁決番号
平150270
裁決年月日
平成16年4月21日
裁決結果
棄却
争点番号
400306010
争点
3相続税の課税財産の認定/6有価証券/1株式、出資
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、被相続人名義以外の名義の上場株式、貸付信託等及び預貯金等(以下「本件被相続人名義以外の財産」という。)は、被相続人から各名義人に生前贈与されたものであるから、各名義人の固有の財産である旨主張する。しかしながら、①上場株式、貸付信託等及び預貯金等の登録住所は、いずれも被相続人が居住していた住所地であり、また、その登録印鑑の印影は、上場株式の銘柄又は同姓ごとに同一であり、貸付信託等及び預貯金等の取扱支店又は同姓ごとに同一であるなど、被相続人名義の財産と被相続人名義以外の名義の財産とに区別して管理されていないこと、②請求人らは、第一回親族会議の前に、被相続人が管理していた被相続人名義の財産及び本件被相続人名義以外の財産のほとんどを確認していること、並びに③共同相続人名義の各財産が、被相続人から贈与されたものであるとする証拠資料の存在が認められないことからすると、本件被相続人名義以外の財産は、被相続人から各名義人に対し贈与されたものとは認められず、財産は、被相続人の固有の財産であると認めるのが相当である。(平16.4.21東裁(諸)平15-270)

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支部名
名古屋
裁決番号
平150070
裁決年月日
平成16年4月12日
裁決結果
全部取消し
争点番号
400306020
争点
3相続税の課税財産の認定/6有価証券/2公債、社債
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、相続開始時に請求人名義の保護預かり口座(以下「本件保護預かり口座」という。)に保護預りとなっていた割引債券については、①請求人はこれを相続財産として修正申告書を提出していること、②請求人の申述は変遷を繰り返しており、首尾一貫していないことから、修正申告書提出後の主張は採用できないこと、③当該割引債券取得時において贈与税の申告がないことから、相続財産である旨主張する。しかしながら、①本件保護預かり口座の開設に関する届出書等の署名及び印影は請求人のものであること、②その後の割引債券の乗換えの手続を請求人が行っていることからすると、当該割引債券については、請求人が、被相続人から購入資金の贈与を受け取得し、その後の管理・運用も請求人自ら行っていたと認められることから、請求人の固有の財産であり、相続財産であるとは認められない。(平16.4.12名裁(諸)平15-70)

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支部名
金沢
裁決番号
平150010
裁決年月日
平成16年3月25日
裁決結果
棄却
争点番号
400306020
争点
3相続税の課税財産の認定/6有価証券/2公債、社債
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 別件訴訟事件において、他の共同相続人は過去に被相続人から贈与を受けたものが本件割引債券の原資となっていると主張しており、その主張が正当なものであれば、本件割引債券は相続財産でなかったことになる旨請求人らは主張する。しかしながら、①本件割引債券の伝票には被相続人の苗字が記載されていること、②共同相続人が過去に贈与税の申告書を所轄税務署に提出した事実は認められないこと及び③被相続人が共同相続人に本件割引債券を贈与したとの事実を認めるに足りる証拠がないことから、他の共同相続人が過去に被相続人から贈与を受けていたとは認められず、この点についての請求人らの主張には理由がない。(平16.3.25金裁(諸)平15-10)

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支部名
東京
裁決番号
平150063
裁決年月日
平成15年9月19日
裁決結果
棄却
争点番号
400306020
争点
3相続税の課税財産の認定/6有価証券/2公債、社債
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、現物が確認されていない割引国債及び投資信託受益証券について、紛失したとしても、「承認払」、「除権判決」により救済されるとの理由で課税するのは違法であると主張する。しかしながら、有価証券については、証券がなくとも証券に存在していた権利が喪失するものではないと解されているところ、本件の場合、本件有価証券の譲渡や盗難などの事実がないから、一般の有価証券と何ら変わるものではない。さらに、①当初は所在不明と主張していた割引国債が相続人である配偶者Aの保管財産にまぎれていたこと、②被相続人名義の上場株式の株券が行方不明となったときはAが再取得した等の事実があり、証券等の保管がAにおいて適切にされていないことが認められるが、このことは評価通達の適用に当たっての特別な事情に当たらないから一般の有価証券の評価方法により評価するのが相当である。(平15.9.19東裁(諸)平15-63)

