税務法規集裁決要旨 8家庭用動産
裁決要旨 8家庭用動産
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平230036
- 裁決年月日
- 平成23年12月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400308000
- 争点
- 3相続税の課税財産の認定/8家庭用動産
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、原処分庁が相続財産として認定した庭園設備、普通自動車及び還付金は、本件被相続人の財産ではない旨主張する。しかしながら、①庭園設備である樹木は、本件被相続人の財産を原資として取得されたものであり、当該樹木は相続財産である宅地内に植生していること、②普通自動車は、本件被相続人の財産を原資として取得されたものであり、自動車検査証上の登録名義人は本件被相続人であることなどのこと、③還付金は、本件被相続人が納付した介護保険料の過誤納金の還付であることからすれば、これらの財産は、いずれも本件被相続人の財産であると認められる。(平23.12.19 関裁(諸)平23-36)
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