400308000相続税法等3相続税の課税財産の認定/8家庭用動産
- 1件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平230036
- 裁決年月日
- 平成23年12月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400308000
- 争点
- 3相続税の課税財産の認定/8家庭用動産
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人らは、原処分庁が相続財産として認定した庭園設備、普通自動車及び還付金は、本件被相続人の財産ではない旨主張する。しかしながら、①庭園設備である樹木は、本件被相続人の財産を原資として取得されたものであり、当該樹木は相続財産である宅地内に植生していること、②普通自動車は、本件被相続人の財産を原資として取得されたもの… 続きを読む
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