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支部名
仙台
裁決番号
平150001
裁決年月日
平成15年7月7日
裁決結果
一部取消し
争点番号
400306010
争点
3相続税の課税財産の認定/6有価証券/1株式、出資
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、本件株式の一部は祖父等より遺贈又は贈与により取得したものであり、残りは請求人らの固有収入により取得したものであることから、相続財産ではない旨主張する。しかしながら、請求人らは遺贈又は贈与の事実を認めるに足る書証等を何ら提出せず、また、請求人らの固有収入と被相続人の収入とを併せ勘案すると、株式の取得は、被相続人が祖父から相続により取得し、その後も被相続人の収入を資金として取得されたと推認されること、並びに、株式の配当金が被相続人で確定申告されていることから判断すると本件株式は相続財産として認定するのが相当であり、請求人の主張を採用することはできない。(平15.7.7仙裁(諸)平15-1)

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支部名
仙台
裁決番号
平150001
裁決年月日
平成15年7月7日
裁決結果
一部取消し
争点番号
400306030
争点
3相続税の課税財産の認定/6有価証券/3投資(貸付)信託
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、本件受益証券について、その運用資金は請求人らの固有収入によるものであることから、相続財産ではない旨主張する。しかしながら、請求人らの固有収入と被相続人の収入を勘案すると、その運用資金は被相続人の収入によるものと推認されることから、本件受益証券については相続財産と認定するのが相当であり、請求人の主張を採用することはできない。(平15.7.7仙裁(諸)平15-1)

支部名
福岡
裁決番号
平150001
裁決年月日
平成15年7月4日
裁決結果
一部取消し
争点番号
400306020
争点
3相続税の課税財産の認定/6有価証券/2公債、社債
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、被相続人は借入金があったことから、本件割引債券を取得する資金は有せず、割引債券は被相続人に帰属しないことから、相続財産ではない旨主張する。しかしながら、被相続人は、昭和50年代に多くの土地を譲渡し、多額の譲渡収入を得たことが認められ、本件割引債券は被相続人が当該譲渡収入を原資に取得したものと認めるのが相当であり、当該割引債券の管理運用は、昭和63年以降においては、相続人らの一人が行っているものの、被相続人に逐一報告していることにかんがみれば、その管理運用も被相続人の意思で行われていたと認められ、更に、請求人らは、原処分庁の更正処分によって増加した相続財産を遺言執行者が再分配したときに、他の相続人とともに受領しており、他の相続人から異議も出ていないことを総合的に勘案すると本件割引債券を相続財産と認定した原処分は適法である。(平15.7.4福裁(諸)平15-1)

支部名
東京
裁決番号
平140222
裁決年月日
平成15年3月25日
裁決結果
一部取消し
争点番号
400306010
争点
3相続税の課税財産の認定/6有価証券/1株式、出資
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、請求人ら名義の本件各株式(銘柄AないしL)はいずれも被相続人から贈与により取得したもので被相続人の相続財産には該当しないと主張する。しかしながら、本件各株式はいずれも被相続人が管理運用していたものであり、銘柄AないしGについては、その取得資金の原資は被相続人の資金が充てられ、又は、当初の取得が被相続人名義の取引口座を利用して被相続人名義でされているものであることからして、被相続人に帰属していたものであると認められる。また、銘柄HないしLについては、管理運用していたのは被相続人であるが、これらの株式の取得資金の原資は明らかに被相続人の資金であると認めるまでに至らない資金、換言すれば、請求人甲の資金が充てられていると認められ、その取得資金の出捐割合を特定するに足りる証拠もなく、共同生活を営む夫婦という関係に照らしてその出捐割合を同等とすることに合理性が認められ、これらの株式は各2分の1が被相続人と相続人甲に所有に係るものと認めるのが相当である。(平15.03.25.東裁(諸)平14-222)

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支部名
大阪
裁決番号
平140013ほか 1件
裁決年月日
平成14年8月9日
裁決結果
棄却
争点番号
400306020
争点
3相続税の課税財産の認定/6有価証券/2公債、社債
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件割引債券は相続財産でない旨主張するが、A金庫の顧客カードや割引債券取引担当者の申述によると、本件割引債券は被相続人が支配、管理、運用していたものと認められることに加え、本件割引債券の購入原資の一部は、被相続人の土地の売却代金等であることから、被相続人に帰属する財産であると認めるのが相当である。(平14.08.09.大裁(諸)平14-13)

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支部名
大阪
裁決番号
平140008
裁決年月日
平成14年7月16日
裁決結果
棄却
争点番号
400306010
争点
3相続税の課税財産の認定/6有価証券/1株式、出資
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、株券の発行のない同族会社であるT社(本件株式)について贈与を行うことを承認した取締役会の議事録が存在していることから、口頭による贈与契約が成立していることは明らかであり、また、受贈者の親権者が同社に対し本件株式の名義変更を申請した時点で履行が終了しているから、本件株式は相続開始日以前に被相続人から受贈者に贈与されたものであり、相続財産ではない旨主張する。しかしながら、被相続人が同様に贈与したとする他の議事録に係る2件の贈与については、①株式名簿の変更記載がされ、②贈与税の申告も、被相続人の指示により受贈者の親権者が提出しているにもかかわらず、本件株式については、③株主名簿株の変更記載もされておらず、④贈与税の申告もなされていない。また、⑤本件株式の贈与後にT社が行った利益配当について、被相続人自身が、本件株式を含めて配当所得を計算した確定申告書を提出していること等の事実関係を総合勘案すると、被相続人は何らかの理由で本件株式について贈与の意思表示を留保したものと認められる。したがって、本件贈与契約はなかったと見るのが相当であり、本件株式は相続財産であると認められるから、この点に関する請求人らの主張は採用することができない。(平14.07.16.大裁(諸)平14-8)

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支部名
大阪
裁決番号
平130003
裁決年月日
平成13年7月6日
裁決結果
一部取消し
争点番号
400306010
争点
3相続税の課税財産の認定/6有価証券/1株式、出資
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人ら相続人は、同族会社の各相続人名義の株式100株は、名義どおり被相続人及び請求人ら5名合計6名に帰属するから、相続財産は被相続人が保有する100株の6分の1である旨主張する。しかしながら、当該株式100株のうち、増資以前の株式については、(1)株券を各自が保管管理していたこと、(2)当該同族法人の法人税申告書別表二に、各人1株である旨長期間にわたって記載されていたこと、などから被相続人及び請求人ら相続人5名が各1株ずつを所有していたと認められる。残りの増資以後の94株については、(1)当該増資払込金の全額を被相続人が負担していること、(2)当該増資に係る請求人らの認識が希薄であること、(3)増資後の株主、株式数について、株主原簿等に記載がなく新株式の株券も発行されていないことなどから総合的に判断すると、当該94株は被相続人に帰属するものと認められる。したがって、相続財産に含めるべき株式は請求人らの株式5株を除く95株となる。(平13. 7. 6.大裁(所)平13-3)

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支部名
大阪
裁決番号
平130003
裁決年月日
平成13年7月6日
裁決結果
一部取消し
争点番号
400306010
争点
3相続税の課税財産の認定/6有価証券/1株式、出資
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、同族会社の株式20000株について、請求人らが主張するような被相続人が売却した事実は認められないから、当該株式は被相続人に帰属する旨主張する。しかしながら、20000株のうち5000株については、明らかに被相続人が他の同族法人に譲渡している事実が認められるから、相続財産に該当しない。また、5000株については、当該同族法人の株主名簿において、相続人の1人に名義変更されているが、当時、当該相続人が同5000株について自己所有の株式であるとの認識を持っていたとは認められず、贈与税の申告もされていないことからすると、同5000株は被相続人に帰属するものと認められる。残りの10000株については、株主名簿を利用して、欄外に他の同族法人ほかに異動させるとして記載しているが、異動の事実はまったくないことから、同様に被相続人に帰属するものと認められる。以上のことから、20000株のうち5000株を除いた15000株は、相続財産と認められる。(平13. 7. 6.大裁(所)平13-3)

支部名
東京
裁決番号
平120201
裁決年月日
平成13年6月29日
裁決結果
棄却
争点番号
400306010
争点
3相続税の課税財産の認定/6有価証券/1株式、出資
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、本件株式について、被相続人の妻が本件資金を本件被相続人に株式等投資資金として預託し、これを本件被相続人が自己の資金と合同で運用した結果形成されていたものであって、妻に帰属する財産であるから、本件株式を申告しなかったことに仮装又は隠ぺいの事実はない旨主張する。しかしながら、本件株式については、本件被相続人の預金を原資として取得された後、直前の所有者から本件被相続人の名義に変更されていること、一旦出庫した本件株式を再度本件被相続人名義の取引口座に入庫したことが認められ、仮に、本件株式が妻に帰属するものであるならば、これらのことは不自然であり、そして、本件株式のうちA株については、贈与税の問題を懸念して本件被相続人の名義に変更し、さらには、本件株式を自ら管理保管していながら遺産分割の対象から除外したというのであるから、妻は、本件株式が相続財産であることを認識しつつ、本件株式を相続財産から除外して課税標準額及び納付すべき税額を過少に申告したと認められる。(平13.6.29東裁(諸)平12−201)

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支部名
東京
裁決番号
平120166
裁決年月日
平成13年5月28日
裁決結果
全部取消し
争点番号
400306010
争点
3相続税の課税財産の認定/6有価証券/1株式、出資
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、相続人らの名義の上場株式(以下「本件上場株式」という。)について、他の相続財産と一元的に保管され、相続財産である他の株式と異動状況が類似していることから、相続財産である旨主張する。しかしながら、(1)財産の帰属は保管状況及び異動状況だけで判断することができず、(2)原処分庁が確認した本件上場株式の保管状況は相続開始前のものでなく、さらに、(3)証券代行部に届け出た住所及び印鑑はいずれも請求人らのものであり、その届出も相続開始の3年以上前にされており、その届出の後、請求人らは、当該届け出た印鑑及び住所により本件上場株式の配当金を各人ごとに受領しているから、相続開始の3年以上前から本件上場株式を管理していたと認められ、本件上場株式を相続財産であると認めることはできない。したがって、原処分は取り消すのが相当である。(平13.5.28東裁(諸)平12−166)

支部名
名古屋
裁決番号
平120070ほか 2件
裁決年月日
平成13年4月26日
裁決結果
一部取消し
争点番号
400306010
争点
3相続税の課税財産の認定/6有価証券/1株式、出資
業種
会社役員
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 受遺者である請求人は、株式出資及び割引債券は名義人の固有財産であって、相続財産ではないから、「取得」していない旨主張するが、名義人が利益を享受していることが明らかな株式及び割引債券の封筒に記載された名義人が取得資金を支出していると認められる一部の割引債券を除いては、被相続人が支配管理を行っており、かつ、名義人等が取得資金を支出したと認められる事実もないことなどから、相続財産と認められ、遺言書に基づき「取得」したこととなる。(平13.4.26名裁(諸)平12−70)

支部名
名古屋
裁決番号
平120071
裁決年月日
平成13年4月26日
裁決結果
一部取消し
争点番号
400306010
争点
3相続税の課税財産の認定/6有価証券/1株式、出資
業種
会社役員
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、(1)出資証券は名義人が被相続人から贈与されていたものであり、(2)株式は名義人が、また、割引債券は封筒に記載された名義人が取得したものであって、それぞれの者の固有財産である旨主張する。しかしながら、名義人が利益を享受していることが明らかな株式及び封筒の名義人が取得資金を支出していると認められる一部の割引債券を除いては、(1)出資証券については、贈与契約が成立していたことも、その引き渡しが行われていたとも認められないこと、(2)割引債券については、被相続人が支配管理を行っており、かつ、封筒の名義人が取得資金を支出したと認められる事実もないことから、それぞれの者の固有財産とは認められない。(平13.4.26名裁(諸)平12−71)

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支部名
沖縄
裁決番号
平120003
裁決年月日
平成13年4月17日
裁決結果
棄却
争点番号
400306010
争点
3相続税の課税財産の認定/6有価証券/1株式、出資
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、相続により取得した株券には、請求人の銀行からの借入に係る質権が設定されており、債務超過の状況にある請求人にとっては事実上相続し得ない財産であるから、相続財産と認定することは不当であると主張する。しかしながら、相続した株券は、相法第11条の2の規定により、相続税の課税価格に含めて計算すべきものであり、また、相続開始時において、担保権が実行されるか否かが不確実であるので、質権が設定されていないものとした場合の株券の評価額により評価すべきである。(平13.4.17沖裁(諸)平12−3)

支部名
東京
裁決番号
平120104
裁決年月日
平成13年3月16日
裁決結果
棄却
争点番号
400306010
争点
3相続税の課税財産の認定/6有価証券/1株式、出資
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が認定した本件相続財産の中には、本件被相続人が管理していたにすぎない本件共同相続人の共有状態にあるAの未分割遺産が多く含まれており、本件相続財産を過大に認定している旨主張する。しかしながら、当審判所が認定した事実及びAの協議書等の有効性を総合勘案した結果、以下のとおりである。本件被相続人名義の財産は本件被相続人が管理運用していたものであり、また、A名義の株式には、本件被相続人と本件共同相続人の取得しているものが含まれていると認められるものの、その中から本件被相続人に帰属する銘柄を特定することはできない。したがって、本件被相続人名義の財産は本件相続財産であると解するのが相当であり、他方本件被相続人に帰属するA名義の株式は、請求人が本件申告書で本件相続財産であるとしている株式とその他のA名義の株式の合計額の3分の1である、とするのが相当である。(平13.3.16東裁(諸)平12−104)

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支部名
東京
裁決番号
平120069
裁決年月日
平成13年2月7日
裁決結果
全部取消し
争点番号
400306010
争点
3相続税の課税財産の認定/6有価証券/1株式、出資
事例集登載頁
裁決事例集No.61・496ページ

要旨

○ 原処分庁は、請求人兄弟らの共同名義の本件貸金庫に保管されていた本件株式358.400株について、株主名簿、配当金の受領状況及び名義人の申述等から、元役員及び元顧問弁護士の名義を除きその名義人に帰属するものである旨主張する。しかしながら、本件貸金庫に入庫する前の本件株式の管理・保管状況、共同名義で本件貸金庫を開設した理由、本件株式は昭和29年に死亡した父の未分割の相続財産であるとの認識が認められること等からすると、本件株式はその全部が請求人兄弟らの父の相続に係る未分割の相続財産であると認めるのが相当である。そうすると、請求人が遺贈により取得した本件株式は、本件株式のうち請求人兄弟らの父の相続に係る本件被相続人の法定相続分の8分の1に相当する44.800株と認められ、これを基に請求人の課税価格及び納付すべき税額を計算すると、本件更正処分はその全部を取り消すのが相当である。(平13.2.7東裁(諸)平12−69)裁決事例集NO61・496ページ

支部名
東京
裁決番号
平120057
裁決年月日
平成12年12月22日
裁決結果
棄却
争点番号
400306010
争点
3相続税の課税財産の認定/6有価証券/1株式、出資
業種
会社役員他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、本件株式の名義人が本件被相続人から両社の経営権を譲り受けて代表取締役に就任した際に、本件株式は実質的に各名義人に帰属したものであり、経営者が自己名義の株式を所有していないことは、例外的なケースを除き商慣習より見てあり得ない旨主張する。しかしながら、仮に、本件被相続人が業務執行権たる代表取締役を辞任し、その地位を株式の名義人である相続人に移譲したとしても、そのことをもって直ちに、会社財産の所有権の表象である株式の所有権が本件被相続人から株式の名義人に移転したことの証拠とはならない。すなわち、株式の所有権は、代表取締役の地位の移譲等の経営権の移転行為とは別個の株式の譲渡や贈与等の所有権を移転する行為があって初めて移転するものというべきであり、両社は株主への配当をしておらず、また、本件株式に係る株券が発行されていることが確認できないのに加え、本件被相続人がその名義人へ本件株式を贈与したこと、あるいはこれを各名義人が本件被相続人から取得したことを明らかにする証拠は存しない。したがって、請求人らの主張は、単に、請求人らの憶測を述べているのにずきないと認められる。(平12.12.22東裁(諸)平12−57)

支部名
名古屋
裁決番号
平120026
裁決年月日
平成12年12月14日
裁決結果
一部取消し
争点番号
400306010
争点
3相続税の課税財産の認定/6有価証券/1株式、出資
業種
同族会社関係者
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、証券会社の被相続人名義の取引口座で管理されていた相続人名義株式について、請求人らが自己資金を出して購入した請求人ら固有の財産である旨主張する。しかしながら、証券会社の取引状況、相続人名義株式の配当金の収受管理状況、相続人名義株式の取得資金の状況から、相続人名義株式は被相続人の相続財産であると認められるが、被相続人名義の株式のうち一部の銘柄については、被相続人死亡前に売却処分されていることから、原処分の一部を取り消すのが相当である。(平12.12.14名裁(諸)平12−26)

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支部名
大阪
裁決番号
平120004
裁決年月日
平成12年7月31日
裁決結果
棄却
争点番号
400306010
争点
3相続税の課税財産の認定/6有価証券/1株式、出資
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件株式は被相続人から請求人らに対する贈与財産である旨主張するが、株式の異動に関する請求人の把握の状況、株券の保管状況、名義書換代理人への届出印鑑の状況及び配当金等の受領状況から判断して、本件株式は、名義のいかんにかかわらず、被相続人が管理運用し、配当金等の利益を享受していたと認められるから、相続財産に該当する。(平12.7.31大裁(諸)平12−4)

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支部名
関東信越
裁決番号
平110105
裁決年月日
平成12年6月20日
裁決結果
一部取消し
争点番号
400306010
争点
3相続税の課税財産の認定/6有価証券/1株式、出資
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は相続人名義株式について、相続人が相続開始前に被相続人から贈与で取得したものであるため、相続財産ではないと主張するが、管理運用状況等から判断して、贈与があったとは認められず、相続財産であると認められる。(平12. 6.20関裁(諸)平11-105)

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支部名
東京
裁決番号
平110073
裁決年月日
平成12年1月18日
裁決結果
一部取消し
争点番号
400306010
争点
3相続税の課税財産の認定/6有価証券/1株式、出資
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、被相続人が現物出資により取得した出資の52パーセントに相当する本件売買出資を額面相当額で譲渡したことは通常の経済的取引と比べて不自然かつ不合理な譲渡であり、恣意的に相続財産を圧縮せんがために意図的に行われた何ら経済的実態を伴わないものであって、かつ、同出資の発行会社に対する実質的な支配権は被相続人がいまだ保持していたものと認められるから、本件相続に係る相続財産である旨主張する。しかしながら、当審判所の調査によれば、①現実に譲渡代金の授受が行われていること及び②譲受人らがいずれも会社資産として同出資を計上し、かつ、配当金を受領していること等から、譲渡は行われたものと認めるのが相当であり、また、著しく低い価額の取引であったとしても税法の規定による課税関係は発生するが、そのことと譲渡等の有効性とは関連しないとするのが相当である。したがって、同出資は本件相続に係る財産ではないから、その部分を取り消すべきである。(平12. 1.18東裁(諸)平11-73)

支部名
大阪
裁決番号
平100137
裁決年月日
平成11年6月15日
裁決結果
棄却
争点番号
400306010
争点
3相続税の課税財産の認定/6有価証券/1株式、出資
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件株式は、株券の存在が確認できず、除権判決を得て株券の再発行が可能となるまでは相続財産として確定していないものであるから、原処分庁が、法的根拠もなく本件株式を本件相続に係る相続財産と認定したのは違法である旨主張する。しかしながら、株式は、株券の喪失によって直ちに株主としての権利自体をも喪失するものではなく、株主は喪失した株券の除権判決が得られれば、株券の再発行を受けることが可能であるから、それが相続財産に該当するかどうかは、相続人の手元に株券が存在するか否かのみによって決定することは相当でない。そうすると、本件株式は、本件相続開始日現在の株主名簿に株主として記載されている被相続人がその所有者であると推認することができるのであるから、本件相続に係る相続財産に該当するというべきである。(平11. 6.15大裁 (諸) 平10-137)

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支部名
東京
裁決番号
平100149
裁決年月日
平成11年3月29日
裁決結果
一部取消し
争点番号
400306010
争点
3相続税の課税財産の認定/6有価証券/1株式、出資
事例集登載頁
裁決事例集 №57・395ページ

要旨

○ 請求人らは、相続人らに帰属する株式数は明らかであり、配当金の管理状況のみで本件株式が被相続人に帰属するとすることには納得できず本件株式の帰属については、形式的な面からではなく、実質的な面から判断すべきである旨主張する。しかしながら、①被相続人の妻は被相続人の主宰する法人の設立資金や新株引受の払込資金を用意したこともないこと、②相続人らは同法人の株式を取得したことはないとしていること、③平成元年8月の増資払込資金は請求人ら名義に係る分を含め被相続人が一括して負担していること、④同法人の新株引受の際に提出された被相続人の妻に係る株式申込証に押印されている印影は、毎回同じで、かつ、被相続人のそれと同一のものであり、その印影に係る印章は、被相続人が普段所持し使用していたものであること及び⑤被相続人は平成元年に相続人らが同法人の株主名義人となった後も配当金を従前と同様に本件株式の分と併せ一括して受け取っていたこと、また、被相続人が配当金受領書も本件株式の分を含め一括して同法人の担当者に交付していたことが認められるから、本件株式の取得資金のすべてを被相続人が負担し、本件株式の新株引受の手続も行い、本件株式の配当金収入も得ていたと推認され、本件株式は被相続人に帰属する株式と認めるのが相当である。(平11. 3.29東裁(諸)平10-149)裁決事例集 №57・395ページ

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支部名
名古屋
裁決番号
平090068
裁決年月日
平成10年3月31日
裁決結果
一部取消し
争点番号
400306010
争点
3相続税の課税財産の認定/6有価証券/1株式、出資
事例集登載頁
裁決事例集No55・425ページ

要旨

○ 原処分庁は、請求人名義の株式は請求人の父である被相続人が亡母(請求人の祖母)の相続により取得したものであるから、被相続人の相続財産である旨主張する。しかしながら、祖母が購入した他の株式と請求人名義株式とは同一の銀行の貸金庫に保管されていたこと、請求人名義株式に係る有償増資に応じ、配当金は専ら祖母が受領していたと推認されることからすると、請求人名義で購入したことをもって、祖母が請求人名義株式を贈与したと認めることはできないが、祖母は、(1)請求人名義株式を被相続人のために相続財産として残す意思はなかったとうかがえること、(2)請求人に同株式の購入目的は、請求人が医師になる際の出資に備えるためである旨告げていること及び(3)死期の近づいた祖母は同居の縁者に同株式を預け、その縁者は祖母の死亡後に請求人に引き渡していることからすると、祖母と請求人との間において、祖母が死亡したら同株式を贈与する旨の黙示の死因贈与契約が成立していたと認められるから、同株式は請求人の固有財産であり、相続財産の課税価格から差し引くべきである。(平10. 3.31名裁(諸)平 9-68) 裁決事例集No55・425ページ

支部名
関東信越
裁決番号
平090079
裁決年月日
平成10年3月19日
裁決結果
棄却
争点番号
400306020
争点
3相続税の課税財産の認定/6有価証券/2公債、社債
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件割引債券について、調査担当職員から何の説明も受けておらず、どのような経緯で誰が所有していたのか不明であり、かかる更正処分は違法である旨主張する。しかしながら、本件割引債券は被相続人が自ら財産として管理運用していたものと認められ、また、更正処分をするに当たり、納税者に対して調査の内容を説明しなければならない旨を定めた法令上の規定はないから、調査担当職員が、請求人に対し、本件割引債券の扱いやその経緯などについて説明しなかったとしても、更正処分は違法となるものではない。(平10. 3.19関裁(諸)平 9-79)

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支部名
大阪
裁決番号
平080121
裁決年月日
平成9年6月4日
裁決結果
棄却
争点番号
400306020
争点
3相続税の課税財産の認定/6有価証券/2公債、社債
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、公社債及び信託の受益証券は、証券の名義人は存在しない点で被相続人との関連は希薄であり、被相続人の相続財産でない旨主張する。しかしながら、無記名の債券及び信託の受益証券の所有者がだれであるかについては、特設の事情のない限り、それを現実に支配管理している者がその債券等の所有者であると推定するのが相当であると解すべきところ、本件においては、認定事実から、当該債券等を支配管理していたのは被相続人であると認められ、当該公社債及び信託の受益証券は、被相続人の相続財産であると認定するのが相当である。(平 9. 6. 4大裁 (諸) 平 8-121)

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支部名
高松
裁決番号
平080025
裁決年月日
平成9年4月8日
裁決結果
一部取消し
争点番号
400306010
争点
3相続税の課税財産の認定/6有価証券/1株式、出資
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人が遺贈により取得した株式は、被相続人が(1)株式発行会社の設立時から所有していたこと、(2)増資の資金の一部は、銀行からの借入金で取得したことが明らかであることから、当該株式の一部は、被相続人の固有の財産であると推認されるところ、共同審査請求人のうちのAは、当該株式を調停申立人に遺留分の減殺請求により現物返還したものと認められ、また、A及びBが調停申立人に支払った金員は、遺留分の減殺請求により価格弁償したものである。したがって、当該株式を遺留分対象財産とは認められないとした原処分は、その一部を取り消すべきである。(平 9. 4. 8高裁(諸)平 8-25)

支部名
名古屋
裁決番号
平080036
裁決年月日
平成9年2月17日
裁決結果
一部取消し
争点番号
400306010
争点
3相続税の課税財産の認定/6有価証券/1株式、出資
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人名義の株式等は請求人固有の資金を原資として、昭和25年ころ株式を取得した後、増資による株式の増加及び売買による利益により形成されたものであること、また、本件財産のうち株式以外の有価証券等は、株式の運用から生じたものである旨主張する。しかしながら、請求人が本件財産の管理運用を行っていたことは認められるものの、本件財産の一部について、被相続人名義の預金等の口座から払い出された金員及び出庫した有価証券をもって形成されていることが認められ、当該金員等は、相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けたものと認めることが相当であることから、相法第19条に基づき、これらの金員を相続財産の課税価格に加算することとなる。(平 9. 2.17名裁(諸)平 8-36)

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